防衛問題の専門家が数多いるのに、日報問題についての積極的な提言を見かけないので出稿することとした。
防衛省日報問題、元を辿ると、南スーダンへのPKO派遣を決めたのは野田政権である。
野田民進党幹事長が辞任したのは、日報に書かれていることと無関係だとは思えない。マスコミは、例によって野田幹事長辞任と日報問題の関係の有無を取材しようとはしない。
野田幹事長は、おそらく、政党の役職にはつかない、自民党は、そうする前提で野田幹事長と手打ちをしたのではないか、私はそう予想する。
さて、日報に係わる特別防衛監察で、組織的な隠蔽がなされたとの報道がある。
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http://www.yomiuri.co.jp/national/20170728-OYT1T50185.html
陸自、日報データを組織的に隠蔽…特別防衛監察
2017年07月28日 23時16分
南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣された陸上自衛隊部隊の日報を巡る問題で、特別防衛監察の結果が28日公表され、防衛省が日報のデータを組織的に隠蔽いんぺいしていたことなどが明らかになった。
最大の焦点だった稲田防衛相(58)の関与については、陸自側からデータ保管に関する報告があった可能性に言及。ただ、関係者の説明が一致せず、明確な事実認定には至らなかった。稲田氏は一連の混乱の監督責任を取って辞任した。
稲田氏は同日の記者会見で、「防衛省・自衛隊の信頼を揺るがしたのは私の監督責任だ」などと述べ、給与1か月を返納するとともに、安倍首相に辞表を提出した。また、監察結果を受けて同省は、黒江哲郎・防衛次官(59)や岡部俊哉・陸上幕僚ばくりょう長(58)ら防衛省幹部計5人の懲戒処分を発表した。
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2017年07月28日 23時16分
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この記事は、二つの事実を暗示しているように思う。
・防衛監察本部には、強力な調査権限が付与されていない?
・南スーダンでは実際に何かが起きたが、それを何らかの事情で公表できない?
後者については、野田幹事長が辞任することで、幕引きを図ったとみれば、問題の核心は前者にあることになる。
この状況で、大臣、事務次官、陸上幕僚長3人が辞任しなければならない理由を考えてみたい。
田母神俊雄のコメントを参照したい。
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田母神俊雄認証済みアカウント @toshio_tamogami 21時間21時間前
その他
防衛事務次官や陸上幕僚長は日報を存在しないということによって日本の国益を守った。職を賭して国家のために頑張ってくれた人たちに稲田防衛大臣も応えてあげて欲しいと思う。
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田母神俊雄認証済みアカウント @toshio_tamogami 21時間21時間前
その他
南スーダンのPKO派遣では、まさに危険な状態、すなわち戦闘状態が発生したのではないかと思う。その時PKO5原則に従えば自衛隊を撤収させなければならない。しかし撤収させたのでは日本に対する国際社会の・・
田母神俊雄認証済みアカウント @toshio_tamogami その他
尤も公文書としての日報は破棄されたとしても、自衛隊は参考資料として関係者レベルで日報のメモは残しておくことはあり得ることだから、求められて自衛隊の中で探せば日報は出てくるであろう。破棄されたものがどうしてあったのかと問われればそういうことはあり得ると思う。
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返信 11 リツイート 196 いいね 273
田母神俊雄認証済みアカウント @toshio_tamogami その他
自衛隊が自ら日報破棄するわけがない。政府側が野党からPKO 5原則が崩れていたのに自衛隊を撤収しなかったのではないかという追求を避けるために破棄したと言えと、自衛隊に指示をしたのではないかと思う。政府側というのが、防衛大臣か、事務次官か、統合幕僚長か、陸上幕僚長かはわからない。
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返信 21 リツイート 465 いいね 529
田母神俊雄認証済みアカウント @toshio_tamogami
その他
南スーダンPKOの陸自の日報が隠蔽されたとかで野党などが騒いでいるが騒ぐのは当然だ。それは政府が日報がないと言っていたものが出てきたからだ。終了したばかりのPKOの日報がないということはあまりにも不自然だ。自衛隊は今後の任務遂行の参考にするために日報を残しておくことは当たり前だ。
8件の返信 232件のリツイート 315 いいね
返信 8 リツイート 232 いいね 315
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田母神俊雄は、ここに来て、肝心な情報は、有料情報に切り替えし始めたようである。このやり方でいいのか、ここで言及はしない。
私が田母神俊雄に期待しているのは、防衛・安全保障問題に係わる、具体的かつ現実的な提言である!分析ではない!
戦闘は実際は起きた?が、国際社会の信用を引き続き得るべく、踏みとどまった。安倍政権ならそう判断するだろう。なぜなら尖閣・南シナ事案があるからだ。
田母神俊雄は日報は存在すべきものだというスタンスである。私も経験的にそう思う。
が、ないとしたものがあるとされたことで、「疑惑扱い」になってしまった。
ないとしたものをあるとさせたい動機、それはPKO派遣に当初から反対してきた勢力にある。
「ないとしたものをあるとして企んだ連中」は誰だろう?千葉県にあるある集団が係わっているとの説がある。
―― 参考情報 ――――――――――
稲田大臣辞任の政治的意味 大がかりな手打ちが行われた可能性有り
http://sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-553.html
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また、一方で、「自衛隊情報収集」を呼びかけている「危険な者たち」ががいる。
千葉県は、成田空港闘争があった地点。甘利大臣を嵌めた、業者も千葉県の業者。一部のJR労組も千葉県では過激な闘争を指向していた。
―― 参考情報 ――――――――――
動労千葉とJR総連~中核派と革マル派の代理闘争 (2015年2月15日)
http://futa-forever.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/jr-201515-38a8.html
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千葉県は、そういう土壌の場所なのである。
こういう前提で、防衛監察本部の機能を眺めてみたい。
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http://www.mod.go.jp/igo/outline/pdf/pamphlet.pdf
防衛監察本部は平成19年に設立され、防衛監察を行うとともにコンプライアンスへの取組に努めてきました。これらを通じて国民の皆様からの防衛省・自衛隊に対する信頼を揺るぎないものにしていくことが我々の重要な任務です。防衛監察本部は、防衛大臣直轄の特別の機関として組織されました。また、法務省や公正取引委員会等の防衛省・自衛隊以外からの人材の登用も図っています。
防衛監察本部は、防衛大臣直轄の特別の機関として組織されました。また、法務省や公正取引委員会等の防衛省・自衛隊以外からの人材の登用も図っています。
防衛監察では、防衛省・自衛隊の全組織に対し独立した立場から厳格に調査・検査し、職員の職務執行の適正を確保します。
また、防衛監察の結果は、改善策等を付し遅滞なく防衛大臣へ報告します。報告を受けた防衛大臣は防衛監察の結果必要と認める事項について、関係する機関等の長に対し改善を命じます。なお、定期防衛監察は毎年30~40箇所に対して実施しています。
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文面から察するに、任意での聞き取り調査、任意での書類提出をベースとする監察業務のようである。
この程度の権限しか付与されていなくて、大臣直属の防衛監察ができるのか?私は疑問に思う。
少なくとも
・軍法会議を開催できるレベルでの調査権限の付与
・外部に自衛隊情報収集する者たちがいた場合の調査権限の付与
・上記に伴う、事情聴取、通信傍受、尾行等、捜査機関並の調査権限を職務的に認めること
・刑事告発実施に係わる必要な調査権限の付与
しないと、上記防衛監察で、国民が納得する報告書が揃わないのではないかと、推定する。
ここで私がイメージしている、防衛監察本部の機能、違和感を持たれて眺めておられる方がおられると思う。
が、現実に、自衛隊に軍法会議機能はないし、スパイ防止法もないではないか?
それなしで、防衛監察本部が、本件日報問題に係わる、防衛特別監察にて、保守層が納得する報告書が出るはずがないのである。
つまり、大臣、事務次官、陸上幕僚長の辞任は、防衛監察本部の調査権限がなさ過ぎたために、起きた「悲劇」ではないのか。
ないものがあった程度のことなら、せいぜい、大臣、事務次官、陸上幕僚長誰か一人の辞任で済んだ事案だったはずだ。野田総理大臣時代の判断の責任追及もなされるべきだった。安倍政権は、ソフトランデイング路線であり過ぎるのだ。なぜ、毅然と戦おうとしないのか?私は不満に思う。
そして、今回の大臣辞任。保守ネット界では、蓮舫辞任とバーター関係(民進党の追及停止の交換条件?)していると扱われているようだが、私の認識は違う。
・自衛隊業務を混乱させた者を軍法会議にかけること
・自衛隊情報収集者をスパイ容疑で逮捕すること
・そのために防衛省内部に捜査機関並の機能と権限を有する組織を設置すること
これらが揃っておらず、ああいう形での報告書が出てくるのは十分予想され、それ以上の追及を避ける(されても答えようがない?)ので大臣は、結果的に辞任せざるを得なかった、私はそう解している。
ちなみに、自衛隊の軍法会議は、憲法76条にて設置が禁止されているそうだ。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0
自衛隊
1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法第76条第2項において特別裁判所の設置が禁じられているため、1954年(昭和29年)7月1日の創設以降、陸海空自衛隊に軍法会議は存在しない。自衛官・自衛隊員の非違は、自衛隊法によるものであっても、民間人と同じ法規によるものであっても、一般の日本の裁判所で裁かれる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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憲法改正の根拠がまた一つ増えたことになるが、GHQスタッフは余計なことをしてくれたものだ。語りがれるべきことであろう。
アメリカ軍に相応の軍法会議機能があるのに対し、(日本に相応の軍事力負担を求める)アメリカの軍事専門家たちは、この事実を知っているのであろうか?
以上
この記事へのコメント
名古屋仁
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司法裁判所への上訴が認められている限り、行政府内に裁判を行う機関を設置することは可能です。海難審判か公正取引員会が行う審判が、その典型例。
アメリカにおいて、軍法会議の判決に不服がある場合、最終的には、連邦最高裁判所の判断を仰げるのか興味があるところですが、調べてみたいと思います。
管理人
SECRET: 0
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> 司法裁判所への上訴が認められている限り、行政府内に裁判を行う機関を設置することは可能です。海難審判か公正取引員会が行う審判が、その典型例。
> アメリカにおいて、軍法会議の判決に不服がある場合、最終的には、連邦最高裁判所の判断を仰げるのか興味があるところですが、調べてみたいと思います。
情報ありがとうございます。