Wikipediaによると、憲法学なる学問は、法学から独立して存在することになった学問であるとされる。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6
憲法学(けんぽうがく)は、憲法の解釈や適用および憲法上の諸現象を研究する学問[1]。法学の一分野として、国家の組織及び作用に関する基礎法を研究することを目的とする[2]。
なお、研究対象を憲法のみとする「憲法学者」が存在するのは日本だけで、諸外国ではあくまでも法学の一分野であり、自らを「法学者」ではなく「憲法学者」と名乗る研究者は存在しない。 これは、戦後GHQの指令による日本国憲法制定の正当性を擁護するため、東京帝国大学の法学部教授であった宮澤俊義が「法学」から半ば「憲法学」を独立させたことに起因する。
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続いて、「皇統断絶 女性天皇は、皇室の終焉」(中川八洋)のあとがきを読んでみたい。
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267~268頁
あとがき
イギリスにおいて、憲法(Constituition)の語義は、”国体”のことです。当然、憲法学とは”国体”を”保守する”学ということになります。しかし、戦後日本の大学では、フランス革命時の「革命の教理」をもって「憲法学」として構築していますから、その内容もその理論も、反・憲法の「転倒した知」になっています。
「国体の保守」が”憲法学”であるとする正統な学においては、皇室は国体の中でも最も精華な部分をなすものですから、皇室を護持するというテーマこそは、必然的に憲法学の中核となるべきでしょう。しかし、日本の憲法学には、皇統の護持を論じたものはほとんどありません。むしろ、皇統の断絶をふくむ天皇(皇室)の制度の消滅を措定し理論かした詭弁と狂気が、大学の憲法学の九十五パーセントを占めています。日本の憲法学は、”反・憲法”の極みであり、オウム真理教と酷似したカルト宗教のようなものになっています。
このため、皇統が風前の灯火になった今日のような危機の状況が出現しますと、この危機を解消させる方向の理論も出版物も一つもあらわれずに、いやが上にも危機を拡大させていくものだけが大流行します。しかも、この危機から皇統を護らんとする大多数の国民の側には、そのための”正しい知”がまったく欠けていますから、この「転倒した知」を排除する能力はありません。また、反・天皇の「転倒した知」に対抗して、この”正しい知”を提供する知識人が日本にはもはや一人も存在しないというのが現実です。
一方、この皇統の危機を好機とばかりに、その自然消滅を確実にすべく革命の情熱を注ぐ「非国民」側には、「憲法学」があらゆる策謀と悪の理論をふんだんに提供してくれています。
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そういうことなら、憲法改正に併せ、国立大学文系学部廃止・縮小の中で、憲法学者の95%を最優先にリストラすることになるだろう。
GHQの犬としての護憲派憲法学者が存在する必要性をまったく感じないのである。
以上
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