本題に入りたい。
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以下、稟議書添付資料の位置づけ
1.稟議書添付書類の文書名
憲法無効論の扱いについて(憲法改正手続きと憲法無効手続きの政策的位置づけ)
2.憲法無効論についての検討を必要とする背景事情
西さんのコメントを参照
||||| ここから引用開始 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/475607392.html#comment
西
確かに現行憲法が無効というのは「法理論上」は正当な学説であり、有効論者はこれらの疑問に対して、反論しづらいだろうと思いますね。「法学上の問題」であれば、「無効論」は十分な根拠があると思います。
ただし、「無効宣言」が「政治的に」可能かどうかというと、厄介な問題が多い。
以下省略
2020年07月18日 01:03
||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.情勢分析結果
政権として、「安倍政権が、戦後レジーム完全打破(戦前回帰?)とセットで、核武装実現、最終的に、対米従属をやめ、中共に代わる軍事大国を目指すことを、唐突に、国際社会に向けて宣言」することを骨子とする「より強硬な措置」を選択した場合として、視点を変えどんな事態が懸念されるかなど、情勢分析等を行った。
―― 参考情報 ――――――――――
安倍首相が「真綿で徐々に締めるような動きを指向する」理由
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/476412255.html
謀略工作を如何に回避すべきか?
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/476433092.html
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4.選択肢(憲法無効論を採用する場合、現実的にどんな選択肢があるのか?)
憲法無効論として現実的には、「軍事大国化、対米従属取り止め、核武装を前提とする、より強硬な措置」、「(軍事大国化、対米従属取り止め、核武装という)最終目標(=政策的な意味でのホンネ)を隠した、中途半端な強硬措置」二通りがまず浮かぶ。
その他に、政権が憲法改正に政治的に失敗、例外的措置として「憲法無効手続き」を必要とした場合を想定する。
・ケース1
軍事大国化、対米従属取り止め、核武装とセットで憲法無効手続きを実施(戦後レジーム完全脱却、戦前回帰、完全なる正攻法)
・ケース2
憲法理論・解釈に沿い、現憲法を無効とする手続きを行うものの、政治的最終目標(軍事大国化、対米従属取り止め、核武装)には当面言及せず、防衛力強化も急がない(中途半端な戦後レジーム脱却)
・ケース3
非常事態時等、国際政治外交的に隙がなく、諸外国から反日宣伝、武力侵攻の口実にされにくい理論構築した憲法無効手続き(国際社会の誤解を避けるべく、不用意な法理論表明を一切しない単純無効手続き)(例外的措置として準備)
5.論点整理(国益的視点からの、憲法無効論の適用について)
ケース1のような「より強硬な措置」を政権が選択した場合、当然、国際社会からの反発が予想される。今現在、我が国は、軍事的備えだけでなく、政治的謀略に対する備えができている状況にないことから、「より強硬な措置」を選ぶことは、国際政治的に相当なリスキーを負うこととなる。同様に、ケース2のような「中途半端な強硬措置」も相当程度リスキーとみる。なぜなら、中途半端な措置であっても、最終目標が、軍事大国化、対米従属取り止め、核武装実現と「より強硬な措置」とほぼ同じであり、さらに、これら最終目標は政治的かつ歴史的に「保守層のホンネ」とみられるからである。従って、ホンネを出そうが隠そうが、どちらも同等程度、相当程度のリスクが生じる。ホンネを隠したところで、平時に核武装していなくても、イラクの場合と似たような謀略工作(例として、大量破壊兵器保持疑惑)を喰らうことを想定する必要がある。
そこで、どの程度のことで、国家的リスクを負うべきかという視点から、二つの選択肢が浮上する。
①平時に、憲法無効手続きによる明治憲法復活程度で、國體ないし国家の存亡レベルの政治リスクを負うべきか?
②國體ないし国家存亡レベルの政治リスクを負うことが避けられないなら、他国から(核攻撃を含む)軍事侵攻を受けるなど非常事態時下での、核武装実現に関して負うべきではないか?
平時に、中途半端な措置のために、国家的リスクを負う必要はあるのだろうか?どうせリスクを負うなら、他国からの核攻撃など、核武装を迫られたタイミングなどそれ相応の国家的危機時において負うべきではないか。
この他に、
③国際政治的にノーリスクとするなら、政権が政治的に憲法改正に失敗した状況で、他国から軍事侵攻を受けた場合など、国際社会から誤解を受ける(更なる政治謀略の口実となりそうな)不用意な法理論表明を一切せず、「単純憲法無効手続き論」に特化する、というシナリオがある。
これについては、議員立法支援センターが示唆する、以下の考え方が参考となる。
―― 参考情報 ――――――――――
いざとなれば、憲法廃止という奥の手がある
https://rippou.jimdo.com/%E3%81%84%E3%81%96%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%81%B0-%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%AE%E6%B1%BA%E8%AD%B0%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%A5%A5%E3%81%AE%E6%89%8B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B/
―――――――――――――――――
6.結論(憲法改正、無効手続きの取扱い方針)
(1)国家リスク対策上、必要と認められる憲法無効論の概要
非常事態等に政権が直面、現実的な措置として、政治的リスクを負うことが避けられないなら、①のGHQ憲法廃棄・明治憲法復活程度ではなく、②の他国から核攻撃を含む軍事侵攻を受けるなどの非常事態時ないし、非常事態発生直前に、核武装実現とセットでの憲法無効手続きした方が、リスク対策的に、合理的判断となる。
③の、政権が憲法改正に政治的に失敗した場合を想定、非常時対応として「単純な憲法無効手続き論」は、例外的措置として準備されるべきである。
(2)今後の対応方針
(1)での検討を受け、今後の対応方針として、以下三点に集約する。
・平時は、憲法改正を軸に取り進める(憲法無効論に沿う「憲法無効手続き」を急がない)
・他国から核攻撃を含む軍事侵攻を受けるなど、国家非常事態時もしくは非常事態発生間近など、政権として国際政治的リスクを負えると判断する場合、「核武装とセットでの憲法無効手続き」を選択することをを考慮
・政権が憲法改正に政治的に失敗した状況で、他国から軍事侵攻を受けた場合など、国際社会から誤解を受ける(更なる政治謀略の口実となりそうな)不用意な法理論表明を一切しない「単純憲法無効手続き」に特化
上記補足となるが、日本を弱体化したい勢力等による、国際政治的なリスク、謀略工作リスク等を懸念するなら、法理論を誇張せず(国際政治的に付け込まれる隙をみせず)、「単純無効手続き」に特化した方が謀略工作リスクが少なくて済むなど、外交的に得するケースがあることを熟慮すべきである。
以上
この記事へのコメント
Suica割
ハーグ陸戦条約の第43条は戦後の占領下に適用されない
この点、結論から言うと、日本国憲法の制定に関してはハーグ陸戦条約に違反するものとはなりません。
なぜなら、そもそもハーグ陸戦条約は「交戦中」の占領軍においてのみ適用されるものと解釈されていますし、仮に戦後の連合国による占領下にハーグ陸戦条約が適用されると考えたとしても「特別法は一般法を破る」という法の世界の大原則がある以上、ハーグ陸戦条約よりもポツダム宣言や降伏文書の方が優先的に適用されると考えられているからです。
(1)ハーグ陸戦法規は「交戦中」の占領にのみ適用されるもの
確かにハーグ陸戦法規(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則)の第43条には、他国を占領した者について、その被占領地の現行法律を尊重して秩序の維持等を図ることが義務付けられていましたから、一見すると連合国の占領下で制定(改正)された日本国憲法は連合国の国際法(ハーグ陸戦法規)違反行為によって制定されたものようにも思えます。
【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第43条】
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及び生活を回復確保するため施し得べき一切の手段を尽くすべき。
※出典: 「日本国憲法制定過程」に関する資料(衆憲資第90号)|衆議院 15頁を基に作成
しかし、ハーグ陸戦法規は「交戦中」の占領についてのみ適用がなされる国際規約として認識されていますので、ポツダム宣言という休戦条約を受諾(※ポツダム宣言を受諾したのは1945年の8月14日です)した日本においては武装解除が徹底されており、それ以降の連合国が日本と「交戦状態」にはなかったことに鑑みれば、陸戦条約の適用は排除されるものと考えられています。
「交戦中」ではない日本において新憲法(現行憲法)の制定手続が行われたのであれば、仮に連合国の占領下においてGHQなどの影響があったとしてもハーグ陸戦条約は適用されませんので新憲法(現行憲法)の成立過程にハーグ陸戦法規に違反する行為があったということにはならないわけです。
ですから、日本国憲法が連合国のハーグ陸戦条約に違反する行為によって制定されたという主張は根拠がないといえます。
<ここから個人的なコメント。
その部分で無効論者は、交戦していなくても、違法または、違法ではないが、是正が必要な理由を合理的根拠で提示しなくてはいけない。
ここまで個人的なコメント。>
(2)特別法は一般法を破る
また、仮にポツダム宣言を受諾した後の日本における占領下においてハーグ陸戦条約の適用があったとしても結論は変わりません。法の世界では「特別法は一般法を破る」という大原則があるからです。
ハーグ陸戦条約は条約批准国を拘束する「一般法」である一方で、その批准後に日本が締結(受諾)したポツダム宣言や降伏文書は「特別法」と言えますから(※日本政府がミズーリ号の船上で降伏文書に調印したのは1945年の9月2日です)、法の世界に「特別法は一般法を破る」という大原則がある以上、戦後の占領下においてはハーグ陸戦規定よりもポツダム宣言や降伏文書などの「特別法」が優先されます。
ですから、仮に戦後の日本にハーグ陸戦条約の適用があり、占領軍の影響があったと考えても、その適用されるハーグ陸戦規則43条よりもポツダム宣言や降伏文書の方が優先されることになり、占領軍の占領下において制定された日本国憲法は有効に成立しうることになりますので、ハーグ陸戦条約に違反するという帰結は論理的に導かれないということになるのです。
<ここから個人的なコメント。
そのラインを守った上での憲法規定を作らなくてはいけないのは前提条件とする。
元々ハーグ陸戦条約で有効な行為であろうが、違法行為が特別な条件で違法性が無くなった(こっちの方が相手に罪悪感を抱かせやすい)とみようが、憲法としての有効性は否定するが、各種の講和条約群と同等の大日本帝国憲法施行令や規則として、組み込んだ形となり、戦前の国家体制の復活をさせないという対外メッセージとすることで、日本国憲法無効化からの対外謀略をさせない理由に出来ないか考えるべきではないかと考える。
ここまで個人的なコメント。>
市井の人
>Suica割さん
>
>憲法道程の記事、日本国憲法はハーグ陸戦条約に違反している…が嘘と言える理由から抜粋。個人的なコメントもある。
>
>ハーグ陸戦条約の第43条は戦後の占領下に適用されない
>この点、結論から言うと、日本国憲法の制定に関してはハーグ陸戦条約に違反するものとはなりません。
>
>なぜなら、そもそもハーグ陸戦条約は「交戦中」の占領軍においてのみ適用されるものと解釈されていますし、仮に戦後の連合国による占領下にハーグ陸戦条約が適用されると考えたとしても「特別法は一般法を破る」という法の世界の大原則がある以上、ハーグ陸戦条約よりもポツダム宣言や降伏文書の方が優先的に適用されると考えられているからです。
>
>(1)ハーグ陸戦法規は「交戦中」の占領にのみ適用されるもの
>確かにハーグ陸戦法規(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則)の第43条には、他国を占領した者について、その被占領地の現行法律を尊重して秩序の維持等を図ることが義務付けられていましたから、一見すると連合国の占領下で制定(改正)された日本国憲法は連合国の国際法(ハーグ陸戦法規)違反行為によって制定されたものようにも思えます。
>
>【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第43条】
>
>国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及び生活を回復確保するため施し得べき一切の手段を尽くすべき。
>
>※出典: 「日本国憲法制定過程」に関する資料(衆憲資第90号)|衆議院 15頁を基に作成
>しかし、ハーグ陸戦法規は「交戦中」の占領についてのみ適用がなされる国際規約として認識されていますので、ポツダム宣言という休戦条約を受諾(※ポツダム宣言を受諾したのは1945年の8月14日です)した日本においては武装解除が徹底されており、それ以降の連合国が日本と「交戦状態」にはなかったことに鑑みれば、陸戦条約の適用は排除されるものと考えられています。
>
>「交戦中」ではない日本において新憲法(現行憲法)の制定手続が行われたのであれば、仮に連合国の占領下においてGHQなどの影響があったとしてもハーグ陸戦条約は適用されませんので新憲法(現行憲法)の成立過程にハーグ陸戦法規に違反する行為があったということにはならないわけです。
>
>ですから、日本国憲法が連合国のハーグ陸戦条約に違反する行為によって制定されたという主張は根拠がないといえます。
><ここから個人的なコメント。
>その部分で無効論者は、交戦していなくても、違法または、違法ではないが、是正が必要な理由を合理的根拠で提示しなくてはいけない。
>ここまで個人的なコメント。>
>
>
>(2)特別法は一般法を破る
>また、仮にポツダム宣言を受諾した後の日本における占領下においてハーグ陸戦条約の適用があったとしても結論は変わりません。法の世界では「特別法は一般法を破る」という大原則があるからです。
>
>ハーグ陸戦条約は条約批准国を拘束する「一般法」である一方で、その批准後に日本が締結(受諾)したポツダム宣言や降伏文書は「特別法」と言えますから(※日本政府がミズーリ号の船上で降伏文書に調印したのは1945年の9月2日です)、法の世界に「特別法は一般法を破る」という大原則がある以上、戦後の占領下においてはハーグ陸戦規定よりもポツダム宣言や降伏文書などの「特別法」が優先されます。
>
>ですから、仮に戦後の日本にハーグ陸戦条約の適用があり、占領軍の影響があったと考えても、その適用されるハーグ陸戦規則43条よりもポツダム宣言や降伏文書の方が優先されることになり、占領軍の占領下において制定された日本国憲法は有効に成立しうることになりますので、ハーグ陸戦条約に違反するという帰結は論理的に導かれないということになるのです。
><ここから個人的なコメント。
>そのラインを守った上での憲法規定を作らなくてはいけないのは前提条件とする。
>元々ハーグ陸戦条約で有効な行為であろうが、違法行為が特別な条件で違法性が無くなった(こっちの方が相手に罪悪感を抱かせやすい)とみようが、憲法としての有効性は否定するが、各種の講和条約群と同等の大日本帝国憲法施行令や規則として、組み込んだ形となり、戦前の国家体制の復活をさせないという対外メッセージとすることで、日本国憲法無効化からの対外謀略をさせない理由に出来ないか考えるべきではないかと考える。
>ここまで個人的なコメント。>
この辺になると、国家としてどういう状況にあるのか、平時か紛争中かによって、解釈のために参照することになる、条約条文の優先順位が変わる気がします。
Suica割
話がまとまったら、国連寄託で日本国の領域確定条約を結ぶ。
(これを否定すると、ポツダム宣言の権威否定をすることになってしまうため、連合国は乗らざるを得ない。)
次に日本国はそれ以上の領域拡大のために武力行使しないことを宣言し、ポツダム宣言に基づく義務の履行をそれにより満たしていることを示す。
個別自衛権、集団的自衛権、国連安全保障理事会や国連決議に基づく集団安全保障は、領域拡大に繋がらない事を条件に実施することを方針として示す。
平時の場合、この三点を先に示して、憲法問題を解決するべきであろう。
日本国ののり代を拡大するために、憲法改正や日本国憲法破棄等を行うのではないかという疑念の解決により、反対派の主張の根拠を発展的に潰しておくべきでしょう。
領域の面では不利に傾くだろうが、なしくずし的な領土問題の発生等を防ぐメリットがある。
Suica割
集団的自衛権に関しては、領域拡大行為に関しては、協力する義理はないことへの根拠に出来る。
集団安全保障に関しては、領域拡大行為を認めない根拠にして、協力することで、世界の安定に役立つ。
これ等が挙げられるように思います。
Suica割
こういった資料もありました。
南出理論すら有害であるというものです。
日本国憲法制定に関しては、どこまで違法でどこまで合法かをハッキリとさせない事には、有効な議論が不可能に思います。
市井の人
>Suica割さん
>
>国際的に打ち出す指針のひとつとして、まず、日本国の領域を確定する。そのための会議を開く。名称はポツダム宣言に基づく日本国の領域を確定するための日本国と連合国との会議とする。
>話がまとまったら、国連寄託で日本国の領域確定条約を結ぶ。
>(これを否定すると、ポツダム宣言の権威否定をすることになってしまうため、連合国は乗らざるを得ない。)
>次に日本国はそれ以上の領域拡大のために武力行使しないことを宣言し、ポツダム宣言に基づく義務の履行をそれにより満たしていることを示す。
>個別自衛権、集団的自衛権、国連安全保障理事会や国連決議に基づく集団安全保障は、領域拡大に繋がらない事を条件に実施することを方針として示す。
>平時の場合、この三点を先に示して、憲法問題を解決するべきであろう。
>日本国ののり代を拡大するために、憲法改正や日本国憲法破棄等を行うのではないかという疑念の解決により、反対派の主張の根拠を発展的に潰しておくべきでしょう。
>領域の面では不利に傾くだろうが、なしくずし的な領土問題の発生等を防ぐメリットがある。
>
参考とさせていただきます。
市井の人
>Suica割さん
>
>領域確定と領域不拡大方針のメリットは、個別自衛権に関しては、自衛隊は日本国領域の防衛のための組織であるという性質をきちんと示し、国際的に認められた日本国固有の権利防衛のためのものであることをはっきりさせられる。
>集団的自衛権に関しては、領域拡大行為に関しては、協力する義理はないことへの根拠に出来る。
>集団安全保障に関しては、領域拡大行為を認めない根拠にして、協力することで、世界の安定に役立つ。
>これ等が挙げられるように思います。
不思議なことに、この辺のところをきちんと整理し、提言する言論人が見当たりません。
市井の人
>Suica割さん
>
>https://tamatsunemi.at.webry.info/201211/article_13.html
>こういった資料もありました。
>南出理論すら有害であるというものです。
>日本国憲法制定に関しては、どこまで違法でどこまで合法かをハッキリとさせない事には、有効な議論が不可能に思います。
無効論について、「星の数ほどある」と位置づけを変えたのは、無効論の多くが政府の専門家会議にて学説的に否定され、かつ内閣法制局の文書審査においても否定されることを想定したからです。
外国からの内政干渉を受けそうな法理論の推進行為は、確信犯的なス〇イ工作行為と言えそうです。
Suica割
国民に占領下で作られた憲法をそのまま使うのは独立国としては宜しいことではないという意識の広がりがあること。
大日本帝国憲法のようなものではない、現代的な憲法を日本人の手で作るだけであり、内政干渉されるようなことではない事を世界に納得させられること。
この2つでしょうね。
フランスはペダン憲法を放棄してますし、西ドイツは基本法作成で粗方ドイツ人に作らせてますから、国民によって憲法を作らせるという大筋は行けそうな気がします。
市井の人
>Suica割さん
>
>私が今の時点で思う、日本国憲法を廃止するために必要な最低、二つの条件がある。
>国民に占領下で作られた憲法をそのまま使うのは独立国としては宜しいことではないという意識の広がりがあること。
>大日本帝国憲法のようなものではない、現代的な憲法を日本人の手で作るだけであり、内政干渉されるようなことではない事を世界に納得させられること。
>この2つでしょうね。
>フランスはペダン憲法を放棄してますし、西ドイツは基本法作成で粗方ドイツ人に作らせてますから、国民によって憲法を作らせるという大筋は行けそうな気がします。
妥当な考えと思います。