東京裁判・GHQ憲法に係わる「呪いと悪意」

本稿は、皇族の誕生日と東京裁判執行日付、GHQ憲法に係わる日付の奇妙な一致に注目、公開されているいくつかの情報を組合わせ、歴史家的視点からこういう見立てができるかもしれないと考え、シナリオ化を試みたもの。

本稿で述べたことを絶対に正しいと言うつもりはない。どう判断されるかは、読者の皆様に委ねる。有名ブログや塾長の如く、見立てを押し付けることはない。




本題に入りたい。


日本を愛し、日本に晩年帰化した、ドナルド・キーンに生前、どうしてもお聞きしたかったことがある。

以下の(悪意あるととれる)日付設定は、日本的価値観では何を意味するのか。そして国際社会においてどういう意味を持つのか、についてである。

・昭和天皇誕生日の4月29日は、A級戦犯の被告人名簿公表日
・明治天皇の誕生日の11月3日は、GHQ占領下で日本国憲法が公布された日
・上皇陛下誕生日の12月23日は、A級戦犯処刑日
・極東国際軍事裁判(東京裁判)開廷日5月3日は、GHQ憲法施行日。


―― 参考情報 ――――――――――

GHQ・ユダヤ組織は日本に幾重にも「呪い」をかけたのではないか
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/464323637.html

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ドナルド・キーンは、晩年のリベラル的言動から、戦後レジーム維持派の人物であったとみている。


―― 参考情報 ――――――――――

ドナルド・キーン氏が死去「脱原発」「憲法9条は宝」を訴え
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/248227

―――――――――――――――――

何冊か、ドナルド・キーンの本を所蔵しているが、翻訳家としての才能は認めるものの、日本研究者としての能力を疑い始めている。彼は、GHQスタッフの立場を利用し、各界から(秘中扱いの)情報をこっそり得、それを書籍化したに過ぎない?というスタンス。

三島由紀夫ノーベル章受章妨害の黒幕?の可能性もあるとみている。友人のふりをして、肝心な時に、、、よくある話である。新入社員時代の学卒上司がそうだった。

少し脱線してしまった。



前述の、皇族の誕生日に戦犯訴追・処刑日をぶつける発想は、昨今騒動となった、愛知トリエンナーレと類似点がある。

日本人ではない人物、帰化日本人が考案した可能性があるととれる。

ただ、これら日付設定をを承認、実施したことから、GHQ、連合国の当時の意思を読み取ることはできる。
それは、皇族が憲法改正等に係わることを諦めさせること、明治憲法に戻すことも含めてと、とれる。(私見)



こんなことまでされて、一国の理屈だけで突っ走って、(100%表部隊と思えない?在日米軍駐留継続状態で)大丈夫なのかということなのである。

状況的に言えそうなことは、反日(帰化)日本人の入れ知恵であると言って差し支えないのではないか。



戦後まもなく、GHQが欲しがりそうな情報を、盛んに提供、公職追放に関して提言活動、職を得た集団があったとの情報もある。

―― 参考情報 ――――――――――

敗戦後に出現した、にわかアドバイザーたち
http://gendaishi.jugem.jp/?eid=1246

―――――――――――――――――

GHQは、その時点時点で、創り上げた戦後レジーム(敗戦利得構造)が消滅、國體として日本が戦前回帰することを怖れ、彼らの情報提供にうっかり乗ってしまった可能性がある。

憲法という視点で見るとどうなるか。

その後起きた、重要事案を参照したい。

数十年後の平成4年「占領憲法無効宣言」天皇請願が行われたとする情報がある。詳細知らない。
文書的には、内閣に提出されたことになる。この時の総理大臣は、宮沢喜一。

―― 参考情報 ――――――――――

天皇陛下への請願書は内閣へ
https://asahigodo.jp/legal-issue/%e5%a4%a9%e7%9a%87%e9%99%9b%e4%b8%8b%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%ab%8b%e9%a1%98/

―――――――――――――――――

これに関し、宮沢内閣で特段の異変はなかったように見える。


それから二十数年後、生前譲位発表。日付は2016年8月8日。8月8日の日付に、神道上の特別な意味があるかないか、興味がある。おそらくあるような気がする。

||||| ここから引用開始 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B2%E4%BD%8D

天皇の譲位は現皇室典範においては規定がなく、想定がされていなかった。これに対し、2016年(平成28年)5月半ばから風岡典之宮内庁長官や河相周夫侍従長らの会合で検討はされていたが[20]、明仁は、2016年(平成28年)8月8日に「おことば」として意向を表明[16]し、内閣では、2016年(平成28年)10月17日より「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」を開催している

||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


歴史記録的には譲位された天皇の中で最高齢。

―― 参考情報 ――――――――――

譲位した天皇の一覧
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B2%E4%BD%8D

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タイミング的に、譲位発表は、改憲勢力が3分の2を超える結果となった参議員選挙直後。

―― 参考情報 ――――――――――

改憲勢力が3分の2超える—2016参院選
https://www.nippon.com/ja/features/h00143/

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ところが、2019年夏の参議院選挙にて、与党は参議員選挙で改憲議席を獲得できなかった。


生前譲位は、国会審議を過密化させ、(不謹慎な言い方となることは承知しているが)在位中の憲法改正審議を遅延させる?効果があった、と見ることができるかもしれない。

今国会でも憲法審査会の審議は行われていない。

この状況で、どちらかというと戦後レジーム肯定派とみられる方々が、宮内庁参与に就任することは何を意味するのか?

―― 参考情報 ――――――――――

宮内庁参与に五百旗頭氏ら3人 渡辺元侍従長らと交代
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061700571&g=soc&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit

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政権の意思とご発言の齟齬が表面化したり、うっかり戦後レジーム完全脱却~戦前回帰話に乗ると、(戦後レジームが支配する)国際社会がどう反応するのか、彼らがその代理人となり束になって、ご進講する手筈になっているのではないか。



そのうえで考えなくてはならない。
冒頭で示した、皇族の誕生日に戦犯訴追・処刑日をぶつけることは、ご存命の皇族関係者にとって何を意味するのかということである。

在位期間中、(世界を牛耳る者が支配する)講和条約締結国、占領軍(実質的に在日米軍の?裏部隊)から、いつでも、、、できるんだぞと、、、と脅され続けたに等しいのではないか。


拡大解釈すると、靖国参拝も、、、戦前回帰にとられかねない?ということ。

以下にあるように、首相と皇族が真逆の対応?と予想した報道が相次いだのは、GHQによる東京裁判や憲法に係わる、異常な日付設定が影響していると考えるべきかもしれない。

―― 参考情報 ――――――――――

安倍談話と真逆の天皇談話出れば国際的には上位の声明となる
https://www.news-postseven.com/archives/20150727_338102.html?DETAIL

戦後70年談話で迷走、安倍首相が怯える「天皇のお言葉」...天皇から憲法軽視と歴史修正主義への批判が?
https://www.excite.co.jp/news/article/Litera_1383/

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故に

・ご高齢であること
・GHQによる日付設定の件
・戦後レジームを形成する重要事案について、(首相見解との食い違いが昨今、政治的に表面化、ないし首相見解と食い違うことを喧伝する向きがあることについて)自らのご発言などに関し、国際社会からあらぬ誤解を受け、日本が国際社会から非難される可能性回避
・戦前回帰を指向していると国際社会で誤解され、政治利用されかねないことへの危機意識

などから、陛下は譲位をご決断されるに至ったのではないかと考えるのである。



歴史家的視点で起きたことを繋ぎ合わせると、ひょっとすると、陛下は、一見憲法改正を遅延させたように見せつつ、知恵を絞り(アメリカを支配する者が口実を見つけ仕掛ける)国難回避を優先させたと考えられるのである。

GHQによるかような日付設定は、皇族に対する一種の呪いを意味する。一旦GHQ憲法を受け入れても、①GHQがそもそも日本を信用せず、②「皇族の意思によって憲法上国家の象徴であることをやめ、あるいは明治憲法に戻す動きを予期した」、がための事前抑止措置と私は考える。



以上

この記事へのコメント

  • Suica割

    >村山談話、小泉談話は、かつての戦争を「植民地支配と侵略」と定義し、アジア諸国への「心からのお詫び」という言葉が盛り込まれた。それに対して安倍首相は「侵略戦争は国際的な定義として確立されていない」「A級戦犯は国内法的にいわゆる戦争犯罪人ではない」(2013年、2006年の国会答弁)と従来の政府の戦争認識に批判的な歴史観を持ち、安倍談話では「侵略」や「お詫び」を“NGワード”とする考えを示唆してきた。

     今、思うと、攻めすぎの感がある。
    植民地支配と侵略へのお詫びを周辺独立国への侵略、並びに戦闘地域になった当時の住民へのお詫びに変更する位にしておくべきだったかもしれない。(インドネシアを例にとると、インドネシアに出兵はしている。しかし、侵略したのは、インドネシアを支配していたオランダ。インドネシアへの主権侵害というよりオランダへの主権侵害)
    ヨーロッパ諸国、アメリカにも謝罪しつつ、日本だけが植民地支配しようとした印象の歴史的事実による打破に限定しておくべきだった。

    譲位が可能だったのは、明治憲法体制では、譲位が出来なかったので、戦前回帰とする根拠が無かったからと考えます。
    2020年06月25日 12:28
  • Suica割

    歴史家的視点で起きたことを繋ぎ合わせると、ひょっとすると、陛下は、一見憲法改正を遅延させたように見せつつ、知恵を絞り(アメリカを支配する者が口実を見つけ仕掛ける)国難回避を優先させたと考えられるのである。

    >譲位をしたことには、そういう可能性も大いにあると思います。とにかく、日本という容れ物を守ることが不文の憲法のひとつであるなら、国難回避優先は、それの体現であります。
    様々な不当な日本への国際的扱いの上に成り立つ日本国憲法を条約と読み替え、最終的に廃棄して、帝国憲法に戻す新無効論は法律的思考でいうならば、いいのですが、国際的には、出来うることなのか慎重にしなくてはなりません。
    憲法としては、破棄。条約として厳守しつつ、その他の講和条約を利用して、国家存続に有利に修正するのが出来る範囲だろうと思います。
    国体を歪められたままでも、国体自体を無くす(滅亡)よりは何倍もましです。
    昭和天皇の忍ぶべきを忍び、耐えがたきを耐えに学ぶ必要があります。
    日本という国を無くさないことは、不文の憲法の主要な項目のひとつであり、そのためには、法的な無理強いもある程度飲むことは致し方ないと思います。
    それとともに、次の一手をそれとなく打っている可能性もあります。
    まず、旧皇室典範では、前のコメントに書いたように、譲位は認められていません。
    しかし、江戸時代以前には、譲位を行うことは慣例として認められており、戦前回帰を明治維新後からの国家の流れに戻すという政治的動きとするなら、それと関係ないと明確に言える譲位には、攻撃の口実は何も存在しません。
    次に宮家は、江戸時代以前にも存在しており、明治憲法下の特筆事項ではありません。
    それを譲位の例とリンクさせることで、宮家復活=戦前回帰という流れを押さえ込む効果があると思います。
    それとともに、女系天皇を作ろうという流れも同じように、江戸時代以前の慣例を盾に潰す効果もあろうと思います。
    華族復活もその文脈なら、一縷の望みがあるのではとも思います。
    華族にもいろいろあって、公家系、大名等が転じた武家系、明治維新以降の活躍でのしあがった功臣系があります。
    戦前回帰と取られる功臣系、そのなかでも明治の志士や軍人系は絶対にダメ。
    公家系は、江戸時代以前から朝廷に仕えていたことをもって、最初から認められる。
    後は、武家系>明治以降の軍事政治に関係ない功労者>明治以降の政治功労者のどこまで広げるかの考え方によると思います。
    一番狭くて、公家系復活のみとなります。
    明治から敗戦までに回帰する流れと絶対に断定されない手なら打ちようがあると考えます。
    2020年06月25日 23:10
  • Suica割

    コンボ様に復活させるのが、華族は駄目で宮家がいい理由を自分なりに回答すると、日本国憲法は講和条約群として、残さざるを得ない。
    日本国憲法はよく見ると、天皇という項目で皇族の存続を認めているし、その範囲は皇室典範に依っている。
    よって、列国は不快感を持ったとしても、それを押し止めることや制裁を課すことは出来ない。
    華族は、日本国憲法の皇族と一般の日本国民という構造に合致しない。
    よって、復活させられない。
    と考えました。
    国防に関しては、同じ講和条約群であるサンフランシスコ講和条約に依って、一般的な国家の防衛権利を復活されたと考えます。

    2020年06月26日 12:37
  • 市井の人



    >Suica割さん
    >
    >>村山談話、小泉談話は、かつての戦争を「植民地支配と侵略」と定義し、アジア諸国への「心からのお詫び」という言葉が盛り込まれた。それに対して安倍首相は「侵略戦争は国際的な定義として確立されていない」「A級戦犯は国内法的にいわゆる戦争犯罪人ではない」(2013年、2006年の国会答弁)と従来の政府の戦争認識に批判的な歴史観を持ち、安倍談話では「侵略」や「お詫び」を“NGワード”とする考えを示唆してきた。
    >
    > 今、思うと、攻めすぎの感がある。
    >植民地支配と侵略へのお詫びを周辺独立国への侵略、並びに戦闘地域になった当時の住民へのお詫びに変更する位にしておくべきだったかもしれない。(インドネシアを例にとると、インドネシアに出兵はしている。しかし、侵略したのは、インドネシアを支配していたオランダ。インドネシアへの主権侵害というよりオランダへの主権侵害)
    >ヨーロッパ諸国、アメリカにも謝罪しつつ、日本だけが植民地支配しようとした印象の歴史的事実による打破に限定しておくべきだった。
    >
    >譲位が可能だったのは、明治憲法体制では、譲位が出来なかったので、戦前回帰とする根拠が無かったからと考えます。

    安倍首相の国会答弁、失念しておりました。
    2020年06月27日 14:09
  • 市井の人



    >Suica割さん
    >
    >歴史家的視点で起きたことを繋ぎ合わせると、ひょっとすると、陛下は、一見憲法改正を遅延させたように見せつつ、知恵を絞り(アメリカを支配する者が口実を見つけ仕掛ける)国難回避を優先させたと考えられるのである。
    >
    >>譲位をしたことには、そういう可能性も大いにあると思います。とにかく、日本という容れ物を守ることが不文の憲法のひとつであるなら、国難回避優先は、それの体現であります。
    >様々な不当な日本への国際的扱いの上に成り立つ日本国憲法を条約と読み替え、最終的に廃棄して、帝国憲法に戻す新無効論は法律的思考でいうならば、いいのですが、国際的には、出来うることなのか慎重にしなくてはなりません。
    >憲法としては、破棄。条約として厳守しつつ、その他の講和条約を利用して、国家存続に有利に修正するのが出来る範囲だろうと思います。
    >国体を歪められたままでも、国体自体を無くす(滅亡)よりは何倍もましです。
    >昭和天皇の忍ぶべきを忍び、耐えがたきを耐えに学ぶ必要があります。
    >日本という国を無くさないことは、不文の憲法の主要な項目のひとつであり、そのためには、法的な無理強いもある程度飲むことは致し方ないと思います。
    >それとともに、次の一手をそれとなく打っている可能性もあります。
    >まず、旧皇室典範では、前のコメントに書いたように、譲位は認められていません。
    >しかし、江戸時代以前には、譲位を行うことは慣例として認められており、戦前回帰を明治維新後からの国家の流れに戻すという政治的動きとするなら、それと関係ないと明確に言える譲位には、攻撃の口実は何も存在しません。
    >次に宮家は、江戸時代以前にも存在しており、明治憲法下の特筆事項ではありません。
    >それを譲位の例とリンクさせることで、宮家復活=戦前回帰という流れを押さえ込む効果があると思います。
    >それとともに、女系天皇を作ろうという流れも同じように、江戸時代以前の慣例を盾に潰す効果もあろうと思います。
    >華族復活もその文脈なら、一縷の望みがあるのではとも思います。
    >華族にもいろいろあって、公家系、大名等が転じた武家系、明治維新以降の活躍でのしあがった功臣系があります。
    >戦前回帰と取られる功臣系、そのなかでも明治の志士や軍人系は絶対にダメ。
    >公家系は、江戸時代以前から朝廷に仕えていたことをもって、最初から認められる。
    >後は、武家系>明治以降の軍事政治に関係ない功労者>明治以降の政治功労者のどこまで広げるかの考え方によると思います。
    >一番狭くて、公家系復活のみとなります。
    >明治から敗戦までに回帰する流れと絶対に断定されない手なら打ちようがあると考えます。

    いろいろ調べていくと、皇室に戦前回帰させないことを目論んだようです。
    2020年06月27日 14:14
  • 市井の人



    >Suica割さん
    >
    >コンボ様に復活させるのが、華族は駄目で宮家がいい理由を自分なりに回答すると、日本国憲法は講和条約群として、残さざるを得ない。
    >日本国憲法はよく見ると、天皇という項目で皇族の存続を認めているし、その範囲は皇室典範に依っている。
    >よって、列国は不快感を持ったとしても、それを押し止めることや制裁を課すことは出来ない。
    >華族は、日本国憲法の皇族と一般の日本国民という構造に合致しない。
    >よって、復活させられない。
    >と考えました。
    >国防に関しては、同じ講和条約群であるサンフランシスコ講和条約に依って、一般的な国家の防衛権利を復活されたと考えます。
    >
    >

    サンフランシコ講和条約、一度読み直す必要がありそうですね。
    2020年06月27日 14:15
  • Suica割

    サンフランシスコ講和条約から抜粋。コメントしたものもある。
      第三章 安全

       第五条

     (a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。

      (i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。

      (ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。

      (iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動又は強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
    >日本国の対応は、後段に関しては問題ないが、前段に関しては、過少と指摘され、問題になりうる。
     (b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。

     (c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
    >国際的に集団的自衛権を行使しても、制裁されない根拠となる。
      第六条

     (a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん{前2文字強調}又は駐留を妨げるものではない。
    >在日米軍の駐留根拠。
     (b) 日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。
    >ソビエト及びその継承国家たるロシアにシベリア抑留はポツダム宣言違反の行為という批判が出来る根拠となる。
    2020年06月27日 15:10
  • 市井の人



    >Suica割さん
    >
    >サンフランシスコ講和条約から抜粋。コメントしたものもある。
    >  第三章 安全
    >
    >   第五条
    >
    > (a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
    >
    >  (i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
    >
    >  (ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
    >
    >  (iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動又は強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
    >>日本国の対応は、後段に関しては問題ないが、前段に関しては、過少と指摘され、問題になりうる。
    > (b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
    >
    > (c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
    >>国際的に集団的自衛権を行使しても、制裁されない根拠となる。
    >  第六条
    >
    > (a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん{前2文字強調}又は駐留を妨げるものではない。
    >>在日米軍の駐留根拠。
    > (b) 日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。
    >>ソビエト及びその継承国家たるロシアにシベリア抑留はポツダム宣言違反の行為という批判が出来る根拠となる。

    ありがとうございます。
    2020年06月28日 07:08

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