青山繁晴氏が、歪曲捏造の可能性が高い記事を選挙戦の最中に、一部週刊誌にて報道された。
青山繁晴氏は、刑事・民事で法的手段に出るとしている。
さて、現憲法において、報道の自由が、際限なく認められていることは意外に知られていない。
現実と乖離し、敗戦利得者の巣窟と化した憲法学者と論争をするつもりはないが、
極端な言い方となるが、「外国のスパイ工作員」、「敗戦革命を願う左翼政党に所属する日本人」の表現の自由も認められていると言うことができよう。
私は、憲法上は、第21条の条項はあるものの、それと対峙する第12条の存在を無視はできない、というスタンスである。
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第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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すなわち、歪曲・捏造記者の法的責任追及の根拠を第12条に見出すのである。
歪曲・捏造記者は、憲法上保証する権利を濫用したので、処罰されるべきだと考えるのである。
さて、敗戦利得者の巣窟でもある、マスコミ関係者は、彼ら業界にとって、気にいらない人物について、歪曲・捏造を繰り返した。
どういう手口があるか?官界なら事務次官、民間企業なら常務クラスに電話し文句を言うのである。左遷しないと、「悪く書きますよ」と恫喝すると考えればいい。マスコミはチンピラ、ゴロツキと一緒なのである。
青山繁晴氏については、愛国、保守が似合う、ジャーナリストという評価は確かにあるだろう。安倍首相に近い存在であることは間違いない。
が、10年前に遭遇したある情報から、そうでない一面(かなり強引)を有する人物であるかもしれない、という印象は私は持っていた。
しかし、それは今回の歪曲・捏造とは無関係な気がしている。
ここで、本件、一般論として、偽計業務妨害罪が適用可能か考察を試みる。
特徴的に言えることは、偽計業務妨害罪での摘発実績が、ほとんどないことである。
マスコミの激しい取材と業務妨害罪について
https://www.bengo4.com/houmu/12/1252/b_303502/
偽計業務妨害罪
http://www.higashimachi.jp/column/topics62.html
要件を絞り、入学試験でのカンニングとか、虚偽の通報をしたという趣旨での警察の手を煩わせるような行為に限定し適用している感じなのである。
以下の左翼指向のブログでは、当局が、近年偽計業務妨害罪の適用拡大に乗り出したという趣旨の指摘がある。
何でもかんでも威力業務妨害罪の濫用
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/27704673.html
当局が、そう指向している可能性はあるだろう。
つまり、当局は、偽計業務妨害罪での摘発拡大と意図し、そういうネタを欲している可能性があると私は解するのである。
それゆえ、陳情という手段を想定し、歪曲・捏造記事について、積極的に偽計業務妨害罪を適用すべく、
言い換えると
善意の第三者の立場から、当局がマスコミ関係者を摘発しやすくするために、摘発要件を明確化しつつ陳情することを思いつくのである。
ここで青山繁晴氏の立場になって考えてみたい。
事実無根であった場合、青山繁晴氏はどう相手と対応するのか。
箇条書きで書くとこうなる。
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・記者はいつその情報を知ったのか
・記者はなぜその情報を選挙戦の最中に報道したのか
・記者には、特別な動機があったのか
・事前取材確認の有無
・事実関係に係わる協議
・訂正報道
・謝罪報道
・意見広告
・再発防止対策
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私は、青山繁晴氏の歪曲・捏造記事を書いた記者が、青山繁晴氏の同僚であるとの情報から、他の歪曲・捏造記事よりも摘発要件を満たす可能性が高いことに気づいている。
「相当前の情報を取材せずに?今になって報道する特別ば動機」という、摘発しやすい要件が揃っている可能性が高いことを指摘するのである。
検察官の視点で、摘発する前提で眺めてみたい。
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①相当前に同僚記者として知っていたネタについて
②知り得た相当前に報道できる状態にあったにもかかわらず
③候補者として出馬したタイミングを狙い、落選を意図し(そういう趣旨の発言の裏付けが確認されるということ)
④事実関係について本人に取材確認せず
⑤報道後、本人から事実関係についての照会に応じず
⑥訂正報道に応じず
⑦謝罪報道に応じず
⑧意見広告に応じず
⑨再発が繰り返される可能性大
の場合は、どうか?
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通常の歪曲・捏造記事の場合は、④~⑨が該当するが、
今回は元同僚なので、①~③が加わる。
通常のケースよりも偽計業務妨害罪適用の可能性が高まる!と考えるのである。
元の同僚が歪曲・捏造記事を書いたのであれば、事態は深刻である。
上述により、通常よりも偽計業務妨害的動機による行為とみなしうるのである。
本稿の最後となるが
我々は、当局に偽計業務妨害罪の適用を陳情することを通じ
・当該記者に対しては、歪曲・捏造記事を書いた行為を後悔させること
・マスコミ界に対しては、これをみせしめに、歪曲・捏造記事を根絶させること
・検察当局に対しては、歪曲・捏造記事に係わる偽計業務妨害罪の適用要件の明確化を促す必要性があること
を指摘し、本稿を終える。
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