雑感

本稿は、私自身の主観、私見、感想を(中川八洋的スタンスで)ぶちまけた原稿と思って、お読みいただきたい。賛同される方は賛同いただいて結構、受け入れたくない方まで、どこかの有名人や有名ブロガーのように、意見を押し付けるつもりはない。


まず論点としての事例をいくつか示したい。私が導いた結論は、情勢分析として、悲観的であろうか?

―― 参考情報 ――――――――――

安倍首相が「真綿で徐々に締めるような動きを指向する」理由
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/476412255.html

謀略工作を如何に回避すべきか?
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/476433092.html

政府主催の専門家会議、内閣法制局の文書審査、時間的制約という視点から導かれるもの
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/476496242.html

―――――――――――――――――

これらは、一種の情勢分析もの。従って、なるべく感想文みたいな文言にならない様、心がけて書いた。


しかし、本稿は異なる。
言いたいことを言わせていただくのみである。


これらの論点について、楽観的視点から問題なしとするなら、しかるべき文章量で、国際政治情勢、歴史的経緯など、情勢分析レポートにて説明すべきと思う。国益的に重要事案とみるなら、1行程度の字数で、大丈夫だ、心配ないと書けることではない。言論作法として、国を憂える立場なら、情勢分析に際し慎重であるべきだ。


そのうえで、「戦後レジーム完全打破(戦前回帰?)とセットで、核武装実現、最終的に、対米従属をやめ、中共に代わる軍事大国を目指す」というシナリオが、多くの保守層(特に憲法無効論者の)ホンネであることを、認識、共有化すべきだ。


仮に憲法無効手続きだけ主張しても、日本弱体化を望む勢力から、曲解され、謀略工作(イラクの如く、大量破壊兵器の保持など)の口実にされかねないことをどう受け止めるのか。
とりわけ、以下の記事は、専門性が高く、有意義な情報と思う。

―― 参考情報 ――――――――――

無効論の有害性5点
https://tamatsunemi.at.webry.info/201211/article_13.html

―――――――――――――――――

これは、星の数ほど存在する可能性ある無効論の一つについての分析・評価と位置付けたい。

一方、核武装とセットとしない無効論は、謀略工作の餌食とされるか、時間的制約で、世論対策的に政権が立ち往生する結果となるだろうと予想する。

―― 参考情報 ――――――――――

政府主催の専門家会議、内閣法制局の文書審査、時間的制約という視点から導かれるもの
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/476496242.html

―――――――――――――――――

謀略工作により、核攻撃可能な国が、場合によっては(核攻撃手段を持たない国を)核攻撃することを可能ならしめることをどう受け止めるのか。イラクが謀略工作に嵌められたことを無視はできまい。

さらに、当然のことながら、理論的には、皇室関連事項についてノーリスクであることを求められる。

無効論だけ先行させても、うっかり見落としすると、第二のロッキード事件か、第二の酩酊事件か、国家が消滅するくらいのイラク戦争並の謀略を仕掛けられるだけではないのか。



どこかの国のスパイなら、未熟な保守主義者?を煽り資金援助するくらいのことは考える、それくらいの用心深さがなくてどうするのか、、、



自ら「真正保守」を名乗る方は確かにおられる。
国を憂える?視点から、仲間内で崇拝する言論人の本を読むことについて異論はない。

が、実態的に、求められても自己紹介すら進んでしようとせず、「問題だー問題だー、アイツは反日だー」という、コピペ程度、批判中心の政治姿勢が目立つ。
読書や批評・感想を述べることを好み、少しでも意見が異なる人に対しては批判一辺倒、格下には心構えを語る一方、重要政治課題に関して、自らの言葉で、具体提言せず、陳情せず、パブリックコメント不参加なままでは、政治的影響力はないに等しい。

なぜ提言・陳情し、パブリックコメントに自ら参加しないのか?政治に関心あるならそれくらいすべきだ。塾長も数多いるが、、、



これは皮肉ではない。観察した結果を、客観的に述べたまでだ。

国を憂えるなら、何かのたとえ話の位置づけの如く、特攻散華を持ち出すなら、それぞれの立ち位置で自らやるべきことがあるはずだ。

私自身は、自分のことを愛国者とか保守主義者とは言わず、その時点時点で、政治ブロガーとして自分がやるべきことは何か、考え、自分の責任にて判断、行動するようにしてきた。

法令を読み、わからなければ中央省庁への電話問合せくらいは、やって当たり前。政治に関心あるなら、パブリックコメントに参加することも当たり前。
なぜ当たり前のことをしないのか?不思議でならない。


国民の一人として、やるべきことをやることと、思想的に愛国であるとか保守であるとかは関係あるのか。まったく関係ないことではないか。


従って、ブログ記事にて、「西尾幹二の如く、自分は保守主義者なので、、、みたいな書き方」(ともすれば、論理と感情が入り混じった意見表明。不用意に理屈を述べることなど)は、しない。いやしないようにしている。中川八洋が西尾幹二を徹底批判する理由の一つとして私は分析している。


やるべきことをきちんとやってから、(やった証拠を見せつつ)思想的に語りたいなら、ああだこうだと語るべきと思う。(言論活動の作法として)
従って、安易に政権批判する、あるいは政権批判しかしない(批判しかできない)、保守系言論人を私は信用しない。


政権支持派の保守系言論人は、批判ではなく「提言」というスタンスを選ぶべきではないのか!

―― 参考情報 ――――――――――

敢えて批判的視点で語る意味はあるのか、、、
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/476464541.html

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昨今は、騒動、炎上を好む、(保守系の)政治芸人が増えている。

読む価値ない情報が、言論空間に溢れていることお気づきであろう。


さて、外務官僚だった岡崎久彦は、その著書にて、情勢分析手法とその重要性について繰り返し、説いていた。
私は30歳の頃、早稲田大学法学部・雄弁会出身の上司から、企業経営上の外部環境の情勢分析手法について、1年間ほぼ毎日のように指導を受け、今に至っている。内容的には、(後年読んだ)岡崎久彦の本に書いてあった手法に酷似していたように思う。岡崎久彦の本を読めば読むほど、生前、上司が語っていた口癖、上司の顔の表情、上司の話す姿勢まで浮かんでしまうほどである。
かような実務上の経験、そして過去10年間の(政治ブロガーとしての)内外の政治情勢等の分析経験などから、国際政治情勢分析、外部環境の変化に鈍感な言論人について、経済はもちろんのことだが、政治について語る資格があるのか、疑問に思っているところである。

以上

この記事へのコメント

  • Suica割


    ハーグ陸戦条約の第43条は戦後の占領下に適用されない
    この点、結論から言うと、日本国憲法の制定に関してはハーグ陸戦条約に違反するものとはなりません。

    なぜなら、そもそもハーグ陸戦条約は「交戦中」の占領軍においてのみ適用されるものと解釈されていますし、仮に戦後の連合国による占領下にハーグ陸戦条約が適用されると考えたとしても「特別法は一般法を破る」という法の世界の大原則がある以上、ハーグ陸戦条約よりもポツダム宣言や降伏文書の方が優先的に適用されると考えられているからです。

    (1)ハーグ陸戦法規は「交戦中」の占領にのみ適用されるもの
    確かにハーグ陸戦法規(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則)の第43条には、他国を占領した者について、その被占領地の現行法律を尊重して秩序の維持等を図ることが義務付けられていましたから、一見すると連合国の占領下で制定(改正)された日本国憲法は連合国の国際法(ハーグ陸戦法規)違反行為によって制定されたものようにも思えます。

    【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第43条】

    国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及び生活を回復確保するため施し得べき一切の手段を尽くすべき。

    ※出典: 「日本国憲法制定過程」に関する資料(衆憲資第90号)|衆議院 15頁を基に作成
    しかし、ハーグ陸戦法規は「交戦中」の占領についてのみ適用がなされる国際規約として認識されていますので、ポツダム宣言という休戦条約を受諾(※ポツダム宣言を受諾したのは1945年の8月14日です)した日本においては武装解除が徹底されており、それ以降の連合国が日本と「交戦状態」にはなかったことに鑑みれば、陸戦条約の適用は排除されるものと考えられています。

    「交戦中」ではない日本において新憲法(現行憲法)の制定手続が行われたのであれば、仮に連合国の占領下においてGHQなどの影響があったとしてもハーグ陸戦条約は適用されませんので新憲法(現行憲法)の成立過程にハーグ陸戦法規に違反する行為があったということにはならないわけです。

    ですから、日本国憲法が連合国のハーグ陸戦条約に違反する行為によって制定されたという主張は根拠がないといえます。

    (2)特別法は一般法を破る
    また、仮にポツダム宣言を受諾した後の日本における占領下においてハーグ陸戦条約の適用があったとしても結論は変わりません。法の世界では「特別法は一般法を破る」という大原則があるからです。

    ハーグ陸戦条約は条約批准国を拘束する「一般法」である一方で、その批准後に日本が締結(受諾)したポツダム宣言や降伏文書は「特別法」と言えますから(※日本政府がミズーリ号の船上で降伏文書に調印したのは1945年の9月2日です)、法の世界に「特別法は一般法を破る」という大原則がある以上、戦後の占領下においてはハーグ陸戦規定よりもポツダム宣言や降伏文書などの「特別法」が優先されます。

    ですから、仮に戦後の日本にハーグ陸戦条約の適用があり、占領軍の影響があったと考えても、その適用されるハーグ陸戦規則43条よりもポツダム宣言や降伏文書の方が優先されることになり、占領軍の占領下において制定された日本国憲法は有効に成立しうることになりますので、ハーグ陸戦条約に違反するという帰結は論理的に導かれないということになるのです。
    >前出のコピーですみません。
    しかし、無効論者はこの文章について、見知ったならば、しっかりと間違いや誤解及び曲解の類いの指摘。
    間違いではなくても、日本国憲法を破棄し、自主憲法を制定する権利があることを示す法的な解釈について指し示す義務があると考える。
    一国の存亡がかかる大事であるからには、浅い理解で主張されては困る。
    政治家は管理人様くらい慎重でなくては、国家が危機に陥る。
    2020年07月30日 18:18
  • 市井の人



    >Suica割さん
    >
    >ハーグ陸戦条約の第43条は戦後の占領下に適用されない
    >この点、結論から言うと、日本国憲法の制定に関してはハーグ陸戦条約に違反するものとはなりません。
    >
    >なぜなら、そもそもハーグ陸戦条約は「交戦中」の占領軍においてのみ適用されるものと解釈されていますし、仮に戦後の連合国による占領下にハーグ陸戦条約が適用されると考えたとしても「特別法は一般法を破る」という法の世界の大原則がある以上、ハーグ陸戦条約よりもポツダム宣言や降伏文書の方が優先的に適用されると考えられているからです。
    >
    >(1)ハーグ陸戦法規は「交戦中」の占領にのみ適用されるもの
    >確かにハーグ陸戦法規(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則)の第43条には、他国を占領した者について、その被占領地の現行法律を尊重して秩序の維持等を図ることが義務付けられていましたから、一見すると連合国の占領下で制定(改正)された日本国憲法は連合国の国際法(ハーグ陸戦法規)違反行為によって制定されたものようにも思えます。
    >
    >【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第43条】
    >
    >国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及び生活を回復確保するため施し得べき一切の手段を尽くすべき。
    >
    >※出典: 「日本国憲法制定過程」に関する資料(衆憲資第90号)|衆議院 15頁を基に作成
    >しかし、ハーグ陸戦法規は「交戦中」の占領についてのみ適用がなされる国際規約として認識されていますので、ポツダム宣言という休戦条約を受諾(※ポツダム宣言を受諾したのは1945年の8月14日です)した日本においては武装解除が徹底されており、それ以降の連合国が日本と「交戦状態」にはなかったことに鑑みれば、陸戦条約の適用は排除されるものと考えられています。
    >
    >「交戦中」ではない日本において新憲法(現行憲法)の制定手続が行われたのであれば、仮に連合国の占領下においてGHQなどの影響があったとしてもハーグ陸戦条約は適用されませんので新憲法(現行憲法)の成立過程にハーグ陸戦法規に違反する行為があったということにはならないわけです。
    >
    >ですから、日本国憲法が連合国のハーグ陸戦条約に違反する行為によって制定されたという主張は根拠がないといえます。
    >
    >(2)特別法は一般法を破る
    >また、仮にポツダム宣言を受諾した後の日本における占領下においてハーグ陸戦条約の適用があったとしても結論は変わりません。法の世界では「特別法は一般法を破る」という大原則があるからです。
    >
    >ハーグ陸戦条約は条約批准国を拘束する「一般法」である一方で、その批准後に日本が締結(受諾)したポツダム宣言や降伏文書は「特別法」と言えますから(※日本政府がミズーリ号の船上で降伏文書に調印したのは1945年の9月2日です)、法の世界に「特別法は一般法を破る」という大原則がある以上、戦後の占領下においてはハーグ陸戦規定よりもポツダム宣言や降伏文書などの「特別法」が優先されます。
    >
    >ですから、仮に戦後の日本にハーグ陸戦条約の適用があり、占領軍の影響があったと考えても、その適用されるハーグ陸戦規則43条よりもポツダム宣言や降伏文書の方が優先されることになり、占領軍の占領下において制定された日本国憲法は有効に成立しうることになりますので、ハーグ陸戦条約に違反するという帰結は論理的に導かれないということになるのです。
    >>前出のコピーですみません。
    >しかし、無効論者はこの文章について、見知ったならば、しっかりと間違いや誤解及び曲解の類いの指摘。
    >間違いではなくても、日本国憲法を破棄し、自主憲法を制定する権利があることを示す法的な解釈について指し示す義務があると考える。
    >一国の存亡がかかる大事であるからには、浅い理解で主張されては困る。
    >政治家は管理人様くらい慎重でなくては、国家が危機に陥る。


    リスクを考慮しない主張は、主張とは言えないのかもしれませんね。
    2020年08月01日 13:58

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