電話勧誘の問題 日本を代表する企業の法令違反続出か?

皆様のご自宅、携帯にかかってくるであろう、勧誘電話の中に、いわゆる誰もが知る、大企業が別の企業に販売勧誘を丸投げ、個人情報保護法違反(と解釈される)行為が相当数含まれていると判断、注意喚起を促す目的で出稿することとした。

特に問題とすべきなのは、契約増実績払いと思われる販売委託契約に基づき、テレマーケテイング会社が、販売勧誘しているケースである。

委託を受けたテレマーケテイング会社が、フリー電話の番号を使い、サービスの案内をする行為は、それ自体問題ではない。

しかし、販売委託元が、たとえば電気通信事業者だったらどうであろうか?

電気通信事業者のフリーの電話回線を使い、何度受信拒否されても電気通信事業者が提供する電話番号を変え、「電気通信事業者が提供するサービス」の勧誘を行っている場合は、どうであろうか?

商道徳的には、舛添並の手口である。この手口、あちこちに蔓延しているようなのである。

「電気通信事業者が、テレマーケテイング会社に金を払い、何度受信拒否されようが消費者の携帯に販売勧誘の電話をかけることを容認する、販売勧誘に係わる委託契約」は、社会的に許されるのであろうか?

また、実体的にテレマーケテイング会社が販売勧誘し、電気通信事業者の社員が在籍していない組織なのに、電気通信事業者同然の組織を名乗る事例もあるのだ。電気通信事業者が委託元となるそういう契約は問題ないのであろうか?

試しに、国民生活センターに聞いてみたところ、改正電気通信事業法上は違反なのだそうだ。ということは、電話勧誘の大半は、業界法違反の可能性大となる。

そして、テレマーケテイング会社に丸投げ同然で販売勧誘させ、電話に出た人に、あたかも電気通信事業者であるかのように見せかけ、その電気通信事業者において個人情報管理の実体が確認できない場合はどうであろうか?

商道徳的な問題に加え、「個人情報保護法」違反の可能性があるのだ。実際、そういう事例は存在している。

なぜなら、テレマーケテイング会社に(顧客情報を供与し)販売勧誘を丸投げで行わせた結果、個人情報管理実体がないため、広範囲な個人情報保護法違反と解釈しうるのである。

消費者としての対策としては何があるか?
携帯にかかってくるような勧誘電話には一切出ないことである。何度でも着信拒否設定し、それでも繰り返すのであれば、役所の消費相談に電話することである。

要するに、携帯にかかってくるような電話勧誘には、一切応じないことである。
もちろん、契約をしていない企業から、本人確認を求められ勧誘を聞く理由は存在していない。

そして、携帯電話にかかってくる、販売勧誘のほとんどは、「違法勧誘」であるという前提で対応することだ。

以下のケーススタデイは、電話勧誘を受けたケースについて、一般化したものである。私的解釈と書いた関係で、書いてある事例の是非については、所轄官庁の消費相談部署、個人情報保護委員会等、関係機関の判断を待つことになるだろう。

趣旨賛同いただける方におかれては、携帯電話にかかってくる、勧誘電話について、対応経緯等を記録、勧誘を行っている企業の名称、委託元社員の在籍状況、組織名が委託元組織において実体的に実在しているのか、委託元との契約関係について、徹底的に調べられんことを提案し、本稿を終える。

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「個人情報保護法」に係わる私的見解(案)

・ケース1(法令違反でない)

A社がA社が保有する顧客の個人情報に基づき、A社の顧客情報管理について顧客と確認が為されている前提において、A社の社員がA社の組織名を語り、新規に販促活動することは、個人情報管理上、違法ではないと思われる。

・ケース2(法令違反?)

A社がA社が保有する顧客の個人情報に基づき、A社の顧客情報管理について顧客と確認が為されている前提において、
B社がA社から完全丸投げ状態で委託を受け、A社の社員が常駐しない状況でB社の社員がA社の組織名を語りA社事業の販促活動を行い、B社活動の結果について契約増出来高払いとなっている場合、
B社はB社の利益のためにA社の顧客情報を流用した、すなわち、A社の個人情報の目的外使用とみなせる点において、A社は、個人情報保護法、第15条、第16条、第18条に違反していると解釈できるのではないか?
また、B社活動の結果について契約増実績払いとなっている場合において、A社はB社という第三者の利益のために第三者個人情報を提供した点において、本人の同意を得ず第三者への情報提供の制限について規定した個人情報保護法、第23条に違反していると解釈できるのではないか?

・ケース3(法令違反?)

A社がA社が保有する顧客の個人情報に基づき、A社の顧客情報管理について顧客と確認が為されている前提において、
B社がA社から完全丸投げ状態で委託を受け、A社の社員が常駐しない状況でB社の社員がA社の組織名を語りA社事業の販促活動を行い、B社活動の結果について契約増実績払いでない場合、
A社の個人情報管理についてA社社員が関与することなくB社に丸投げし、個人情報保護法第16条で定める事業承継等に相当する告知をA社がA社顧客に行っていない点において、A社は個人情報保護法違反と解釈できるのではないか?

・ケース4(法令違反?)

A社がA社が保有する顧客の個人情報に基づき、A社の顧客情報管理について顧客と確認が為されている前提において、
A社がA社の新規事業の販促をB社に丸投げ状態で外注し、B社からみてA社組織の個人情報保護に係わる責任を負う組織が特定できない契約状態となっている場合、A社は丸投げして新規事業した点において、個人情報保護法違反と解釈できるのではないか?

・ケース5(法令違反?)

A社がA社が保有する顧客の個人情報に基づき、A社の顧客情報管理について顧客と確認が為されている前提において、
電話で販売勧誘を行う新規事業としての販売事業において、顧客情報管理を理由に本人確認を求める販売事業者に対し、「本人確認を求められた、勧誘された人」」が個人情報保護法を根拠に、その販売事業者組織の所在を尋ね販売事業者組織から回答がない場合、A社は、個人情報保護法管理実態がないとみなし、個人情報保護法違反と解釈できるのではないか?

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以下、参考
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http://www.ppc.go.jp/application/pipldial/

個人情報保護委員会


個人情報保護法質問ダイヤル

個人情報保護法質問ダイヤルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えします。
※事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談は、その事業者の苦情受付窓口に問い合わせるほか、認定個人情報保護団体、消費生活センターなど地方公共団体の窓口、国民生活センターなどにご相談ください。

電話番号 03-6457-9849
受付時間 土日祝日及び年末年始を除く 9:30~17:30
※事務所移転のため、平成28年3月22日から
電話番号が変わりました

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個人情報保護法

(利用目的の特定)

第十五条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

2  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

(取得に際しての利用目的の通知等)

第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2  個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。


(第三者提供の制限)

第二十三条  個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

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