教科書検定規則改正  パブリックコメント中

教科書検定規則改正(省令)について、7月25日提出期限でパブリックコメント中である。

―― 参考情報 ――――――――――

教科用図書検定規則の一部を改正する省令案等に対するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000905&Mode=0

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注目すべき主な箇所を再掲する。

||||| ここから引用開始 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

(資料1)新旧対照表(教科用図書検定規則) 

第7条(新設)

文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為を行った申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該行為が認められたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合は、二以上の年度)に限り、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。


(検定済図書の訂正)(検定済図書の訂正)
第十四条検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。
2検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁その他の記載(検定を経た図書の基本的な構成を変更しないものに限る。次項において同じ。)があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日以降に申請を行い、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。
3第一項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは変更を行うことが適切な体裁その他の記載の更新に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前二項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。
4・5(略)4・5

(資料2)義務教育諸学校教科用図書検定基準案 

[社会科(「地図」を除く。)]
1 選択・扱い及び構成・排列
(1) 小学校学習指導要領第2章第2節の第2「各学年の目標及び内容」の〔第6学年〕の3「内容の取扱い」の(3)のイについては、選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(2) 図書の内容全体を通じて、多様な見解のある社会的事象の取り上げ方に不適切なところはなく、考えが深まるよう様々な見解を提示するなど児童又は生徒が当該事象について多面的・多角的に考えられるよう適切な配慮がされていること。
(3) 未確定な時事的事象について断定的に記述していたり、特定の事柄を強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(4) 近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示されているとともに、児童又は生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。
(5) 閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。
(6) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(7) 著作物、史料などを引用する場合には、評価の定まったものや信頼度の高いものを用いており、その扱いは公正であること。また、法文を引用する場合には、原典の表記を尊重していること。
(8) 日本の歴史の紀年について、重要なものには元号及び西暦を併記していること。

||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

読んだ感じでは、特段、問題はなさそうである。
教科書選定に係わる不正を行った教科書会社が処分されるのは当然のことだ。

一応、本件、報道情報もあるので、ここで参照したい。

||||| ここから引用開始 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

https://resemom.jp/article/2017/06/27/38880.html

教科書検定規則・検定基準の改正案、7/25までパブコメ実施教育業界ニュース 文部科学省 2017.6.27 Tue 15:15

 文部科学省は平成29年6月26日から7月25日の期間、「教教科用図書検定規則の一部を改正する省令案等」へのパブリックコメントを実施する。意見募集実施要領や提出様式は電子政府の総合窓口「e-GOV」に掲載されており、意見の提出は電子メール・郵送・FAXのいずれかで行う。

 文部科学省では、教科用図書検定調査審議会「教科書の改善について(報告)」(平成29年5月23日)における提言内容を踏まえ、教科用図書検定規則の一部改正および義務教育諸学校教科用図書検定基準の全部改正を予定している。

 近時、教科書発行者が教員などに検定中の申請図書を閲覧させ、意見聴取の対価として金品を支払うなどの不公正な行為が発覚し、社会的に大きな問題となった。「教科書の改善について(報告)」の中で、不公正な行為をした発行者に対して、新たに検定の申請・審査に関するペナルティを課す仕組みをつくる考えを示している。

 教科用図書検定規則の改正案では、文部科学大臣が定める不公正な行為を行った申請者は、次回の検定において申請図書の内容審査に入ることなく不合格とする、第7条第2項を新設する。なお、ペナルティが適用される範囲は不公正事案に関係する種目に属するた小学校の理科、中学校の社会(地理的分野)、高等学校の数学・数学Iに限定されている。改正案においても「当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合」と定められた。

 義務教育諸学校教科用図書検定基準では、図書の選択・扱いおよび構成・排列(学習指導要領との関係)において、「児童又は生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習及び指導ができるよう適切な配慮がなされていること」という、アクティブラーニングに関する文言が追加された。また、統計資料についての表記が独立し、原則として最新のものを用いること、児童または生徒が学習するうえに支障を生じるおそれのないこと、出典・年次など学習上必要な事項が示されていることが明記された。

 このほか、学習指導要領に示す内容を超えた発展的な学習内容に関して、取り上げる場合にはそれ以外の内容と客観的に区別され、その内容を学習すべき学校種・学年などの学習指導要領上の位置付けを明示するよう定めた。また、学習上の参考とするため、発行者が管理するWebページのアドレスまたは2次元コードに関する基準が新たに設けられている。

 小学校5~6年生におけるプログラミング教育については、プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動について、5年生は「B図形」の(1)に、6年生は「A物質・エネルギー」の(4)示すのいずれかの内容と関連付けて取り上げることが、新たな項目として記載されている。

 教科用図書検定規則・義務教育諸学校教科用図書検定基準とあわせ、新旧対照表や概要などの関連資料は「e-GOV」で閲覧できる。また、文部科学省初等中等教育局局教科書課が関連資料の配布を行っている。パブコメの募集は7月25日まで。


http://www.asahi.com/articles/ASK6V4RQ5K6VUTIL02N.html

教科書検定で不正したら…次は不合格に 文科省が制度案
根岸拓朗2017年6月26日18時51分

 文部科学省は26日、教科書の検定や採択で不正があった場合、次の検定では不合格とする制度の案を公表した。教科書会社が教員らに検定中の教科書を見せ、意見を聞くかわりに謝礼を渡すなどの不正が相次いだことを受け、新たに検定規則に「ペナルティー」を設ける。同日からパブリックコメントを受け付け、8月に正式に決める。

 文科省の案では、検定中に不正が発覚した場合、検定中の教科書が不合格となる。合格した後に不正が認められた場合は、合格を取り消しとせず、次に同じ会社が同じ教科・科目の教科書を申請したときに不合格とする。合格を後から取り消してしまうと、教科書の選び直しなどの負担が学校現場に生じるためだ。

 また、教員や教育委員会など採択の関係者に中元・歳暮を贈るのもペナルティーの対象となり、同様に次の検定で不合格になる。これらの新たな仕組みは、来年度の小学校の教科書検定から適用される。(根岸拓朗)

||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私は、何か見落としがないかと思って読んでいる。


以下は、アイデアとしてまとめたもの。

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文部科学大臣が定める不公正な行為を行った申請者は、教科書の検定や採択で不正があった場合、次の検定では不合格となるとあるが、これに「執筆者・編集者」も含まれるべきではないか?と考える。

今回の省令改正では、「教科書発行者が教員などに検定中の申請図書を閲覧させ、意見聴取の対価として金品を支払うなどの不公正な行為があった」が、「教科書発行者の代わりに『当該教科書執筆者・編集者』が教員などに検定中の申請図書を閲覧させ、意見聴取の対価として金品を支払うなどの不公正な行為発生が繰り返される可能性」を指摘するのである。

また、教科書「執筆者・編集者」の政治活動も、教育の中立性を確保する視点から、歯止めがかけられるべきであろうと考える。すなわち、教科書検定基準に、当該教科書「執筆者、編集者が、過激派やテロ活動、その他歴史改竄に係わる活動等(慰安婦問題について日本政府に謝罪と補償を求める活動など)に参加していないという人物審査も検定事項に加えるべきと考えるのである。

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いろいろ書いたが、文科省に問い合わせしたうえで最終決断したいと考えている。

以上

この記事へのコメント

  • 西

    TITLE: 歴史教科書の問題点
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    教科書は、基本的にその方面の「プロ」が作成していると思っていますが、ただ、所々非常に曖昧な記述(受け取り側に任せ過ぎている)があったり、何かの結論に誘導するような記述があったり(特に歴史教科書において、大正、昭和史において、共産主義の脅威と言うのは、非常に重要な事柄であるにもかかわらず、戦前、戦中の共産党あるいは共産主義者の起こした凶悪事件(スパイ査問等の内ゲバ等の敵味方問わずリンチ、赤旗ギャング等の強殺、ゾルゲ事件、人民戦線事件等)はほとんど掲載されていない、共産党の結党綱領は記載されず、共産党がまるで、戦争に反対する平和主義者であり、国家や政府から弾圧を受けた被害者であるかのように誘導的に記載されている(治安維持法関連)等)と、「教育を受ける側からすれば、未知の事柄であるが故に、知り得ないような事」であっても、その辺りの事情に通じている「第三者」から見れば常識なのに、何故か生徒に提供されている歴史教科書には、全くと言って良い程記載されず、「非常に悪質な記述」と見える事も多いのではないかと思っています(歴史教科書においては、「植民地支配」、「弾圧」、「関与」、「進出」などの表現には注意が必要だと思います)。

    これらの「曖昧」な表現を使用している意図が何故なのか、「学術的な定義」が定まっていない言葉(「侵略」など)を教科書に使用するのは、受け取り側の「想像力」に任せ過ぎている面がある為、「教育」の観点からすると危険過ぎるのではないか、過去に南京大虐殺や従軍慰安婦等の「捏造(フィクション)」が極めて疑わしい事例(後に朝日新聞が誤報(実際には捏造のはずですが)の謝罪を行ったもの)が歴史教科書に掲載されたこともあったが、このような問題を掲載しようとした者達と、文科省側に「教育者、研究者としての責任」は無いのか、確実に「問われなければならない事」だと思います。

    歴史教科書問題については、「共産党関連の事件」をほとんど掲載していない事、「共産党や共産主義者が平和主義者」であるという「虚像」を作り出している事、歴史教科書に、一次期とはいえ、「捏造史実(歴史通説ではない、歴史家による検証などが全くされていない事案、ほぼフィクションである事が確定的であるもの)」が掲載されたことがあるという事実、保守系の歴史家等が歴史教科書編纂、採用に関与しづらいのかどうかという、「透明性」の問題があります。

    また、日本史において重要な「皇室」、「漢学」、「平安文学」、「武士道」などの解説が少なすぎる事(歴代天皇の名称や称号などは出るものの、、それがどういう存在で、歴史的にどういう意味があるのかを全くと言って良い程解説していない、文学史なども「文化的に」どういう意味、社会的影響があったのか、現代人には分かりづらい当時の風習や表記法(特に古語や大和言葉、宮中語、仏教語などの高度な表現)の解説等がほとんどない、学習者、および歴史を直接的、間接的にも受け継がなければならない現代日本人に対して、あまりにも不親切な作りではないかといった問題があります。

    どうにも、現代の歴史教科書というのは、至って「共産主義者」によって編纂され、文化や伝統、歴史を「抹消」しようとしているようにしか思えません。

    教科書執筆者(歴史家?)は、こういった我々の祖先の辿った歴史や文化などを、現代日本人に対して明快に語る事ができるのか、少なくとも、福沢諭吉などの「歴史の転換点」に登場する「偉人」の存在について的確に評価できるのか、こういった「大人物」を過小評価し、つまらない者達や、悪意を持った破壊者達(共産主義者等)を殊更に「賛美」するなど、不当な評価をしていないか、こういった、「不適切な歴史教科書執筆者」は排除するべきでしょう。

    また、そういった人物を、警告後も採用するような事があれば、教科書執筆の禁止をし、そういった人物に出版以来、もしくは「利益供与」などを行った文科省の検定官がいた場合、「素性調査」なども行うべきでしょう。

    特に、「歴史教科書」において、現代の日本人が、学ぶ立場では非常に分かりづらい「古代から中世」の風習や文化(古語表現、貴族文化等は一般人からは非常に難解)、「歴史上の偉人」などを解説しない等という問題は、即刻改善されなければなりません。
    2017年07月21日 01:57
  • 管理人

    TITLE: Re: 歴史教科書の問題点
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 教科書は、基本的にその方面の「プロ」が作成していると思っていますが、ただ、所々非常に曖昧な記述(受け取り側に任せ過ぎている)があったり、何かの結論に誘導するような記述があったり(特に歴史教科書において、大正、昭和史において、共産主義の脅威と言うのは、非常に重要な事柄であるにもかかわらず、戦前、戦中の共産党あるいは共産主義者の起こした凶悪事件(スパイ査問等の内ゲバ等の敵味方問わずリンチ、赤旗ギャング等の強殺、ゾルゲ事件、人民戦線事件等)はほとんど掲載されていない、共産党の結党綱領は記載されず、共産党がまるで、戦争に反対する平和主義者であり、国家や政府から弾圧を受けた被害者であるかのように誘導的に記載されている(治安維持法関連)等)と、「教育を受ける側からすれば、未知の事柄であるが故に、知り得ないような事」であっても、その辺りの事情に通じている「第三者」から見れば常識なのに、何故か生徒に提供されている歴史教科書には、全くと言って良い程記載されず、「非常に悪質な記述」と見える事も多いのではないかと思っています(歴史教科書においては、「植民地支配」、「弾圧」、「関与」、「進出」などの表現には注意が必要だと思います)。
    >
    > これらの「曖昧」な表現を使用している意図が何故なのか、「学術的な定義」が定まっていない言葉(「侵略」など)を教科書に使用するのは、受け取り側の「想像力」に任せ過ぎている面がある為、「教育」の観点からすると危険過ぎるのではないか、過去に南京大虐殺や従軍慰安婦等の「捏造(フィクション)」が極めて疑わしい事例(後に朝日新聞が誤報(実際には捏造のはずですが)の謝罪を行ったもの)が歴史教科書に掲載されたこともあったが、このような問題を掲載しようとした者達と、文科省側に「教育者、研究者としての責任」は無いのか、確実に「問われなければならない事」だと思います。
    >
    > 歴史教科書問題については、「共産党関連の事件」をほとんど掲載していない事、「共産党や共産主義者が平和主義者」であるという「虚像」を作り出している事、歴史教科書に、一次期とはいえ、「捏造史実(歴史通説ではない、歴史家による検証などが全くされていない事案、ほぼフィクションである事が確定的であるもの)」が掲載されたことがあるという事実、保守系の歴史家等が歴史教科書編纂、採用に関与しづらいのかどうかという、「透明性」の問題があります。
    >
    > また、日本史において重要な「皇室」、「漢学」、「平安文学」、「武士道」などの解説が少なすぎる事(歴代天皇の名称や称号などは出るものの、、それがどういう存在で、歴史的にどういう意味があるのかを全くと言って良い程解説していない、文学史なども「文化的に」どういう意味、社会的影響があったのか、現代人には分かりづらい当時の風習や表記法(特に古語や大和言葉、宮中語、仏教語などの高度な表現)の解説等がほとんどない、学習者、および歴史を直接的、間接的にも受け継がなければならない現代日本人に対して、あまりにも不親切な作りではないかといった問題があります。
    >
    > どうにも、現代の歴史教科書というのは、至って「共産主義者」によって編纂され、文化や伝統、歴史を「抹消」しようとしているようにしか思えません。
    >
    > 教科書執筆者(歴史家?)は、こういった我々の祖先の辿った歴史や文化などを、現代日本人に対して明快に語る事ができるのか、少なくとも、福沢諭吉などの「歴史の転換点」に登場する「偉人」の存在について的確に評価できるのか、こういった「大人物」を過小評価し、つまらない者達や、悪意を持った破壊者達(共産主義者等)を殊更に「賛美」するなど、不当な評価をしていないか、こういった、「不適切な歴史教科書執筆者」は排除するべきでしょう。
    >
    > また、そういった人物を、警告後も採用するような事があれば、教科書執筆の禁止をし、そういった人物に出版以来、もしくは「利益供与」などを行った文科省の検定官がいた場合、「素性調査」なども行うべきでしょう。
    >
    > 特に、「歴史教科書」において、現代の日本人が、学ぶ立場では非常に分かりづらい「古代から中世」の風習や文化(古語表現、貴族文化等は一般人からは非常に難解)、「歴史上の偉人」などを解説しない等という問題は、即刻改善されなければなりません。


    学習指導要領改定、教科書検定基準改定、どちらも客観的かつより精緻な対応が求められるところです。
    執筆者の反日言動の問題の調査、検定官の素性調査は必要なことだと思います。
    2017年07月21日 14:07

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