事実、推論どちらを採用するか?

本稿は、多くの政治情報が、事実、推論、意見で構成されていると想定、このうち、ある情報を事実と断定するか推論で示すべきか、という視点からまとめたもの。
簡単に書くと、ある疑わしい事案について、官界・政界で流通するのに必要な文書の要件について記述する。


比較検討素材として、石破茂に係わる工作員情報を選ばさせていただいた。


―― 参考情報 ――――――――――

石破茂、北朝鮮で女をおねだりし工作員となり、制裁に反対した売国奴・田母神「石破に騙されるな」
https://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/47230644.html

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こういう素材を選んだことで、(総裁戦出馬表明しつつある?)石破茂議員は反発されるかもしれない。他に、これ以上のいい素材が見当たらないのだ。上記情報に関連して、北朝鮮工作議員に係わる、官界向けの陳情書として書き直す場合を想定する。


事実とするか、推論とするか、二通りの表現手法がまず思いつく。


まず、確実視されることは(推論)、北朝鮮でハニートラップされた可能性大の相当数の議員がいること、その中に自民党総裁選出馬予定の国会議員がいることだ。

しかし、石破茂個人について北朝鮮で女をおねだりし工作員となった客観的証拠は示されていない。記者が記事にするのであれば、伝聞は含まれていても、時刻、具体的な実施場所、具体的経緯、相手女性の氏名、顔写真等が示されているべきだった。
従って、事実だとする、推論として示す、二通りの表現手法があるように思う。

・上記について、一般的な証拠は示されていないが、書かれていた情報を以て、北朝鮮で女をおねだりし工作員であることは事実であると決めつけるケース
・石破茂が北朝鮮で女をおねだりし工作員となった可能性大とする推論するケース

ただ、これら二ケースの中間の表現手法もある。
推論として示しつつも、石破茂の北朝鮮制裁反対に動いたことを以て、北朝鮮で女をおねだりし工作員となった状況証拠とするのである。

そこで、石破茂が北朝鮮で女をおねだりし工作員となった説について、3とおりの表現手法が存在することになる。


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①北朝鮮制裁反対の動き、週刊誌報道、田母神発言などから、石破茂が北朝鮮で女をおねだりし工作員となったことを「事実である」と決めつけるケース

②客観的情報がないことから、少なくとも事実とは断定できないが、北朝鮮で女をおねだりし工作員となったことに関する、「状況証拠は揃っている」と判断するケース

③客観的情報は示されていないが、北朝鮮制裁反対の動き、週刊誌報道、田母神発言などから、石破茂が北朝鮮で女をおねだりし「工作員となった可能性大であると推論する」ケース


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なぜ、こんな紛らわしい書き方をするかというと、一部の保守層において、認識の違いが発生しているためである。

官界向けの陳情書、ビジネス文書的には、①、②は文書的に否定されると予想。
客観情報を示さない限り、事実とは認定されないし、状況証拠が揃っているという言い方も官界向けの陳情書、ビジネス文書的には通用しない。受け付けてはもらえても、それ以上の扱いにはならないと予想。
官界向けの陳情書、ビジネス文書的視点でみると、③のみ受け入れ可能な文書として扱われるだろうと予想。拙ブログは、基本的に③の表現手法を採用してきた。


しかし、①、②のケースの表現手法で「事実である、あるいは状況証拠は揃っている」と断定、ある種の行動を呼びかけている、一種の煽動行為が広範囲に発生していると認識する。
外患罪が実質機能している法律かどうか、法律上の解釈確認も調査も不十分なまま、外患罪での告発状を検察に提出したケースもあったようだ。

納得いかない方、以下の情報について、事実と決めつける、状況証拠有りとする、推論で示すケースでご検討いただきたい。

―― 参考情報 ――――――――――

やはり実在する、あの政党の「ネット工作員」は石破茂がお好き?=三宅雪子
https://www.mag2.com/p/money/315495

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このケースについても、ビジネス上の経験から、推論で示すことになるだろう。

週刊誌報道は、客観的証拠を示さず、あるいは状況証拠だけで、事実であると決めつけるケースが多い。もちろん、客観的情報を伴わず、状況証拠だけで事実だと決めつける傾向が強い「週刊誌報道」を以て事実と断定、国会審議の場にて野党国会議員たちがやってきたことは尋常ではない。懲罰委員会等の対象事案とすべきではないか、くらいの認識を以て、週刊誌記事を国会質問で引用する野党議員たちを眺めている。

さて、拙ブログ管理人に対し、保守層と思われる方から質問があり、事実認識について回答を求められたので、私は誠実に回答した。
ただし、質問者が抱く事実認識について書かれた政治状況に係わる表現が、文章的に上記①ないし②に該当していた。

官界、政界で、事実であると認定されるには、それ相応の客観的根拠を揃えなくてはならない。それが揃ってなければ、陳情行為、請願行為、法律行為に係わる文書として、最低限の要件が整っていないとして受付てはもらえないだろうし、そういうやり方の政治活動で本当に大丈夫なのか。
せっかく仕留められそうなタイミングなのに?、稚拙な煽動行為のせいで事を仕損じる結果に終わるだけではないのかと危惧するのである。


以上


この記事へのコメント

  • Suica割

    TITLE: 汚職事件に例えると
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ヤツは一連の動きをみるに、絶対に賄賂を貰っている。
    ヤツは一連の動きをみるに、賄賂を貰っていると考えられる。
    ヤツは一連の動きをみるに、賄賂を貰っていると思われても仕方ない動きをしている。

    ブログ主様のいうように、このニュアンスの違いがわからない人が多いと思いますね。

    印象的に、上は、自分の意見の押し付け。真ん中は、自分の意見への賛同をさせるための説得。下は自分の意見の提示。
    に相手には感じられるでしょう。

    相手の心象やリスクコントロールの面を考えると、上は客観的な材料(相手企業等の領収書等)がない限り、全く目がないですね。
    真ん中と下は何故、こう動いたか、動かないわけにはいかなかったかを相手に説明出来るので、一応、心に留めてもらえると考えます。(一応、とりあえずの調査くらいはしてもらえる可能性はある。)
    2018年07月15日 09:58
  • Suica割

    TITLE: その前に
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    客観的物証が無いだけに、積極的に石破の工作員疑惑を解明する決断を公安は取れないと考えます。
    バレた時のリスクが大きすぎ、動きようがないということです。
    バレた時、世間的に公安も動かないと、仕方ないな。動かれた方も身から出た錆だよなと思われるくらいの行動(遠目での監視くらいか)しか取れないし、そういう言い訳が出来るくらいの内容でないと、受け入れ不可能というのが現状ではないでしょうか。
    2018年07月15日 10:10
  • 管理人

    TITLE: Re: 汚職事件に例えると
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > ヤツは一連の動きをみるに、絶対に賄賂を貰っている。
    > ヤツは一連の動きをみるに、賄賂を貰っていると考えられる。
    > ヤツは一連の動きをみるに、賄賂を貰っていると思われても仕方ない動きをしている。
    >
    > ブログ主様のいうように、このニュアンスの違いがわからない人が多いと思いますね。
    >
    > 印象的に、上は、自分の意見の押し付け。真ん中は、自分の意見への賛同をさせるための説得。下は自分の意見の提示。
    > に相手には感じられるでしょう。
    >
    > 相手の心象やリスクコントロールの面を考えると、上は客観的な材料(相手企業等の領収書等)がない限り、全く目がないですね。
    > 真ん中と下は何故、こう動いたか、動かないわけにはいかなかったかを相手に説明出来るので、一応、心に留めてもらえると考えます。(一応、とりあえずの調査くらいはしてもらえる可能性はある。)


    Suica割さんの比喩の方が、わかりやったようです。
    本稿は、事実と推論と意見の区別がつかない人と議論して、なぜ議論がかみ合わないのか、説明する素材として、出稿したものです。事実確認曖昧なまま、書かれたものを以て事実だとする煽動型の活動で結果が出るとは思えません。
    2018年07月15日 10:21
  • Suica割

    TITLE: 今の世の流れをみると、疑惑物には昔ほどの威力はない
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    フェイクニュース問題等の広がりから考えると、ブログ主様の提示した三形態ともに陰謀論、流言飛語扱いされても仕方ないと考えます。
    一番丁寧な可能性の提示でも、そう扱われる可能性があると考えます。

    石破がやったことの提示のみだと、いくら状況証拠を積み重ねても、怪文書と思われて否定する層も多いでしょう。

    文書構造としては、正常な状況での行動の提示も行い、石破の行動と正常な行動の差を示さない限りは、石破がやったことをさも問題ありそうな怪文書に仕立てあげたと思う傾向が前よりも強まっていることを計算に入れないと、批判文の効果を読み違えると考えます。
    2018年07月15日 10:41
  • 管理人

    TITLE: Re: その前に
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 客観的物証が無いだけに、積極的に石破の工作員疑惑を解明する決断を公安は取れないと考えます。
    > バレた時のリスクが大きすぎ、動きようがないということです。
    > バレた時、世間的に公安も動かないと、仕方ないな。動かれた方も身から出た錆だよなと思われるくらいの行動(遠目での監視くらいか)しか取れないし、そういう言い訳が出来るくらいの内容でないと、受け入れ不可能というのが現状ではないでしょうか。

    ご指摘のとおりと思います。
    証拠がないので、疑わしいというわけに終わります。
    石破茂と同じ場所に同席した人が証言するなら別ですが。
    2018年07月15日 12:33
  • 管理人

    TITLE: Re: 今の世の流れをみると、疑惑物には昔ほどの威力はない
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > フェイクニュース問題等の広がりから考えると、ブログ主様の提示した三形態ともに陰謀論、流言飛語扱いされても仕方ないと考えます。
    > 一番丁寧な可能性の提示でも、そう扱われる可能性があると考えます。
    >
    > 石破がやったことの提示のみだと、いくら状況証拠を積み重ねても、怪文書と思われて否定する層も多いでしょう。
    >
    > 文書構造としては、正常な状況での行動の提示も行い、石破の行動と正常な行動の差を示さない限りは、石破がやったことをさも問題ありそうな怪文書に仕立てあげたと思う傾向が前よりも強まっていることを計算に入れないと、批判文の効果を読み違えると考えます。


    普段から官界・政界向けに流通可能な文書を書くことを意識せざるを得ません。
    石破茂を批判するなら、それなりの精度の文章でないと、実効性はないでしょう。
    2018年07月15日 13:13
  • 西

    TITLE: 工作員認定は難しい
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    「本人」が「証言」していた(著書や対談、講演会など)場合や、客観的証拠(主に物的証拠、(場合によりますが)写真、証明書、調印書の類など)が存在する場合や、現行犯など、「疑惑」がかけられた側自身にも、何らかの「責任」が発生する場合は、「推論」よりも、ほぼ「事実認定」としてもいいのではないかと思われます。

    それ以外の、「状況証拠(特定の団体への出入りが激しい程度)」のようなものや、本人からではなく、周辺人物の証言のみが得られた場合、本人のあいまいな発言など、「そうであると断定する」には、「不十分」な「証拠」しか得られない場合は、「推論」程度にとどめておくしかないと思われます。

    正直、工作員認定するにしても、かなり確実性の高い証拠が存在していたとしても、「推論」程度で終わってしまうことが多く、仕留めるのは結構難しいような気がします(辻本清美や菅直人ですらも難しいと思います(北朝鮮と関係がある組織に出入りしていますが、組織との関係まで完全に暴くのが難しいため)。

    北の動向次第で、対応手段は、色々と変わるとは思いますが、確実な証拠がない以上は、極めて疑わしいですが、公安当局や行政府としては、監視対象程度にとどめておくしかないのだろうと思います。
    2018年07月16日 01:43
  • 西

    TITLE: ただし「牽制」ならばできる
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    工作員の動きを「牽制「」する程度ならば、関連立法設立で可能と思われます。

    具体的には、「スパイ防止法」、「外患罪改正」、「テロ資金規正法」、「自衛隊法(有事の武器使用の規制の緩和)」などです。公安当局の権限強化などでも対応は可能と思われます。
    2018年07月16日 01:49
  • 管理人

    TITLE: Re: 工作員認定は難しい
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 「本人」が「証言」していた(著書や対談、講演会など)場合や、客観的証拠(主に物的証拠、(場合によりますが)写真、証明書、調印書の類など)が存在する場合や、現行犯など、「疑惑」がかけられた側自身にも、何らかの「責任」が発生する場合は、「推論」よりも、ほぼ「事実認定」としてもいいのではないかと思われます。
    >
    > それ以外の、「状況証拠(特定の団体への出入りが激しい程度)」のようなものや、本人からではなく、周辺人物の証言のみが得られた場合、本人のあいまいな発言など、「そうであると断定する」には、「不十分」な「証拠」しか得られない場合は、「推論」程度にとどめておくしかないと思われます。
    >
    > 正直、工作員認定するにしても、かなり確実性の高い証拠が存在していたとしても、「推論」程度で終わってしまうことが多く、仕留めるのは結構難しいような気がします(辻本清美や菅直人ですらも難しいと思います(北朝鮮と関係がある組織に出入りしていますが、組織との関係まで完全に暴くのが難しいため)。
    >
    > 北の動向次第で、対応手段は、色々と変わるとは思いますが、確実な証拠がない以上は、極めて疑わしいですが、公安当局や行政府としては、監視対象程度にとどめておくしかないのだろうと思います。


    そのとおりなのですが、一歩踏み込んで、通信傍受、おとり捜査なども駆使できるようにすべきと思います。
    2018年07月16日 07:59
  • 管理人

    TITLE: Re: ただし「牽制」ならばできる
    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 工作員の動きを「牽制「」する程度ならば、関連立法設立で可能と思われます。
    >
    > 具体的には、「スパイ防止法」、「外患罪改正」、「テロ資金規正法」、「自衛隊法(有事の武器使用の規制の緩和)」などです。公安当局の権限強化などでも対応は可能と思われます。


    法規制施行後の、摘発実績がまったくないことが気になっております。
    スパイ防止法がだめなら、北朝鮮スパイ工作防止法くらい法制化すべきです。
    2018年07月16日 08:01

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