共謀罪第一号案件 北朝鮮関係企業?

最近の事件、情報を繋ぎ合わせると、いわゆる共謀罪第一号案件は、北朝鮮関係企業になるのではないかと推定するに至った。

まず最初に中国で摘発された振り込め詐欺案件事案から。

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振り込め詐欺

http://www.sankei.com/world/news/170712/wor1707120020-n1.html

2017.7.12 11:36

中国が邦人35人を拘束 振り込め詐欺関与か 福建省、今月日本に通報

 中国当局が今月、福建省で日本人35人を詐欺容疑で刑事拘束していたことが12日、日本政府関係者の話で分かった。日中関係筋によると、中国から日本に電話をかけて現金をだまし取る「振り込め詐欺」事件に関わった疑いがあるという。

 政府関係者によると、中国当局から3日に日本側に通報があった。中国では強い嫌疑がかかった場合に刑事拘束するケースが多いとされ、今後正式に逮捕される可能性もある。(共同)

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35人もの摘発された日本人の正体、真正日本人であろうか?
私は、日本人と称する連中ではないかと推定する。
ひょっとすると、日本政府からの通報と要請によって摘発された可能性がある。

では、摘発された彼らが、使用した電話回線は?



というと、おそらく、総務省の是正命令事案と関係する企業ではないかと推定する。

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http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000025.html

ソフトバンク株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令


 総務省は、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したソフトバンク株式会社(東京都港区)に対し、法第15条第1項の規定により、違反の是正を命じました。

事案の概要及び措置の内容

 法は、携帯電話の新規契約及び名義変更の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
 
 ソフトバンク株式会社は、平成26年9月から同年11月までの間に、計35件の契約の締結に際し、代理人の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第3条第2項の規定に違反したものと認められます。
 
 このため、総務省は、本日、法第15条第1項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。
 
 総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
 不適正利用防止係

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35人の摘発者、35件の契約。数字的に一致するのは偶然であろうか?

35人の摘発された詐欺容疑者たちが使っていた端末、回線が万が一、総務省が追加で是正命令を出さざるを得ない結果をもたらすと予想した場合はどうであろうか?

ひょっとすると、ソフトバンクは国内での携帯電話販売店網の整理を余儀なくされるかもしれない。


そのうえで、法務大臣が、「テロ等準備罪」新設で検察庁に訓令を出した意味を考えたい。

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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170711/k10011054191000.html

法相 「テロ等準備罪」新設で検察庁に訓令

7月11日 14時57分
金田法務大臣は、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行を受けて、全国の検察庁に対し、「テロ等準備罪」を適用した事件の受理から確定判決までの節目ごとに法務大臣への報告を義務づける訓令を出しました。

「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は11日施行され、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが資金または物品の手配、関係場所の下見そのほかの準備行為を行った場合、計画した全員が処罰されることになりました。

これを受けて金田法務大臣は、改正法の適正な運用を図るため、11日付けで全国の検察庁に対し、「テロ等準備罪」を適用した事件の受理から確定判決までの節目ごとに法務大臣への報告を義務づける訓令を出しました。

これに関連して金田大臣は、閣議の後の記者会見で、「国民の安心・安全を守る重要な法律であるとともに、自由と人権をしっかり守るという考え方で、これまで努力してきた。原点を忘れずに努めていく」と述べました。

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法務大臣は、表面的には、検察に暴走させないために歯止めをかけている、そういうスタンスで訓令を出したととれる。
しかし、こういう読み方もできる。国策で、検察組織全体に対し、特定組織事案について全国の検察関係者に対し、訓令という手段を通じて、間接的に捜査指揮(一種の指揮権発動?)すると解釈することもできる。

要するに、法務大臣と検事総長との協議は密室で行われるのであるから、官邸中枢にとって都合が悪い存在、国益的に存在を許してはならない企業については徹底摘発する、その迅速な処理、すなわち事件の全容を把握し直後に「指揮権」発動を可能ならしめる手段として「訓令」を発したととれるのである。


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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E6%8F%AE%E6%A8%A9_(%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%A4%A7%E8%87%A3)

指揮権

検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。一般的に法務大臣の指揮権とは、個々の事件について検事総長を指揮することを指す。

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よって、ソフトバンクは、総務省是正命令に続き、経営者が法令遵守を甘くみると経営的に容易ならざる事態に直面するかもしれない、ソフトバンクについては、是正命令みたいな措置が今後続出する?、そう私は予想するのである。

ちなみに、ソフトバンクは、朝鮮大学校の卒業生を大量採用している企業として知られている。

以上











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