私は、ノンポリ、にわか保守である。
なぜ強調して書くのか。
真正保守だの愛国保守だのと豪語する(言論)人に限って、批判文しか書けない(書かない)。政策提言がないのだ。それでいて、言論雑誌に、長々と書き綴る。法規制的に、どうすればいいのか、行政機関的にどうすればいいのか?具体提言がないものばかりである。
従って、言論雑誌、買ったことがない。錯乱癖ある人物も新規参入したそうだが、あの手の本を読む時間があるくらいなら、自分で論点をまとめ、官邸や議員に陳情書でも作成、提出した方が、精神安定的にもいいのではないか、そう思いつつある。
さて、青森沖で中国公船による領海侵犯があったそうだ。
―― 参考情報 ――――――――――
【緊急】中国武装船、青森県沖の領海に侵入
http://hosyusokuhou.jp/archives/48797152.html
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現実的に実現可能な憲法改正を目指すしかあるまい。
私は、改憲派だが、個人の趣味で、憲法無効論や、9条の条項改憲内容について、述べることを躊躇っている。
とにかく、自衛隊を合憲にし、先制攻撃できるようにすることだ。
つまり、領海侵犯に対して、強権発動できるように措置することだ。
話題を変えたい。
夏を迎え、空き地の雑草繁茂が気になってきた。空き地の雑草の高さが2メートルを越えた。
直近では、ベトナム人が27歳の女性を草むらに引きずり込んだという事件が発生した。
―― 参考情報 ――――――――――
27歳女性草むらに引きずり込み刺した疑い、ベトナム国籍の男逮捕 熊本
http://www.sankei.com/west/news/170716/wst1707160053-n1.html
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本来なら、強権発動して、草刈りさせるべき事案である。
しかし、自治体対応はどうか。土地所有者に要請する程度の対応に留まっている。
町内会経由で、地主に草刈りをお願いする様、要請するケースが大部分であろうと認識する。
以下は、自治体対応の、サンプル的紹介である。
||||| ここから引用開始 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.city.yamagata.gifu.jp/life/seikatsu/hozen/p-3020.html
空き地の適正な管理(雑草除去)をお願いします
山県市
本市では、快適で住みよい環境のまちづくりをめざし、また健康的で文化的な生活が営めるよう、環境保全の基本的な事項を定めた「山県市環境保全条例」を制定しています。
その中で近隣住民の生活環境と安全を守るために、空き地や空き家敷地(以下、「空き地等」)の所有者または管理者に、その所有(管理)する空き地等の適正な管理を義務づけています。
空き地等は、普段から定期的に適正な管理を行わないと、雑草等が繁茂し、以下のような生活環境の悪化につながります。
空き地等に雑草等が繁茂すると・・・
害虫の発生原因となる。
周辺から見えにくくなるため、不法投棄等犯罪の温床につながる。
見通しが悪くなる等交通事故等の発生につながる。
枯れ草等により火災の原因にもなる。
景観を損ねる。
など生活環境が悪化し、近隣住民の方々に大変迷惑をかけることになります。
空き地等を所有(管理)している方は、近隣住民の安全と生活環境を損なわないためにも、ご自身や草刈り業者等に依頼しての刈り取りを定期的に行ってくださるよう責任を持った管理をお願いします。
なお、ご自身で刈り取ることが困難な方や依頼業者がわからない方は、市民環境課までご相談ください。
http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/soshiki/7/akiti-2.html
空き地に繁茂した雑草等の除去について 那珂川町ホームページ
掲載日:2015年3月17日更新
空き地に繁茂した雑草を放置したままでは、犯罪や火災等の発生原因となる恐れがあります。
また、不快害虫の生息地となったりし、まちの美観や清潔な生活環境が保持できなくなります。
空き地の雑草は所有者(占有者または管理者)の責任で処理しなければなりません。
町では巡回調査して、草刈り等が必要な土地については所有者(占有者または管理者)に対し、草刈の要請を行っています。
諸般の事情で草刈できない所有者等に対して、有料で草刈りを行っていますので詳しくは次の業者へご相談ください。
||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都心のマンションの所有者が、(日本に居住しない)外国人のケースが増え、無届けで民泊させるマンション?において、住民とのトラブルが発生しているとの情報がある。
空き地の雑草の除去も、不在地主、日本の習慣・文化を理解しない外国人が地主だった場合、強権発動しない限り放置されるのは目に見えている。
―― 参考情報 ――――――――――
「迷惑空き地」全国で増加 雑草「誰が刈る?」
http://style.nikkei.com/article/DGXBZO11939490Q0A730C1WZ8000?channel=DF130120166128&style=1
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今の法規制では、住民が泣き寝入りするしかなさそうである。
近隣住民が、丁寧な言葉遣いで地主に語りかけ、地主の機嫌を損ねないようにして、草刈りをお願いする、そういうやり方でいいのか?
青森沖で中共公船に領海侵犯されて激昂される方、雑草の除去にも、強権発動が必要な事態であること、お気づきか?
さらに言うと、日本には各種業界法が存在するが、罰則規定がどれもこれも甘いことにお気づきか?放送法には、具体的定義すらない……………
そして、その種の提言は、極端に少ない。
また、言論人たちは、実務経験がない。陳情書を書くことを習慣化している言論人はいるのか?
その一方、官僚たちは、担当職務の法律については、詳しく知っている。つまり、我々が知っている、言論人たちの実力は、官僚以下であることに、気づくべきなのだ。
ここで、市街地空き地の雑草除去に係わる、強権発動的な条例案を提言させていただき、本稿を終える。
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「市街地空き地」の雑草繁茂防止のための条例案
・一定面積以上の市街地空き地について、土地所有者は、所有者の負担で雑草を除去する義務を負うことを明確化する。
・当該自治体が雑草除去を度々要請したにもかかわらず、市街地空き地の雑草を除去せず、放置する土地所有者の氏名、住所、連絡先等について、当該自治体は公表。
・町内会などから、市街地空き地の雑草除去要請があった土地について、当該自治体は、当該土地に、雑草除去を目的とするボランテイアが立ち入ることを認める。
・当該自治体は、土地の所有者に対し、雑草除去を要請するが、土地所有者が不在、あるいは見つからない、あるいは雑草の除去に応じないことを確認した場合は、当該自治体が土地所有者の代わりに雑草除去を行う。
・当該自治体は雑草の除去費用の支払いを土地所有者に求め、これに対し土地所有者が上記当該雑草除去費用を納付しない場合は、当該自治体は、その土地を競売にかけて精算する。
・「市街地空き地」の土地の固定資産税は、年間草刈り費用を上乗せさせた価格とする。
・「市街地空き地」を所有する、不在地主がふるさと納税した場合、当該自治体は不在地主が所有する土地の草刈りを行う。
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以上
この記事へのコメント
Suica割
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地方自治体や政府への無償貸借契約を結ぶ場合は、地方自治体等が管理代行することも認めるのもありかもしれません。
保育園や避難場所等の適地ならば、ややこしいことしなくていい(買い取りの交渉)ですし、市街地ならばなおさら住民の一次居住スペースや医療施設(軍の野戦病院的なもの)、急造の交番的なものの構築などオープンスペースが必要なものの設営に役立ちます。
管理費不要、無税ながらも私権が制限される私有地という制度もありなのかなとは思います。
管理人
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> 地方自治体や政府への無償貸借契約を結ぶ場合は、地方自治体等が管理代行することも認めるのもありかもしれません。
>
> 保育園や避難場所等の適地ならば、ややこしいことしなくていい(買い取りの交渉)ですし、市街地ならばなおさら住民の一次居住スペースや医療施設(軍の野戦病院的なもの)、急造の交番的なものの構築などオープンスペースが必要なものの設営に役立ちます。
> 管理費不要、無税ながらも私権が制限される私有地という制度もありなのかなとは思います。
いいアイデアだと思います。