―― 参考情報 ――――――――――
改憲できない場合の代替シナリオの必要性
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/475521232.html
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ここでことわっておきたいことがある。そもそも私は、無条件政権支持派ではないし、愛国主義者でもない。中川八洋が推奨する保守思想哲学書をほぼ読破・理解した者でもない。
政治的には、ノンポリ(中立)的視点から、情勢分析を試み、保守系言論人たちがこぞって、政権の不作為をなじる?中、「改憲については、政権が選んだ匍匐前進策」が今のところは、国際情勢的にも国内的にも波風が立たないとみている。
首相の本心はこうなのではないか?
第一次安倍政権の時代、全方位的に正直にやり過ぎた、、、
第二次安倍政権では、中共、アメリカを含め、政権として何を狙っているのか、最終判断を探られず、回り道してでも最終的に国益に繋がることを選択しようとしているのではないか?
その結果、政権対応的に、短期的に何を目指しているのかわかりにくい、政策的措置としてメリハリがなく、一体何を考えているのかはっきりしないように映るため、最近の内閣支持率の低下に繋がっているのではないか?
その前提で、有事発生したケースを二通り想定したい。
■ケース1
米中貿易戦争から、米中軍事紛争に発展、日本も巻き込まれた場合
■ケース2
中共が、外交上核心的利益と主張する尖閣を占領する目的で、日本に軍事進攻した場合
ケース1の場合は、改憲できずとも在日米軍がなんとかカバーしてくれそうな気がする。
問題は、ケース2。
改憲できない状況で有事発生、一定期間、かつ部分的な憲法無効手続き等を含め、現実に想定しうる関係国、国連等の関与含めた、シナリオ構築を準備しておく必要がある。
以下に、八つの検討事項を示す。
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■検討事項1 軍事同盟
・日米同盟に日英同盟、日印同盟、日台同盟を追加
■検討事項2 集団的自衛権
・集団的自衛権の解釈見直しを現実にどう生かすのか
■検討事項3 国連組織
・国連安保理、国連軍の関与要請
・憲法無効手続きの国連安保理での宣言?
・敵国条項見直し要請?
■検討事項4 憲法無効論の現実化
・有事における一定期間ないし特定条項の憲法無効手続き
■検討事項5 皇室
・天皇陛下の関与?
■検討事項6 関連事項
・自衛隊法改正、外患罪改正をどうするのか?
・軍法会議をどう運用するのか?
・敵性国民等によるスパイ工作行為、破壊行為をどう処理するのか?
■検討事項7 記録文書の整理
官界決裁文書、首相声明文、憲法無効の詔?
■検討事項8 人材の確保
上記シナリオ、関連文書が書け、詳細熟知している保守政治家は何人居るのか?
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結論は、上記検討事項に係わる、シナリオ全般について、後世の記録に残る、閣議文書、稟議書記載レベルでスラスラ文章化できる政治家、官僚は何人居るのか?ということ。
口では何とでも言える。
百年に一度あるかないかの重大な事態を想定した、公式文書が書ける人でないと、政治的に実現することは難しい。
政権が、改憲議席を有する状況で改憲できず、最終的に有事発生を想定せざるを得ないなら、国家の将来をを憂えるオピニオンリーダー(言論人、塾長の中で特に選ばれた人)は、原稿料や講演料や塾としての謝礼返上してでも、取り組むべき課題となる。
もちろん、記録文書として扱われることなので、(最近流行りの)動画などで講演しても意味がない。
異議あるなら、文書で書いて示すことだ。
文書で書けば、書いた人の技量がどの程度から、はっきりする。実力なき言論人は、そもそも文章化できない!(それでもパクリ野郎はパクルが、、、)
技術とは、理系文系問わず、「当該分野の、抽象概念、物理的作業手順、注意事項等について、必要かつ十分なる文章化する能力」を意味すること、ご存じのことと思う。
文章化さえできれば、改憲できない状況で有事発生しても、言論界からの提言があったことを参考に、政権として取り組みやすなる。
私はそう考える。
一言で言うと、令和の時代の、「〇〇の詔」「国連安保理での演説文」を書き、政権中枢に提言できる言論人は、何人いるのかということ。
批判と否定しかできない言論人、一行程度の提言しかできない言論人、政治芸人、万年初心者相手の塾長には、逆立ちしても対応不可能という意味で、百年に一度の重大政治テーマと位置づけられるのである。
以上
この記事へのコメント
Suica割
・自衛隊法改正、外患罪改正をどうするのか?
>外患罪改正は、破壊活動防止法の各文言の具体化が良いアプローチなのではないでしょうか?
悪手かもしれないが、絶対アウトな内容を出すことで、そういった面々の腰の据わらない連中を牽制する効果はあろうと思います。(解釈で逃げようとする余地を少なくし、リスクをあげる。)
その場合は、ハーグ陸戦法規との整合性を取る必要があります。
民間人が降伏する条件の提示までは合法でしょうが、自主的に敵国軍隊への志願をすべきや物資の自主的提供しろ等はアウトでしょう。
第四条 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
一
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
ロ この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
ハ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせヽ んヽ動をなすこと。
ニ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
ホ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと
・軍法会議をどう運用するのか?
>憲法上、問題が無いのは、検察官僚と裁判官の大幅増員でしょうね。
・敵性国民等によるスパイ工作行為、破壊行為をどう処理するのか
>破壊活動防止法の適用が可能なのではないでしょうか?
第四条 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
一
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
ロ この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
ハ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせヽ んヽ動をなすこと。
ニ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
ホ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。
二 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
イ 刑法第百六条(騒乱)に規定する行為
ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)又は第百九条第一項(非現住建造物等放火)に規定する行為
ハ 刑法第百十七条第一項前段(激発物破裂)に規定する行為
ニ 刑法第百二十五条(往来危険)に規定する行為
ホ 刑法第百二十六条第一項又は第二項(汽車転覆等)に規定する行為
ヘ 刑法第百九十九条(殺人)に規定する行為
ト 刑法第二百三十六条第一項(強盗)に規定する行為
チ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
リ 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
ヌ この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせヽ んヽ動をなすこと。
2 この法律で「せヽ んヽ動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。
3 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。
Suica割
防衛小六法程度の本は無いと、試案作りは手間取るでしょう。
Suica割
篠田英朗氏は、少数の信頼出来るプロではなかろうかと考える。
Suica割
・国連安保理、国連軍の関与要請
・憲法無効手続きの国連安保理での宣言?
・敵国条項見直し要請?
>憲法九条の産まれた本旨を考えてみるに、日本が武力により、現状の秩序を破壊し、他国の権利を不当に侵害することを止めさせようということになる。(日本の永続的弱体化等の意図はあったにせよ、表向きにはこれが一番の理由でしょう。)
その意味で、湾岸戦争やPKO参加への野党の反対は筋が悪かったと言える。
不当な侵害行為の除去や秩序維持の方向性での実力の行使が本旨に反するかといえば、反しない。
その方向性での緩やかな現状の改善は図れそうに思う。
市井の人
>Suica割さん
>
>■検討事項6 関連事項
>
>・自衛隊法改正、外患罪改正をどうするのか?
>>外患罪改正は、破壊活動防止法の各文言の具体化が良いアプローチなのではないでしょうか?
>悪手かもしれないが、絶対アウトな内容を出すことで、そういった面々の腰の据わらない連中を牽制する効果はあろうと思います。(解釈で逃げようとする余地を少なくし、リスクをあげる。)
>その場合は、ハーグ陸戦法規との整合性を取る必要があります。
>民間人が降伏する条件の提示までは合法でしょうが、自主的に敵国軍隊への志願をすべきや物資の自主的提供しろ等はアウトでしょう。
>第四条 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
>一
>イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
>ロ この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
>ハ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせヽ んヽ動をなすこと。
>ニ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
>ホ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと
>・軍法会議をどう運用するのか?
>>憲法上、問題が無いのは、検察官僚と裁判官の大幅増員でしょうね。
>・敵性国民等によるスパイ工作行為、破壊行為をどう処理するのか
>>破壊活動防止法の適用が可能なのではないでしょうか?
>第四条 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
>一
>イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
>ロ この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
>ハ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせヽ んヽ動をなすこと。
>ニ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
>ホ 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。
>二 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
>イ 刑法第百六条(騒乱)に規定する行為
>ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)又は第百九条第一項(非現住建造物等放火)に規定する行為
>ハ 刑法第百十七条第一項前段(激発物破裂)に規定する行為
>ニ 刑法第百二十五条(往来危険)に規定する行為
>ホ 刑法第百二十六条第一項又は第二項(汽車転覆等)に規定する行為
>ヘ 刑法第百九十九条(殺人)に規定する行為
>ト 刑法第二百三十六条第一項(強盗)に規定する行為
>チ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
>リ 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
>ヌ この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせヽ んヽ動をなすこと。
>2 この法律で「せヽ んヽ動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。
>3 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。
実効性ある、治安関係の法律が増えないと話になりません。
市井の人
>Suica割さん
>
>自衛隊法改正の場合、有事の身内の医療行為について、より大きな裁量(医師が居なくても出来る治療の範囲)の付与が必要でしょうし、特殊装備の運用をしやすくする法改正が必要でしょう。
>防衛小六法程度の本は無いと、試案作りは手間取るでしょう。
検討のネタは結構多そうですね。
市井の人
>Suica割さん
>
>http://shinodahideaki.blog.jp/
>
>篠田英朗氏は、少数の信頼出来るプロではなかろうかと考える。
篠田氏のサイト、ブックマークしました。ありがとうございます。
市井の人
>Suica割さん
>
>検討事項3 国連組織
>
>・国連安保理、国連軍の関与要請
>・憲法無効手続きの国連安保理での宣言?
>・敵国条項見直し要請?
>>憲法九条の産まれた本旨を考えてみるに、日本が武力により、現状の秩序を破壊し、他国の権利を不当に侵害することを止めさせようということになる。(日本の永続的弱体化等の意図はあったにせよ、表向きにはこれが一番の理由でしょう。)
>その意味で、湾岸戦争やPKO参加への野党の反対は筋が悪かったと言える。
>不当な侵害行為の除去や秩序維持の方向性での実力の行使が本旨に反するかといえば、反しない。
>その方向性での緩やかな現状の改善は図れそうに思う。
>
有事に際して、国連組織を活用しない手はないと思います。