本稿は、基本的に私見。
本来は、保守陣営の法律の専門家が述べるべきことであるが、過去に述べた形跡がないため、口火を切って発表すると受け止めていただきたい。
ネット界では、事ある毎に、外患罪で逮捕すべきとの見解を多く見かける。
私は違うと思う。外患罪には、法律の性格上、検察当局において「厳格なる適用条件」が存在しているものと推定する関係で、過去数年間において、広く知られた事案で、外患罪で起訴可能な事案はなかったのではないかとみている。
特に、気になっているのは、外患罪の効力は限定的、外患罪は、国家間の紛争期間中しか機能しないかもしれない?ということである。
―― 参考情報 ――――――――――
外患罪の改正を急げ(私見)
http://sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-296.html
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過去原稿を参考に、要約意見を述べる。
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現行外患罪の効力が限定的であると考える理由(私見)
・条文的に直接侵略を想定した条文、間接侵略について曖昧(想定していない?)
・検察は、公判維持を考える際に、当該国との外交関係の趨勢を政権と協議すると想定
・外患罪は、武力行使を前提としている法案である関係で、基本的に当該国と日本が宣戦布告、交戦状態にあり、外交関係が喪失している状態で、訴追可能な法律
・相手国の国籍の人間を外患罪で訴追することは、両国間において外交交渉の余地がないため、外交的に極めてレアケース?
・同時に、日本国籍の人も同時期、当該国の政治的配慮によって訴追される可能性があり(大半が冤罪?)、二国間の外交協議によって容疑者交換が行われることを想定する必要あり
・国家間の紛争は、歴史的に長期間継続する可能性は少なく、当該外患罪裁判が最高裁で結審する以前に終了し、当該外患罪事案は外交的に処理される可能性がある?
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よって、対応措置としては、平時に適用可能な、武力行使を前提としない、「間接侵略行為を想定した、外患罪改正」とするか、「外患行為に近い違法行為」に適用すべく、別に法制化する必要がある。
「間接侵略を想定した外患罪」改正案については、以下に出稿済である関係で、本稿では、「外患行為に近い違法行為」を、「スパイ防止法」として規定することとした。
―― 参考情報 ――――――――――
外患罪 こう改正すべきだ
http://sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-615.html
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では、スパイ防止法で裁かれるべき対象者は、というと、過去に起きた事象などから、
議員、政府職員、マスコミ、言論人、宗教団体、外国政府機関の補助金等を受領する団体等を想定する。
わが国が、各方面で、スパイ天国と言われる所以は、産業スパイを処罰する法律、特定秘密保護法は法制化したものの、特定国を利する目的での、政治工作活動、世論工作活動、情報周知活動は続いている。
従って、国家間の紛争期間中以外に、その前段階にて、将来的な紛争を計画している某国(複数)についての国家安全保障対策上、政治工作活動、世論工作活動、情報周知活動を止めさせ、間接侵略を防ぐために、スパイ防止法法制化が、外患罪改正よりも急ぐべきなのである。
第二次安倍首相発足以降、反日マスコミ各社の政権批判、特定国を利する目的での情報配信、意図的な不報道行為は日常化している。中でも、特定秘密保護法、平和安全法制に係わるデマ報道はひどかった。森友・加計に係わる印象操作は、芸術レベルの域に達しており、確信犯的意図で報道が企画準備されている。一部報道機関は暴走状態にある。極端に言うと報道テロ機関化したと言っても過言ではない。
国家間の紛争時ではない、平時において、反日マスコミ各社をスパイ防止法にて処罰可能な状態としない限り、問題報道すべてを根絶できないと考える。
ここで、(スパイ防止法ではなく)外患罪を強調する意見について、ひと言申しあげたい。見解としては、外患罪は適用すべきである法律であるが、あの条文では心もとないと認識する。平時であの程度の条文で、検察官が捜査。起訴するのか?裁判官が判決を下すのか?と思っている。ひょっとすると、スパイ防止法の必要性を気づかせない目的での、一種の攪乱行為ではないかと、疑い始めているところである。
すなわち、「行き過ぎた嫌韓主義者」が、外患罪を強調する背景、ひょっとすると北朝鮮の工作員もしくはエージェントによるもの………………
そういう意味で、拙ブログは、
①時期的には、国家間の紛争時ではなく平時において機能
②目的的には、某国の政治工作、世論工作、情報周知に寄与する行為
③活動主体的には、議員、政府職員、マスコミ、言論人、宗教団体、外国政府機関の補助金等を受領する団体等
とする「極めて外患罪に近い性格を有する、スパイ防止法」であることを想定していることを指摘し、本稿を終える。
以上
この記事へのコメント
Suica割
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どう刑法の条文を見ても、外国が武力行使しない限りは罪が発生しないとしか理解出来ないですから。
外患罪云々を喧伝する人々は、外患罪の要件すら調べてない不勉強な人(多くはこれか?)か、工作員(一部の確信犯)でしょう。
外患罪にしろと散々突き上げられる鳩山元首相ですら、構成要件を満たさないため、外患罪にしろという運動は、ただの力の無駄遣いか無知晒しにしかなってません。
管理人
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> どう刑法の条文を見ても、外国が武力行使しない限りは罪が発生しないとしか理解出来ないですから。
>
> 外患罪云々を喧伝する人々は、外患罪の要件すら調べてない不勉強な人(多くはこれか?)か、工作員(一部の確信犯)でしょう。
>
> 外患罪にしろと散々突き上げられる鳩山元首相ですら、構成要件を満たさないため、外患罪にしろという運動は、ただの力の無駄遣いか無知晒しにしかなってません。
そのとおりなのですが、法律の条文と国会審議でのやり取りから理解しようとする人が少ないため、本稿出稿を思い立ちました。
Suica割
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正規の軍隊ではなく、義勇兵を送り込む方式の場合、御膳立てにいかに力を使おうが、相手国は政府とは関係ない。個人の考えと切り離し、日本は人質を作られないように、間接侵略であろうとも、内乱への参加を行った外国兵としての処分しかしない公算は大きい。
西
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外患罪には「武力」を「行使させたもの」と、明確に規定されてますから、「武力」の解釈はあるかもしれませんが、基本的に「軍事行動(国内のゲリラテロ活動を含むかどうかは不明)」を指すものと思われる為、確かに「平時」の適用は不可能ですね。
適用できるとしたら、「戦時中」という事になるでしょうが、それだけでは「手遅れ(侵略されて、国家機構が破綻してからでは遅い)」になる可能性が高いですね。
そうなると、必然的に「平時」の「工作活動」を「処罰」できる法律が必要になるという事になりますが、どこを見ても「平時」の工作活動を罰する法律が不足している事は明らかだと思います。
戦前ならば「治安維持法」が存在しましたが、現代ではそれも削除されていますから、これらの「外国当局」が絡んだ「工作活動」を知り得ていてたとしても、それを検挙できないとなると、全く無意味になると思います。
懸念されるのは、朝鮮総連(北朝鮮)等が絡んだ、各種工作活動、及び「テロ行為」を処罰できる方策が存在しない事だと思います。
確実な所でいえば、積極的な工作関与(相手が外国当局の工作員である事を既知として、絡んだ場合)、「金銭授受」が絡んだやりとりや「重要情報提供」(工作員である事を知っているか否かに関わらず)あたりは、スパイ防止法の「処罰対象」になる可能性が高いのではないかと思われます。
管理人
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> 正規の軍隊ではなく、義勇兵を送り込む方式の場合、御膳立てにいかに力を使おうが、相手国は政府とは関係ない。個人の考えと切り離し、日本は人質を作られないように、間接侵略であろうとも、内乱への参加を行った外国兵としての処分しかしない公算は大きい。
内乱罪も外患罪と同様、ザル法かもしれないと思っております。
いわゆる過激派、関西生コンのケースについて、適用できるようにしなければならないという視点から眺めております。
管理人
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> 外患罪には「武力」を「行使させたもの」と、明確に規定されてますから、「武力」の解釈はあるかもしれませんが、基本的に「軍事行動(国内のゲリラテロ活動を含むかどうかは不明)」を指すものと思われる為、確かに「平時」の適用は不可能ですね。
>
> 適用できるとしたら、「戦時中」という事になるでしょうが、それだけでは「手遅れ(侵略されて、国家機構が破綻してからでは遅い)」になる可能性が高いですね。
>
> そうなると、必然的に「平時」の「工作活動」を「処罰」できる法律が必要になるという事になりますが、どこを見ても「平時」の工作活動を罰する法律が不足している事は明らかだと思います。
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> 戦前ならば「治安維持法」が存在しましたが、現代ではそれも削除されていますから、これらの「外国当局」が絡んだ「工作活動」を知り得ていてたとしても、それを検挙できないとなると、全く無意味になると思います。
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> 懸念されるのは、朝鮮総連(北朝鮮)等が絡んだ、各種工作活動、及び「テロ行為」を処罰できる方策が存在しない事だと思います。
>
> 確実な所でいえば、積極的な工作関与(相手が外国当局の工作員である事を既知として、絡んだ場合)、「金銭授受」が絡んだやりとりや「重要情報提供」(工作員である事を知っているか否かに関わらず)あたりは、スパイ防止法の「処罰対象」になる可能性が高いのではないかと思われます。
朝鮮半島有事の際の邦人保護等に関して、対馬経由で退避する記事が出ております。
とりあえず、スパイ防止法について検討を進め、続いて内乱罪の適用もしくは改正について考えたいと思っております。
Suica割
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実際には内乱でも、集団での殺人罪や傷害罪等で起訴可能(それらの要件を満たしてあるため)ですし、余計なことを話されて引き延ばしにならないように迅速な処理をしそうです。
管理人
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> 実際には内乱でも、集団での殺人罪や傷害罪等で起訴可能(それらの要件を満たしてあるため)ですし、余計なことを話されて引き延ばしにならないように迅速な処理をしそうです。
そういう前提で済むのであれば、当面スパイ防止法から検討に入ろうと思います。