拙ブログは、音楽教室に対してまで、専横的かつ先鋭的な手法を駆使して著作権料を取り立てるJASRACについて、納税という視点に着目し、JASRACの適用税率変更の可能性があることを指摘した。
―― 参考情報 ――――――――――
JASRACが公益法人である必要はあるのか?
http://sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-911.html
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上記提言は、いささか、不正確な点があり、Suica割さんからの提言を参考に、「JASRACの経理システム上、徴収された著作権料が適正に区分管理されているのか」とのスタンスからまとめ直してみた。
Suica割さんによると、実態的には国税庁の裁量により、JASRACの納税行為が行われているとのこと。
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http://sokokuwanihon.blog.fc2.com/blog-entry-911.html
国税庁の見解です。一般社団法人 税金で検索すると出て来ました。
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、従来の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、一般社団法人・一般財団法人を登記のみで設立できる制度が創設されるとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設され、平成20年12月1日から施行されています。
新たな公益法人制度における一般社団法人・一般財団法人に対する法人税の取扱いの概要は以下のとおりです。
1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」といいます。)に基づく公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人
公益法人等として取り扱われ、法人税法上の収益事業から生じた所得が課税対象となります。
なお、公益目的事業は収益事業から除かれているため、公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません。
2 公益法人認定法に基づく公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人
1 法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(以下「非営利型法人」といいます。)
公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。
2 1以外のもの(以下「非営利型法人以外の法人」といいます。)
普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。
Suica割 | 2018.03.09(金) 12:22 | URL |
所得税法66条です
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条 内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
3 公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の十九の税率を乗じて計算した金額とする。
4 事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 内国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第二項の規定は、適用しない。
一 保険業法に規定する相互会社(次号ロにおいて「相互会社」という。)
二 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
イ 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
ロ 相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
ハ 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第六号において「受託法人」という。)
三 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)
四 投資法人
五 特定目的会社
六 受託法人
(特定同族会社
Suica割 | 2018.03.09(金) 12:30 | URL |
参考資料が終わったので、本題に入ります
・著作権料については、本来的に著作権者本人が徴収すべき性格のものであり、代行するのは営利ビジネスとして扱うべきだ
営利ビジネスかどうか確認する必要がある。
営利ビジネスであれば、本則に従い、納税していると考えられる。
非営利ビジネスの認定であった場合、その見直しという面での働きかけをする余地がある。
・国は、日本音楽著作権協会について、公益法人としての優遇措置をやめ、株式会社化させ、法人税を徴収すべきである
公益法人ではない。一般社団法人と言っている以上、優遇措置はない。ただ、著作権料徴収事業が非営利ビジネスとされると、優遇されるので、著作権料徴収事業についての課税当局の認識次第といえる。
・「著作権料を代行して受け取る団体」は実態的に、専横的、先鋭的手法を駆使し「不特定多数から著作権法を根拠に著作権料を徴収する団体」であり、税制上の優遇措置を受けられる公益法人である必要はない
公益法人である必要があるとは思えない。
課税当局の認識次第であるので、営利ビジネスとの認定があるか。そうでなければ、課税事業への見直しを求める余地はある。
・公益法人の要件規定を見直し、例外規定等新設により、不特定多数から金銭を取り立てるビジネスは公益法人から除外すべきだ
課税事業は課税事業で分離決算して、払わせる等の規定は必要ではないかと考える。
Suica割 | 2018.03.09(金) 12:48 | URL |
胆は何かというと
著作権料徴収事業を公益事業の括りに入れないこと。
公益事業とされるものを持っているときは、著作権料徴収事業からの収入は絶対にそれだけで計算させること。(他の収益事業との通算は認めるが、公益事業との通算や内部での寄付金的処理は認めない。)
ですね。
Suica割 | 2018.03.10(土) 07:13 | URL |
||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般社団法人の営利ビジネスの税率解釈等について、個々のケースについて国税庁の見解を入手することは容易とは思えないが、ポイントは以下に絞られると考える。
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・著作権料徴収事業を公益事業の括りに入れないこと
・経理システム的に、各分野の著作権料収入の分野別管理、著作権料以外の収入含めた区分管理が適正になされているのか?(収入、支出それぞれについて)
・JASRAC単体について、非営利かそうでないかの区分管理はどうなっているか
・支払い不能な著作権料は寄付金扱いとしているのか?
・それぞれの事業における適用税率
※情報共有化するためには、上記それぞれについて、音楽教育を守る会が裁判にて、JASRACの経理帳簿等一式公開させる手続きをとる必要有り
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自民党政調会長が、JASRACの新聞広告に登場したこともあり、「音楽教育を守る会」側は政治的に不利な状況にあるものの
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・もし、JASRACが徴収手段別の収入、支払い方式と支払い実績それぞれについて、きちんと説明できないなら、著作権料請求する資格が公序良俗的にあるのか?という視点から追及可能であること
・専横的かつ先鋭的な手法で徴収した著作権料の中で、支払い不能な著作権料を(勝手に?、無断で?)寄付金処理している場合、政治問題化できること
・国民各層による組織的?陳情行為によって、著作権法の運用について見直しの余地がある可能性があること
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を指摘し、本稿を終える。
以上
参考
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音楽教育を守る会の情報です。ご一読下さい。
文化審議会著作権分科会の答申(3月5日)に対する当会の見解
https://music-growth.org/topics/180305.html
文化庁長官裁定(3月7日)について
https://music-growth.org/topics/180309.html
知的財産法の第一人者である中山信弘東京大学名誉教授から意見書をいただきました
https://music-growth.org/topics/180205.html
この記事へのコメント
Suica割
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>Suica割さんによると、実態的には国税庁の裁量により、JASRACの納税行為が行われているとのこと。
すいません。実は良くわからないので、自分が想定する範囲であり得そうな事を想定して書いたものです。
しかし、わからないまでも、何らかの攻め手は無いものかということで、いろいろと脛に傷は無いものかと智恵を絞って考えてみました。
本当は税務や会計に詳しいプロ(税理士、会計士、弁護士等)にいろいろと調べて貰うしか無いです。
しかし、素人がこれだけ突っ込める位なら、本気で対抗勢力に協力するプロに攻撃されたくない点があり得る可能性があると言えます。
また、何か思いついたら書きたいと思います。
管理人
SECRET: 0
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> >Suica割さんによると、実態的には国税庁の裁量により、JASRACの納税行為が行われているとのこと。
>
> すいません。実は良くわからないので、自分が想定する範囲であり得そうな事を想定して書いたものです。
>
> しかし、わからないまでも、何らかの攻め手は無いものかということで、いろいろと脛に傷は無いものかと智恵を絞って考えてみました。
>
> 本当は税務や会計に詳しいプロ(税理士、会計士、弁護士等)にいろいろと調べて貰うしか無いです。
>
> しかし、素人がこれだけ突っ込める位なら、本気で対抗勢力に協力するプロに攻撃されたくない点があり得る可能性があると言えます。
>
> また、何か思いついたら書きたいと思います。
区分経理は、日本の大手企業ではNTTが初めて本格導入した方式です。
区分経理は事業部毎の原価を知るために必要です。私は、NTT幹部の講演を聞き概要知っております。
JASRACは、おそらくですが、NTTが編み出したレベルの区分経理のノウハウを知らない可能性があります。
国税対応ですが、何度か国税対応で稟議書を提出させられたことがあります。
国税は、企業にとっては結構やっかいな存在です。
会社と国税で協議事案となった場合、国税のの裁量に従うのが一般的です。確定申告している方なら気づいていることです。
よって、Suica割さんの分析は、間違っていないと考えています。
JASRACの経理帳簿見たことはありませんが、突っ込み所満載であろうと見立てています。
文春砲に期待しましょう。