本稿、自民党内での憲法改正に係わる実務的議論が大詰めを迎えつつあることを受けて、憲法改正推進に取り組んでこられた、日本会議関係者に対し、憲法学者リストラ運動の組織化について提言するもの。
まず、憲法学者の実力はどの程度か、面白い情報が、書評サイトにて読める。転載させていただく。
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https://www.amazon.co.jp/ほんとうの憲法-戦後日本憲法学批判-ちくま新書-篠田-英朗/product-reviews/448006978X/ref=cm_cr_dp_d_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&sortBy=recent#R1JGZTTU7KYTQG
星のうち5.0
篠田さんが東大法学部教授となる日がくるか?
投稿者古本虫がさまよう2017年11月23日
昔、政治学者で防衛大学校校長をした猪木正道さんが、ある新聞で、法律の中の法律である民法や商法などをやることのできないのが憲法学者になっているから…と喝破したことがあったかと。
民法や商法に比べれば、憲法なんて条文も少ないし、原則、もともと原則、口語で書かれているからとっつきやすい。法学部の中でもイマイチレベルの人が憲法学者になっている……ということになろうか(少なくとも昔は…。いや、あくまでも一般論であって例外は多々あるだろうが)。
ともあれ、困った憲法であっても、正しい解釈をすべきということを実践しているのは、憲法学者ではなく政治学者のほうだろうか。
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そういえば、社会党党首だった土井たか子も憲法学が専門だと語っていたが、大した論文を発表していなかったと記憶している。
土井たか子については、学歴詐称情報もあった。
「ほんとうの憲法」(篠田英朗)のはじめにて、二人の東大出身の憲法学者の思い上がった発言録が読める。
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9~12頁
「法律の現実を形作っているのは法律家共同体のコンセンサスです。国民一般が法律の解釈をするわけにはいかないでしょう。素っ気ない言い方になりますが、国民には、法律家共同体のコンセンサスを受け入れるか受け入れないか、二者択一してもらうしかないのです。」(長谷部恭男早稲田大学教授[元東京大学法学部教授]
「まともな相手をする水準ではない」「無責任の極み」「かなりスキャンダラス」「あまりに無責任」「理解不能な水準」「あまりに稚拙」「あまりに姑息」「心の底から呆れ果てる」(木村颯太首都圏大学東京教授[東京大学法学部出身]-国際政治学者・国際法学者が多数を占めた「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」について)
憲法学者コミュニテイの知的閉塞
果たして憲法は、憲法学者という肩書を持つ者だけによって独占的に解釈されるべきなのだろうか。憲法学者と異なる解釈をする者は、憲法学者と異なる解釈をしているがゆえに、非難されなければならないのだろうか。
憲法典の解釈も、「立憲主義」の解釈も、憲法学者が独占的に行うべきとされ、総理大臣も国際政治学者も、憲法学者の解釈にしたがうのでなければ侮蔑される。絶大な社会的権力を誇る戦後日本の「抵抗の憲法学」のドクトリンである。
「立憲主義とは、権力を制限することだ」と日本の憲法学者は断言する。「国民主権」の神聖視と両立させるための立憲主義の理解だ。統治権力者とその弟子たちが、国政のあり方を決めることである」というのと変わりがない。
憲法学者は、日本社会において絶大な権力を誇っている。憲法学者の書いた基本書を信奉するのでなければ、司法試験に受からない。それどころか公務員試験ですら通らない。
学界のみならず、法曹界、官僚機構、そして政界にも絶大な影響力を誇るのが憲法学者である。
しかもその憲法学者たちのコミュニテイは、他の学科と比べても際立って東大法学部を頂点とするピラミッド型の権力構造が顕著だ。たとえば2015年安保法制をめぐっては、多くの国際政治学者や国際法学者が合憲と考えた。その一方で、多数の憲法学者が違憲論を展開したが、中心的な役割を担ったのは東大法学部出身の憲法学者たちであった。意見とは言えない、という立場をとった少数の憲法学者たちは、ことごとく非東大系の憲法学者であった。
「芦部信喜を知っていますか」と安倍首相に尋ね、首相が「知らない」と答えると、そのこと自体を批判した国会議員がいた。ある特定の学者を知らないことによって首相が批判されるという事態は、前代未聞だろう。このような事態が、東大法学部憲法学者の名前をめぐる場合以外に起こりうるだろうか。
故芦部信喜東大法学部第一憲法学講座担当教授(長谷部教授は芦部教授の直系弟子、木村教授は孫弟子にあたる)は、戦後の憲法学界に長く君臨し、今でも司法試験・公務員試験受験生にとって必須の基本書の著者である。ある一つの法的判断をする際に、有力な法学者の意見を参照するのは、法学のみならず法律実務においても、普通に見られる手法だ。
しかしだからといって、結局われわれに残されているのは、芦部説という「法律家共同体のコンセンサス」を受け入れて「共同体」の住人になるか、「コンセンサス」を拒絶して「共同体」から外れた無法者になるかの二者択一なのだろうか。そうだとしたら憲法解釈とはなんと無味乾燥な作業であるか。
木村草太教授の推論方法では、次のように違憲・合憲を決していく。「たいていの憲法学者が憲法違反と言っていますし、国民の間でもそのことが理解され、『憲法違反だと思う』といういうような回答が世論調査で多数を占める状況になっています。したがって、法案が憲法違反であるという点は決着がつきました」。
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冒頭の書評情報を参考とすると、木村草太の発言、とても学者とは思えないレベルである。
山口二郎、中島岳志、木村草太、どうやら、テレビ出演機会の多い学者は、イマイチレベルどころか、それ以下の可能性がある。誰でも文系学者になれそうな感じである。
公務員文系学者たちの劣化に驚くしかない。
私は、一人の国民として、公務員憲法学者のこの種の発言を許すつもりはない。
思い上がっているからだ。一言で言うと、共産主義的な、無謬論的発想に近い。
憲法も個別政策も判断は、政治家と国民に委ねられていると考える。私は、憲法学者に判断してもらうことは期待していない。
憲法学者は、職業柄判断の素材を提供するだけで十分。
それ以上の権威は、一般向けには不要。
よって、この種の公務員憲法学者が憲法学の主流であれば、血税にて、公務員憲法学者を雇用する必要はないとの判断となる。
要するに、憲法学者の数が多すぎるから、憲法学の権威が思い上がると考えるのである。
政治状況から、憲法改正運動に憲法学者リストラ運動を含めるなど、(「共同体」コンセンサスに同調する)「護憲派憲法学者大量リストラ運動の組織化」が急がれることを指摘し本稿を終える。
以上
この記事へのコメント
団塊の世代の現役親父
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・まともな憲法学者が少ないのは昔からですから、驚くことはないと思います。昔と違い、東大の教授だから当然に権威があるわけではないし、彼らの言動は威勢はいいものの、国民を説得できるものではないです。心配なのは、宮沢俊儀・佐藤功・芦部信喜学説に洗脳された連中が、最高裁判事の過半数を占めること。
・土井たか子は、同志社大学で、憲法の専任講師だったこともあり、また、公法学会で口頭報告(1時間くらい?)しているから、昔は、それなりの学力があったのもしれない。
・憲法改正前に国家的一大事があれば、来栖統幕議長が言われたように(35、6年前かな)超憲法的処置をとればよいと思ってる政治家も多いと思う。
・今年は維新150年、後醍醐天皇御即位700年。何か大きなことが起こるかもしれない。
管理人
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> ・まともな憲法学者が少ないのは昔からですから、驚くことはないと思います。昔と違い、東大の教授だから当然に権威があるわけではないし、彼らの言動は威勢はいいものの、国民を説得できるものではないです。心配なのは、宮沢俊儀・佐藤功・芦部信喜学説に洗脳された連中が、最高裁判事の過半数を占めること。
> ・土井たか子は、同志社大学で、憲法の専任講師だったこともあり、また、公法学会で口頭報告(1時間くらい?)しているから、昔は、それなりの学力があったのもしれない。
> ・憲法改正前に国家的一大事があれば、来栖統幕議長が言われたように(35、6年前かな)超憲法的処置をとればよいと思ってる政治家も多いと思う。
> ・今年は維新150年、後醍醐天皇御即位700年。何か大きなことが起こるかもしれない。
詳しい解説ありがとうございます。
来年は節目の年なのですね。生前譲位は、後醍醐天皇御即位700年を意識しているのかもしれませんね。
Suica割
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>国民には、法律家共同体のコンセンサスを受け入れるか受け入れないか、二者択一してもらうしかないのです。
それが正しいという前提で話を進めるにしろ、改正まで口を出す行為は、範囲に含まれていない。
あくまで、現行のリングの上での話なら、聞く耳を持てたとしても、リングの再設置まで文句を言われる義理もへったくれもない。
改正自体は、国会審議と国民の投票によるものであり、それをすること自体への反対は起こしてはならない。(憲法学者のくせに改正の条項に違反するのかということ。中身に反対するのは、学者個人の自由ではあるが、審議自体を否定したりする権限などない。解釈改憲は違憲と言いつつ、国会で改正を審議しようとする議員を憲法を擁護する義務違反と言う憲法学者の言には全く賛同しない。むしろ、国民投票の規定が無いのは違反。解釈による自衛権の拡大は違反。やるなら、堂々と国民に訴えて改憲しろ。と言うのなら、理解できる。)
国民投票の制度のおかしい点の修正意見ならわかるけど、国民投票制度自体を否定する憲法学者を見て、自己否定お疲れさんと思った事が過去にある。
管理人
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> >国民には、法律家共同体のコンセンサスを受け入れるか受け入れないか、二者択一してもらうしかないのです。
>
> それが正しいという前提で話を進めるにしろ、改正まで口を出す行為は、範囲に含まれていない。
>
> あくまで、現行のリングの上での話なら、聞く耳を持てたとしても、リングの再設置まで文句を言われる義理もへったくれもない。
>
> 改正自体は、国会審議と国民の投票によるものであり、それをすること自体への反対は起こしてはならない。(憲法学者のくせに改正の条項に違反するのかということ。中身に反対するのは、学者個人の自由ではあるが、審議自体を否定したりする権限などない。解釈改憲は違憲と言いつつ、国会で改正を審議しようとする議員を憲法を擁護する義務違反と言う憲法学者の言には全く賛同しない。むしろ、国民投票の規定が無いのは違反。解釈による自衛権の拡大は違反。やるなら、堂々と国民に訴えて改憲しろ。と言うのなら、理解できる。)
>
> 国民投票の制度のおかしい点の修正意見ならわかるけど、国民投票制度自体を否定する憲法学者を見て、自己否定お疲れさんと思った事が過去にある。
憲法を支配し続けようとする憲法学者の問題についての決定的一文を「ほんとうの憲法」のまえがきにて発見したので、共有化すべく出稿しました。
憲法学者大規模リストラ運動は、今後何度か続く憲法改正の実現のために、必要と思います。