知るべきことを知らないで彼らは反対しているのではないか?

本稿は、護憲派憲法学者たちに対する、学問上の研究態度に係わる考察、私見。




首相は、年頭挨拶で憲法改正を進めるとした。

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首相「憲法改正へ歩み進める」と決意 自民仕事始め式
https://www.sankei.com/politics/news/200107/plt2001070005-n1.html

憲法改正の主役は、あなたです。 ポスター
憲法改正.jpg

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これを建前上のポーズであろうと私はみている。
年末の国会での動き、今一つだったことと、戦後レジームシナリオを点検した結果からそう判断する。

―― 参考情報 ――――――――――

戦後レジーム脱却となる日はいつか? 
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/473042575.html

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世の中には、知らないで反対する人たちがいる。

職業例として挙げると、憲法改正に反対する護憲派の憲法学者たちが該当する、と私はみている。

軍事活動上の国際法の常識、おそらく知らない、だろう。
世界の軍事常識、おそらく知らない、だろう。
地政学も、おそらく知らない、だろう。
歴史はおろか戦史も、おそらく、知らない、だろう。

憲法学者たちが、憲法条文の字面に異常にこだわるのは、安全保障上重要と考えられる、国際法、軍事常識、地政学、戦史を知らない証左なのではないのか?

集団的自衛権の解釈見直しや平和安全法制、彼ら憲法学者たちは、各国の経緯、特に、友好国、同盟国での経緯・解釈等について、知っていて反対したのであろうか?

そうは思えない。
自衛隊の活動、装備についてもおそらく知らないはずだ。
私は、小さい頃に、自衛隊イベントで戦車に乗った経験くらいはある。



憲法学者たちは、憲法9条で規定しない事態について、自衛隊法でカバーしていることについて熟知しているのであろうか。

似たようなケースとして、各地の自治会の防災部長に当てはめて考えてみたい。私の近辺に居る自治会役員について、総じて言えることは、法律を知らず、行政組織が何をしているところかを知らない。

それでいて、自治体主催の防災訓練に便乗したがる。
彼ら自治会の防災担当役員がすべきことが何か、理解できているのか?

住民全体を災害上危険に晒さないために本当に必要なこと、求められることは、何であろうか。停電時等を想定した、普及率が高い、スマホ等を最大減活用した情報伝達訓練ではないのか。それも、自治会役員間、のである。
ところが、自治会役員ときたら、パソコンは操作できる人は大体7割。スマホは持っている人はいるものの、業務的に活用できそうな人は3割未満。さらに、身体能力的にも、災害発生時に役立つ人たちではない。

それでも彼らは、自治会は防災上役に立つ組織であるとして、入会の根拠だとしている。

笑わせないでほしい。

今、全国で、停電時に、情報伝達可能な自治会組織はどれほどなのか。現役世代は、パソコン、スマホを業務上、ほとんどの機能を使いこなせる能力を有している。できなければ、解雇されるからだ。

しかし、自治会役員は、能力不足を根拠に、解雇されることはない。池袋で暴走事故を起こした、上級国民のように公安委員会から免許取り消し宣告ない限り、あるいは自分から返納しなければ、引続き役員で居られる。パソコンもスマホも使えない高齢の自治会役員は、池袋で暴走事故を起こした、上級国民気取りの老人と同類ではないか。

同様に、憲法学者たちも、憲法に書かれている周辺事項の本質を理解していないと思われる点において、ITスキルを有さない自治会役員と同類の人たちに見える。いや、見えてしょうがない。



本当に知るべきことを知らずに、護憲であり続けたいようだ。

たとえば日本国憲法を本当に理解するなら、憲法の条文に書かれていることすべてについて歴史的経緯を知るべきはずである。

天皇についての条項があるのだから、皇室について憲法学者は学ばなくてはならない。古事記、日本書紀くらいは完全読破しておかなくてはならない。その天皇が実在するとかしないとか、卑弥呼がどこの国の支配者だったかについては、憲法学上は、問題とはならない。

軍事知識については、「戦争の常識」(鍛冶俊樹)、「戦術と指揮」(松村劭) という本に書いてあることくらいは知らなくてはならない。
集団的自衛権については、「日本人が知らない集団的自衛権」(小川和久)という本が出ている。
ひょっとすると、小川和久は、「大部分の憲法学者が、知らない集団的自衛権」というタイトルにしたかったのかもしれない。



国防についての条項があるなら、せめて自衛隊に体験入隊くらいさせるべきだし、武器、小火器の使用方法くらいは知っておくべきだ。軍事用語を言葉だけでなく、装備品の使い方についての知識もあってしかるべきだ。主要各国の装備、自衛隊法を知らず、憲法9条改正に反対することもおかしなことだ。
改憲派の意見に反対なら、改憲派の意見について調べ分析し、そのうえで反対したいなら反対するという態度が求められるはずである。
それが、学者として取るべき態度のはずである。
まして、憲法に改正条項があるにもかかわらず、どんな改憲意見に対しても護憲を主張する点において、憲法の改正条項を否定しており、とても憲法を専門の学問として学び研究する態度とはほど遠い。



同様のことは国旗、国歌についても当てはまる。憲法学者たちは、国旗、国歌に関わる歴史的経緯を知っていたのか?知らないで、(法制化に)反対したのではないか、、、

学問の自由という理由で、知りたいことだけ勉強する、知りたいことだけ研究するという学問態度は、憲法という国家の重要事項を扱う学者において、許されるべきことであろうか?



ちなみに、憲法学という学問は、日本だけにしかない学問であるそうだ。

―― 参考情報 ――――――――――

「憲法学者」とは何者? GHQが指示し東大が育てた狂気の学問
http://www.thutmosev.com/archives/40859147.html

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以上

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