「裁判官退官直前の判決」は誰が(裁判行政上の)責任を負うべきか?

四国電力の運転差し止めに係わる、(反原発思想の)裁判官の退官直前の判決、最後っ屁みたいな印象がある。

有名ブロガーはこう書いている。

―― 参考情報 ――――――――――

トンデモ裁判官を糾すシステムが欲しい
http://ttensan.exblog.jp/26231803/

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裁判官の弾劾措置、司法の人事上の措置がいい加減、ザル法状態のようであり、それに目を付けた裁判官が、自身の政治的主張に沿った判決を出している印象がある。
私は、これを裁判官の権力の濫用、無責任判決と認定したいと考える。

いわゆるトンデモ判決が増えているのは、裁判官の弾劾、処分、責任追及に係わる法律がザル法状態だから可能なのだ。

本稿では、司法界の権力の濫用、無責任状態について、七項目の視点から問題提起させていただく。


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■論点1 そもそも退官直前の裁判官が裁判を担当すべきなのか?

四国電力原発の運転差し止めを認める決定を下した裁判官は退官直前だったそうだ。

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https://jp.reuters.com/article/idJP2017121301001480

伊方、野々上裁判長は今月で退官
1 分で読む

 四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを認める決定を出した広島高裁の野々上友之裁判長(64)は任官37年目のベテラン。広島勤務は地裁を含めて通算で約16年に上り、今月下旬に定年での退官を迎える。

 岡山県出身。1981年に横浜地裁で裁判官生活をスタートし、主に広島や大阪、和歌山など近畿や中国地方の裁判所で民事畑を歩んできた。

 2009年には裁判長を務めた広島地裁の原爆症認定訴訟で、当時としては一連の集団訴訟で初めて認定行政に関する国の責任に踏み込む判断を示し、国に被爆者らへの賠償を命じる判決を言い渡した。

||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私の見解となるが、退官1年前は裁判を担当させないか、別の措置を追加すべきと考える。



■論点2 退官直前の裁判官の弾劾制度はどうあるべきか?

弾劾によって法曹資格剥奪(弁護士資格剥奪)、退職金全額返還措置を追加すべきと考える。


■論点3 裁判官退官後の政治活動は厳しく制限されるべきものではないのか?

実際に、裁判官退官後に政治活動に参加されている元地裁所長がいることが確認されている。裁判官法等を改正し、退職後の政治活動も厳しく制限されるべきと考える。違反した場合は、罰則として退職金全額返還措置すべきである。

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https://twitter.com/minatohide/status/595686747377381378

ひと:溝淵勝さん=脱原発活動をする元高松地裁所長

◇溝淵勝(みぞぶち・まさる)さん(73)
37年務めた裁判官退官後の一昨年末、勇気を出して脱原発の市民団体へ電話した。「何か手伝うことが・

【ひと】:溝淵勝さん=脱原発活動をする元高松地裁所長
http://blog.goo.ne.jp/adragonisflying12345/e/bbe4949e040dc92c3da14ae8e37cb602

||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


■論点4 退官後の政治活動(たとえば反原発運動参加)によって判決無効措置が必要ではないか(原発運転停止仮処分判決の場合)

最高裁事務総局は、司法ルールを一部変更し、裁判官の錯誤、過誤があったと認定される場合、判決無効手続きを最高裁自ら取り組み、処置する制度を新設すべきである。

■論点5 退官直前の判決について、誰が行政責任を負うのか?

当該裁判官が、退官直前の判決について、弾劾の対象とならないのであれば、そのような裁判を担当させたことについて人事権限を保持する最高裁事務総長が行政上の責任を負い、処分対象とされるべきと考える。


■論点6 退官直前の担当裁判官については、弾劾適用しないのであれば、積極的に裁判官忌避しやすい制度に変更されるべきではないか?

詳細説明省略。



■論点7 裁判官の判断による、判決の代読は制度として認めるべきか?

||||| ここから引用開始 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/5d38189312e17a5cd3119b267337507e

関西電力はこの左遷人事を知って、判決を別の裁判官に出させようと、裁判官の交代を求める「忌避」を申し立て、裁判の決着を4月以降へ引き延ばすことをはかっていた。

これに対して、樋口裁判長が裁判所法28条「裁判官の職務の代行」を使って左遷後も審理を担当し、今回の判決にこぎつけた。

||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上記の文章の解釈がそのとおりとは思わないが、一度作成された判決について、最高裁事務総局の判断にて、裁判官の職務の代行について制限をかける措置があってもいいのではないか?

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以上、七項目について問題提起させていただいた。

私の印象であるが、ふざけた判決、トンデモ判決が続出し、一部弾劾逃れがまかり通っている点において、司法界は思い上がっている!。その思い上がりを是正する目的での提言と理解いただきたい。

最高裁長官、最高裁事務総長に申しあげたい。
拙ブログは、議員、秘書さん、官邸スタッフ、提言型の言論人、ロビイスト指向の活動家、日々陳情書を提出する一般の人をターゲットとしている。読者は、普通の政治ブログ以上に上質な方々ばかりである。
司法界の暴走、怠慢を、これ以上放置、見逃すことは許されないとお考えいただきたい。

以上

この記事へのコメント

  • Suica割

    TITLE: 退官する裁判官について
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    退官して、国の祿を食んでいない上に国家との秘密保持を守りきる以上、退官後の政治活動への制限は、不可能。(秘密保持義務違反や退官後の国との雇用契約による条項での政治活動の禁止への抵触は除く。戦前の軍人に政治を語るなら軍服を脱げと言い切った軍の学校の校長の例に習い、政治活動するならば、法服を脱げ。脱いでいたら、何もいうことはない。を踏襲するのが道理。)

    しかし、他の誰かに代読させた判決への本人に対するペナルティ規定の実施や退官後に在職期間中に起こした問題への責任追及等々は、大筋でそうあるべきと考えます。

    私としては、役目として、退官までは、司法の場で判決を下すべきとは思います。それゆえに退官後、数年は確実に職務への責任として、退職金返納義務か期間後までは保留するかのデボジット制度が必要だと考えます。

    それが嫌なら、退官前にそれなりな期間を取って、判決を中心的立場で下す仕事からある程度、遠ざかる職への配置転換があってしかるべきです。(例として、地裁の裁判長以上からは解任されるなど)
    2017年12月21日 22:54
  • 管理人

    TITLE: Re: 退官する裁判官について
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 退官して、国の祿を食んでいない上に国家との秘密保持を守りきる以上、退官後の政治活動への制限は、不可能。(秘密保持義務違反や退官後の国との雇用契約による条項での政治活動の禁止への抵触は除く。戦前の軍人に政治を語るなら軍服を脱げと言い切った軍の学校の校長の例に習い、政治活動するならば、法服を脱げ。脱いでいたら、何もいうことはない。を踏襲するのが道理。)
    >
    > しかし、他の誰かに代読させた判決への本人に対するペナルティ規定の実施や退官後に在職期間中に起こした問題への責任追及等々は、大筋でそうあるべきと考えます。
    >
    > 私としては、役目として、退官までは、司法の場で判決を下すべきとは思います。それゆえに退官後、数年は確実に職務への責任として、退職金返納義務か期間後までは保留するかのデボジット制度が必要だと考えます。
    >
    > それが嫌なら、退官前にそれなりな期間を取って、判決を中心的立場で下す仕事からある程度、遠ざかる職への配置転換があってしかるべきです。(例として、地裁の裁判長以上からは解任されるなど)


    提言する側、国民の側だけがお行儀よくしなさい、という論理には賛同できません。
    定年退官記念で、弾劾不可能な、重大な経済損失を招く判決をしたのですから、死ぬまで政治活動すべきでないという主張は妥当だと思いますが。
    重大な経済的損失と一裁判官の退職金、到底見合うものではありません。
    最高裁長官、高裁長官を罷免が可能なら、裁判官の退官後の政治活動については、そんなに厳格に否定するものでもありません。

    裁判官処罰法があってもいいくらいに私は考えています。
    2017年12月22日 08:53

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