拙ブログ管理人の長年の検討テーマだった「新聞法」(案)がとりあえず完成した。
内容的に修正箇所があることは承知しているが、自分としては、実現すべき目標がはっきりした気がする。
ここまで来るのに9年かかった。本当に長かった。
すべては森友・加計報道事案のおかげと思っている。
倒閣を企てた新聞業界が私を本気にさせてしまったようだ。
マスコミが業界ぐるみで政権打倒に取り組むなら我々は、対抗手段を編み出し実現するしかない。
マスコミ問題については、問題提起・批判レベルで納得する時期は終わった。結果を出せない(出そうとしない)団体など、相手にするだけ時間の無駄である。
マスコミが業界ぐるみで倒閣を企てていることがはっきりした以上、対抗策として、マスコミ規制法案を検討、処罰対象とする事項の定義含めて文章化、請願する段階に来ている。
当然のことながら、マスコミ問題について、具体提言がなく、批判しかできない言論人は不要である。どういう規制が必要か、どういう罰則が必要か、はっきり言うべきだし、言わない(程度の)言論人は役に立たない。
文言的におかしな箇所があるかもしれないが(法律文書審査的には訂正箇所続出していると思う)、拙ブログお読みいただいている皆様なら、趣旨ご理解いただけることとと思う。
ただし、本案は、現憲法との整合性を考慮したものではない。
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「新聞法」(私案)
(一般事項)
●目的
・本法は、公正中立かつ公序良俗な新聞報道が維持されることを目的とする
●規制対象とする新聞社
・発行部数10万部以上の新聞社あるいは、都道府県において販売シエア20%以上の新聞社とする
●監督官庁
・総務省とする
●国による許認可、立ち入り検査等
・新聞発行、世論調査は許可制とする
・国は、監督機関として、必要に応じ発行停止命令、立ち入り検査等を行うことができる
・国は、立ち入り検査において、社の報道方針、社則、社員の国籍状況、世論調査状況、押し紙の有無等について、必要な調査、確認を行う
●国による監督、命令等
・国は、当該新聞社が国家に重大な影響を及ぼすような行為がないか、必要な調査確認、監督を行う
・新聞社が特定国に乗っ取られるなどの、いわゆる報道テロ行為、誤報等が確定しているにも関わらず、訂正報道を行わない場合など、総務大臣は当該新聞社に対し、発行停止命令を含む措置ができるものとする
●社則の制定
・新聞社は、「報道方針全般に係わる事項」、「取材行為、報道の詳細、訂正報道等の処置について、誠実かつ遅滞なく行うこと」、「社の方針として特定の政党、政治家、政治思想をあからさまに支持したり批判してはならない」、「読者からの苦情処理などに対応する第三者委員会の設置・運営」などを含む、社則を制定する
(報道方針に係わる事項)
●報道方針
・新聞社が設定する報道方針は社則による公開を原則とし、公正中立であり、公序良俗に反しないこととする
・新聞社が政策、法案等に係わる記事を掲載する場合は、両論併記を基本とする(外国人地方参政権法案の場合は、賛成する人、反対する人、両方の意見を掲載すること)
・新聞社は、国民各層が納得しうる合理的な根拠を示さずに、特定の政党(政治家、政治思想を含む)のみを肯定したり、特定の政党(政治家、政治思想を含む)のみを否定する報道を行なってはならない
・新聞社は、特定の国、特定国籍の人に配慮した報道を行なってはならない(GHQ占領時代のプレスコードの廃棄)
・新聞社は同業種における、広告出稿企業と広告出稿しない企業を報道方針、内容において差別してはならない
・新聞社は、事実は事実として記述、意見は意見として記述、推定されることは推定表現を用いて報道する
・新聞社は広告に相当する料金を得ているのに、取材して書いていると装って記事にするなど、ステルスマーケテイング行為を行なってはならない
・新聞社は特定の国籍、特定の宗教団体関係者が容疑者の場合であっても、国籍、本名等を誠実に報道する
(経営、要員、責任、情報公開に係わる事項)
●資本規制
・テレビ局が新聞社の主要株主となることはできない
・外国人が新聞社の主要株主となることはできない
●国籍条項
・外国籍の人間が政治部の記者となることはできない
●報道責任の所在
・新聞社の報道方針についての責任は、社長が負うものとする
・個別記事についての報道責任は、当該報道について社長が指示したことが確認された場合を除き、当該新聞社の役員、管理職、記者が負うものとする
・訂正報道に応じない場合の責任は、役員、管理職が負うものとする
●情報公開
・新聞社は、年1回、販売店別、地区別の販売部数を公表すること
・政治部記者は、本名、通名、帰化の有無、帰化の時期等をHP等で情報公開する
(個別報道に係わる事項)
●政治報道
・政治報道は本名での記名報道であることを前提とする
●事件報道
・新聞社は、容疑者の国籍、本名、帰化の有無等を報道する
・加害者の報道よりも被害者報道を優先してはならない
●論説、コラム記事等
・有識者分を含め、すべて記名記事とする
・社説において記者の主観で書くことは認めない
・根拠のない戯言、噂話、ポエム等は禁止する
・プレスコード(GHQ占領時代の指令等)は踏襲しない
・外部有識者等に記事については、原稿作成依頼段階で、テーマ設定以外の、記事の詳細について指示、方向性等打診することは禁止する(表現の自由の確保)
●世論調査
・世論調査は許可された新聞社のみが行えるものとする
・世論調査は、世論調査期間に国民各層が知るべき報道が適切な内容で為されている前提で行うことが許可されるものとする
・世論調査に影響を与える不報道、偏向捏造報道等があった場合は、直後の当該世論調査は無効扱い(公表禁止)扱いとする(事後処置として世論調査記事取消しを考慮)
・新聞社は、世論調査に係わる対象世帯(地域、時間、年齢等)について公開する
・世論調査については、新聞社の第三者委員会が、公正中立に行われたか、必要に応じて調査を実施する
(取材時の対応)
●取材時の対応
・記者は取材時に、求められた場合、国籍、本名、通名、帰化の有無、帰化の時期について示す書類等を携行、取材先に提示するものとする。
・災害取材に当たっては、避難生活者の生活、行方不明者の捜索活動の障害とならない様、配慮する
・取材ヘリコプター飛行に際して、自衛隊等による救出活動の障害とならない様、配慮する
・災害取材陣は、災害取材先到着前に、必要な資材を自前で確保する
・事件報道における被害者宅に対する取材要請は、極力最小限に留める(複数社ある場合は一社が代表取材する)
●問題取材行為への対応
・取材時、記者が取材先から取材方針ならびに報道前の記事の事前確認等を要請された場合、当該記者は誠実に対応するものとする
・取材時に問題行為があった記者について、取材される側は退去を要求する権利を有する
・災害取材時、行き過ぎた取材行為あった場合、当該災害対策本部は、当該新聞社取材陣に対し、退去を要請することができる
●特定国の政府機関職員等との接触の禁止
・新聞社社員は、報道を前提とする取材行為である場合を除き、特定国の政府機関職員と接触を禁止する
●贈収賄対策
・新聞社社員は、記事出稿に際し、取材先に金品ならびに接待等を要求してはならない
・新聞社社員は、特定国大使館等主催のイベント、会食等に参加してはならない
・特定国政府機関等のハニートラップ等に引っかかった場合は、遅滞なく国に文書で届け出るものとする
(誤報、訂正報道等への対応)
●誤報、偏向捏造報道への対応
・新聞社は、読者から誤報、偏向捏造等の指摘を書面で受けた場合、書面を受け取ってから3日以内に、新聞社としての判断を紙面にて公表することなどを含め、回答すること
●訂正報道
・新聞社は、訂正報道に備え、訂正報道を行う予定の紙面を常時確保する
・新聞社は、訂正報道を行う場合、当該訂正箇所のみでなく、当該記事の差異比較表にて告知する。
●記事の取消し
・新聞社は、過去に報道した内容において、虚偽の内容が含まれていた場合に備え、記事取り消し告知を行う予定の紙面を常時確保する
・新聞社は読者に対し、記事の取消しを告知する場合は、取消し欄において、取消し予定記事の全文を掲載し告知する。
・新聞社は、取材せず報道した記事について、書かれた官庁・企業・団体・個人等から虚偽の内容であるとの問い合わせ等あった場合、当該新聞社は、直ちに記事の取り消し手続きを行うものとする
●情報隠蔽禁止(不報道関連)
・新聞社は、国民が知るべき、報道に値する重要な事実について、社の方針として不報道としてはならない
・新聞社は、国民が知るべき、報道に値する重要な事実について、外国の政府機関、特定のスポンサー等からの要請に応じ、不報道としてはならない
・消費者から国民が知るべき、報道に値する重要な事実について、不報道理由について問合せあった場合、新聞社は誠実に対応する
●第三者委員会の設置、運営について
・誤報、偏向捏造等社会問題化した記事、読者から苦情が多い記事などについて、新聞社は、第三者委員会を設置して対応ならびに再発防止対策を検討、実施する
・第三者委員会は社長直属の常設機関とする
・第三者委員会は、代表者を除き、公募により選出されるものとする
・新聞社は第三者委員会の検討作業に介入することはもちろん、検討結果を改竄することはできない
・新聞社は第三者委員会の検討結果について遅滞なく紙面で公表する
(消費者基本法関連事項)
●消費者の権利
・新聞社は、読者から文書等にて質問を受けた場合は、質問内容と回答文書を公開、文書にて回答する義務を有する
・新聞社は、情報源が官庁記者倶楽部で入手した情報である場合、消費者からの問い合わせがあれば、その情報を公開する
●縮刷版の差し替え
・記事取り消し、訂正報道分について、毎年、縮刷版に追加すること
●適格消費者団体
・国は、新聞社報道記事の調査分析を行う、消費者契約法で定める適格消費者団体を認定することができる
・適格消費者団体は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を行使することができる
(関係法令の取扱い)
●報道テロ行為
・仮想敵国などの特定国、特定のテロ・武装勢力に有利な報道については、報道テロ行為と認定し、テロ3法の適用対象とする
●テロ準備罪の適用
・特定国の政府機関、ならびにそれに準じる機関の職員と共謀して記事の制作、編集を行った場合は、共謀行為として扱う
●罰則規定
・非公開、あるいは公正中立でない、あるいは公序良俗に反する報道方針であることが確認された場合は、新聞社、経営層等について罰則の対象とする
・日本の新聞社において、外国籍ないし帰化記者が、合理的な根拠なく倒閣目的で政権叩き報道を行った場合、スパイ工作員とみなし、国外追放・帰化取り消し等の措置を実施する
・報道方針、誤報、偏向捏造など、重大な違反については刑事罰とする
・国籍条項、記名報道、情報公開等について違反があれば、新聞社、関係者に罰金を科す
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以上
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