変な判決を下す裁判官への弾劾措置について

朝鮮学校への補助金支出に係わる、大阪地裁西田裁判官は、朝鮮学校を無償化の対象にすべきとの判決を下した。

―― 参考情報 ――――――――――

不当大阪地裁判決!朝鮮学校への補助金支出は違法だろ!
http://ameblo.jp/ishinsya/entry-12297317534.html

大阪の司法は朝鮮汚染が酷い
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/53243645.html

西田隆裕 | 法律情報サイト e-hoki
http://www.e-hoki.com/judge/2151.html

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http://www.sankei.com/life/news/170728/lif1707280028-n1.html

 朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外した処分を取り消した大阪地裁判決で裁判長を務めた西田隆裕氏(55)は、平成2年に裁判官に任官し、数々の民事訴訟を手掛けたベテランだ。西田氏は昭和62年に司法試験に合格。平成18~22年には、最高裁判事を補佐する調査官も務めた。

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ここで、判決代読の意味を考えたい。

―― 参考情報 ――――――――――

裁判において、A裁判長(B裁判長代読)と表記されていた場合、AとBはそれぞれどのような役割を果たしているのでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1387951323

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退職か転出確定した場合に、判決代読の扱いとなるそうである。

そこで、西田裁判官の人事上の措置について、問い合わせたところ、「大阪地裁から転出」したことを確認した。
そこで、別の裁判所組織を通じて、所属を確かめた。
転出先は、大阪国税不服審判所だそうだ。

検索すると、4月1日には、西田隆裕は異動になっている。(大阪地裁総務課広報は、4月1日付けでの異動であり転出先を知っていながら、転出先を答えないのである!)

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http://www.asahi.com/articles/DA3S12871025.html

法務省人事(1日付)
2017年4月1日05時00分

 法務省人事(1日付)大阪国税不服審判所長(大阪地裁判事兼大阪簡裁判事)西田隆裕▽裁判官へ(大阪国税不服審判所長)黒野功久

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ここで、国税不服審判所についてざっとおさらいしておきたい。

―― 参考情報 ――――――――――

国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp/introduction/index.html

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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E5%88%A4%E6%89%80

国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ、英語:National Tax Tribunal)は、財務省設置法(平成11年7月16日法律第95号)第22条に基づき国税庁に設置される特別の機関である。

なお、行政審判機関としての性格や、国税庁に対する中立性・第三者性保持の観点から、国税不服審判所本部所長には裁判官からの出向者が、主要支部である東京国税不服審判所長には検察官からの出向者が、同じく大阪国税不服審判所長には裁判官からの出向者が充てられるのが通例である。このほか、本部及び主要支部に、裁判官又は検察官からの出向者が若干名配置されている。

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この裁判官、今度は、半島系企業の法人税免除に繋がる審判を下すのであろうか?

ちなみに、上記裁判官が弾劾対象対象の裁判官かどうか、裁判官訴追委員会に問合せした。

―― 参考情報 ――――――――――

裁判官弾劾制度について
http://www.sotsui.go.jp/system/index9.html

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回答はどうだったか?
印象を述べると、弾劾請求書面を提出しない限り、弾劾対象かどうかは確定しないとのことであった。(解釈の放棄ともとれる)
私の解釈では、大阪国税審判所という財務省管轄の職場への異動であること、判決が公表されたのが7月末であるのに対し、4月1日時点で異動になっている関係で役所的には「弾劾逃れの異動」と解釈しうる。ただし、人事上、裁判官として出向扱いの場合は、「弾劾」対象としうる余地が生まれる。

4月1日付けの法務省人事をみると、「大阪国税不服審判所長から裁判官に復帰した異動」も発生している。西田隆裕の異動は、身分的に裁判官ではなくなることを意味する可能性大であるとすると、弾劾の対象外という解釈となるのだ。
変な判決を出した裁判官が異動措置により弾劾の対象外?でいいのであろうか。

異動の時期、判決が出された時期を考慮すると、タイミング的に細工された可能性はあるだろう。

さて、地裁のふざけた判決は、原発差止請求権訴訟でも起きた。

以下は、2年前の判決である。

―― 参考情報 ――――――――――

高浜原発、再稼働差し止めの仮処分 樋口英明裁判長「新規制基準は緩やか過ぎ」
http://www.huffingtonpost.jp/2015/04/14/takahama-nuclear-power_n_7060358.html

樋口英明
http://www.e-hoki.com/judge/2347.html?hb=1

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「関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)について、福井地裁の樋口英明裁判長(62)は4月14日、再稼働を差し止める仮処分決定を出した。」が、人事上は、3月31日まで、福井地裁所属の裁判官であった。

すなわち、異動直前の裁判官が最後っ屁で、判決を出したという見方ができる。

判決直後に、裁判官が当該判決を下した当該裁判所所属でなくなる意味を考えたい。
裁判官は、下した判決に対し(弾劾)責任を負うべきではないのか?判決直後の退職の場合、退職金没収とされるべきではないのか?

最後っ屁みたいな判決を許すことができるのか?

さて、ご存じのように、現憲法では裁判官の職務について、憲法で保障している。弾劾理由についての制限もある。

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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第七十六条    すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

○2   特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

○3   すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

http://www.sotsui.go.jp/system/index3.html

弾劾による罷免の事由

また、判決など裁判官の判断自体の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、原則として許されません。例えば、判決が間違っている、自分の証拠を採用してくれない等の不満は、上訴や再審等の訴訟手続の中で対処するべきものであり、原則として罷免の事由になりません。

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残念ながら、「政府による北朝鮮制裁と整合性がないとの事由」での弾劾は不可能と思われる。国益に反する判決を下した裁判官は積極的に弾劾対象とするべく、法改正されるべきだ。

さて、地裁裁判官は人事評価上は、出された判決に係わる職務上の評価については、地裁裁判所所長が対応する規定となっている。

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http://www.courts.go.jp/about/siryo/siryo_gyosei_jinjikisoku/index.html

裁判官の人事評価に関する規則

最高裁判所規則第一号

(人事評価の実施)
第一条 裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人事評価を毎年行う。

(評価権者等)
第二条 人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の長が、それぞれ行う。

2. 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については、その地方裁判所又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、調整及び補充を行う。
3. 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担当する職務に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由がある場合は、最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。

(評価の基準等)
第三条 人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。

2. 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。この場合において、裁判所外部からの情報についても配慮するものとする。
3. 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。

(評価書の開示)
第四条 評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書面(次条において「評価書」という。)を開示する。

(不服がある場合の手続)
第五条 裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申し出ることができる。

2. 前項の申出があった場合において、評価権者は、必要な調査をし、その結果に基づき、その申出に理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、その申出に理由がないと認めるときは、その旨を評価書に記載する。
3. 第二条第二項に規定する高等裁判所長官は、評価権者が行った前項の修正又は記載について、調整及び補充を行う。
4. 評価権者は、第二項の修正後の評価書(高等裁判所長官が前項の手続により調整又は補充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書)の記載内容又は第一項の申出に理由がないと認める旨を、第二項の手続の終了後(高等裁判所長官が前項の手続を行った場合にはその終了後)に第一項の申出をした裁判官に通知する。

(実施の細則)
第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

つまり、本稿で事例紹介した、二件の地裁裁判官は、憲法が保障する裁判官職務の前提において、評価権者による評価(裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。この場合において、裁判所外部からの情報についても配慮するものとする。)の評価対象期間をすり抜けているのである。

少なくとも退職6カ月前、異動予定6カ月前に、主担当として裁判を担当させるべきではないのである。

また、北朝鮮制裁を課している状況での、裁判官の判断は、政府見解と異なるものであっても独立性が保障されている、不思議な状況にあるようだ。ここに、裁判官弾劾制度を簡素化、判決に対し責任を取らせるべく、公開尋問化すべきとの事由が生まれる。

本稿では、国益的に非難されるべき裁判官がいたとしても、判決後の異動が弾劾をかわす措置として機能し、裁判官の身分を守るシステムになっていることを説明した。

最後に、本稿のまとめとして5項目、提言させていただく。

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地裁裁判官の変な判決対策

・退職6カ月前、異動予定の6カ月前に、主担当として裁判を担当させないこと(当該裁判官の退職前・異動前の弾劾を確実に実施できるようにするため)
・裁判官の判決に係わる懲戒処分対象拡大(安全保障上の配慮義務等、政府の重要政策の確認義務)※要法改正
・裁判官弾劾手続きの簡素化、公開尋問化
・判決直後に退職した裁判官の弾劾については、退職金減額(返却)措置で対応する
・裁判官の本名、出自、学歴等の情報公開

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腹が立つ事例ではあるが、提言しないと何も進まないことを指摘し、本稿を終える。

以上

この記事へのコメント

  • 西

    TITLE: 「国家」に反する判決を下す裁判官を罷免する措置
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    「司法判決」については、「法的判断」と「裁判官の個人的裁量」の2つの要素があると思います。

    裁判官が、あくまで「法的」に判決を下しているのか、「個人的な裁量」で判決を下しているのか、判断しづらいケースが多いように思えます。

    例えば、少年の凶悪犯罪に関しても、「法的」には「少年は更生措置が前提」になっているとはいえ、「殺人事件」のような凶悪犯罪を犯した少年を「懲役1年程度」で済ませるような判決を下す裁判官というのは、さすがに「法的」な範疇を超えて「個人的な裁量」で判決を下しているように思えます(殺人事件が万引きや暴行、自転車事故レベルの話と同等に扱われるのは流石におかしいでしょう)。

    少年とは言っても、義務教育課程を過ぎていれば、家庭教育が余程滅茶苦茶でもない限り、暴行事件などを起こす事があっても、流石に一線を超えるような事をしでかす者は少ないですからね。

    今回の大阪地裁の判決に関しても、「根拠法」が不明確です。

    「教育の機会均等を奪う」というのも、司法判決である以上、「根拠法(憲法、または、学校教育法、教育基本法の第何条に違反するのか等)」を述べなければならないはずですが、この判決では、単に「教育の機会均等」という、あくまで法的理念に過ぎない「曖昧な理由(在日朝鮮人自身は、朝鮮学校でなくても、日本の公立学校自体には通う事ができる為、教育の機会自体は奪われていないにもかかわらず)」で「違法」と判断するという、「奇妙(非合理的)な判決」が下されています。

    また、そもそも「朝鮮学校」自体が、法律上(学校教育法)は「各種学校(予備校、個人塾等)」と同等であり、「憲法第89条(公金拠出の規定)」との整合性に言及していないところは、「法的判断」としてどうなのか?という点も、司法判決の合理性を疑われる問題だろうと思います。

    また、そもそも国交が無い国の「民族学校」が国内に存在し、尚且つ「拉致事件」や「スパイ事件」を引き起こしてきた機関(朝鮮総連)の直属の工作員養成機関としての役割を担っている「テロリスト養成校」に公金を拠出すること自体「法治上の問題」があるのではないかという、問題もあります。

    これらを鑑みると、そもそも「裁判の対象にすること自体おかしい(それどころか、朝鮮学校の存在自体を違法としなければならない)」にもかかわらず、「教育の機会均等」という「一般論」で、行政対応を「違法」と判断するのは、「法的判断」を逸脱し、著しい「個人的裁量権」の「不当な濫用」であると結論付けざるを得ません。

    昨今の原発稼働停止裁判に関しても、「法的な基準」を満たしているにもかかわらず、「裁判官の個人的裁量」で「稼働を不許可」にするというのは、どう考えても「裁量権の逸脱」ではないかと思います。

    少なくとも、裁判官が「法的な判断(根拠法を述べる判決)」ではなく、「個人的裁量権(根拠法を述べない判決)」のみで判断していると思われるものは、「弾劾対象」にする事、政治的問題が絡む場合は、裁判官の「素性調査(特定国のスパイ、工作員か否か)」も必要になると思います。

    弾劾裁判の設置については、「法的判断」をせず、「個人的裁量権」のみで判決を下していると思われる裁判官に適用するべきだと思います。上訴審や再審では、担当裁判官が当該の判決を下した裁判官から変更される事が多く、あくまで当該事案の訴訟手続き上の問題として扱われてしまいますから、不審な判決を下した裁判官の、司法官としての「責任」を追及したり、「資質調査」をする事はできません。

    司法自体は、立法および行政(民意)とは独立した機関であるべきだと思いますが、司法であっても、あくまで「国家機関」の一部である以上、「国家」の独立性を守る為に存在していなければならないはずで、それを侵すもの(立法、行政機関も含めて)を、法によって裁かなければならないはずです。

    となると、「国家(国益)」に「反する」判決を下す裁判官などは、国家反逆者(国家の独立性を守ろうとしない存在)であり、「司法官」としての「資質」に相当問題があると考えられますから、即刻弾劾裁判に掛けて、罷免できるように法改正しなければならないと思います。
    2017年08月01日 20:58
  • 管理人

    TITLE: Re: 「国家」に反する判決を下す裁判官を罷免する措置
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 「司法判決」については、「法的判断」と「裁判官の個人的裁量」の2つの要素があると思います。
    >
    > 裁判官が、あくまで「法的」に判決を下しているのか、「個人的な裁量」で判決を下しているのか、判断しづらいケースが多いように思えます。
    >
    > 例えば、少年の凶悪犯罪に関しても、「法的」には「少年は更生措置が前提」になっているとはいえ、「殺人事件」のような凶悪犯罪を犯した少年を「懲役1年程度」で済ませるような判決を下す裁判官というのは、さすがに「法的」な範疇を超えて「個人的な裁量」で判決を下しているように思えます(殺人事件が万引きや暴行、自転車事故レベルの話と同等に扱われるのは流石におかしいでしょう)。
    >
    > 少年とは言っても、義務教育課程を過ぎていれば、家庭教育が余程滅茶苦茶でもない限り、暴行事件などを起こす事があっても、流石に一線を超えるような事をしでかす者は少ないですからね。
    >
    > 今回の大阪地裁の判決に関しても、「根拠法」が不明確です。
    >
    > 「教育の機会均等を奪う」というのも、司法判決である以上、「根拠法(憲法、または、学校教育法、教育基本法の第何条に違反するのか等)」を述べなければならないはずですが、この判決では、単に「教育の機会均等」という、あくまで法的理念に過ぎない「曖昧な理由(在日朝鮮人自身は、朝鮮学校でなくても、日本の公立学校自体には通う事ができる為、教育の機会自体は奪われていないにもかかわらず)」で「違法」と判断するという、「奇妙(非合理的)な判決」が下されています。
    >
    > また、そもそも「朝鮮学校」自体が、法律上(学校教育法)は「各種学校(予備校、個人塾等)」と同等であり、「憲法第89条(公金拠出の規定)」との整合性に言及していないところは、「法的判断」としてどうなのか?という点も、司法判決の合理性を疑われる問題だろうと思います。
    >
    > また、そもそも国交が無い国の「民族学校」が国内に存在し、尚且つ「拉致事件」や「スパイ事件」を引き起こしてきた機関(朝鮮総連)の直属の工作員養成機関としての役割を担っている「テロリスト養成校」に公金を拠出すること自体「法治上の問題」があるのではないかという、問題もあります。
    >
    > これらを鑑みると、そもそも「裁判の対象にすること自体おかしい(それどころか、朝鮮学校の存在自体を違法としなければならない)」にもかかわらず、「教育の機会均等」という「一般論」で、行政対応を「違法」と判断するのは、「法的判断」を逸脱し、著しい「個人的裁量権」の「不当な濫用」であると結論付けざるを得ません。
    >
    > 昨今の原発稼働停止裁判に関しても、「法的な基準」を満たしているにもかかわらず、「裁判官の個人的裁量」で「稼働を不許可」にするというのは、どう考えても「裁量権の逸脱」ではないかと思います。
    >
    > 少なくとも、裁判官が「法的な判断(根拠法を述べる判決)」ではなく、「個人的裁量権(根拠法を述べない判決)」のみで判断していると思われるものは、「弾劾対象」にする事、政治的問題が絡む場合は、裁判官の「素性調査(特定国のスパイ、工作員か否か)」も必要になると思います。
    >
    > 弾劾裁判の設置については、「法的判断」をせず、「個人的裁量権」のみで判決を下していると思われる裁判官に適用するべきだと思います。上訴審や再審では、担当裁判官が当該の判決を下した裁判官から変更される事が多く、あくまで当該事案の訴訟手続き上の問題として扱われてしまいますから、不審な判決を下した裁判官の、司法官としての「責任」を追及したり、「資質調査」をする事はできません。
    >
    > 司法自体は、立法および行政(民意)とは独立した機関であるべきだと思いますが、司法であっても、あくまで「国家機関」の一部である以上、「国家」の独立性を守る為に存在していなければならないはずで、それを侵すもの(立法、行政機関も含めて)を、法によって裁かなければならないはずです。
    >
    > となると、「国家(国益)」に「反する」判決を下す裁判官などは、国家反逆者(国家の独立性を守ろうとしない存在)であり、「司法官」としての「資質」に相当問題があると考えられますから、即刻弾劾裁判に掛けて、罷免できるように法改正しなければならないと思います。


    感服いたしました。
    見事な論考と思います。
    2017年08月02日 07:27

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