―― 参考情報 ――――――――――
トランプが職責的に有する「訴訟する権利」を否定する日米マスコミ界の問題
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/478490151.html
国民の権利であるはずの、「改憲に係わる諸検討」すべて?を否定する福島瑞穂議員
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/478506209.html
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そこで、本稿では、同様のスタンスで「首相の任命権を否定する言論活動(学術会議側の主張)の意味」について、考察する。
―― 参考情報 ――――――――――
学術会議、菅政権に宣戦布告
http://exawarosu.net/archives/24763231.html
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学術会議が推薦した新会員候補をそのまま任命しなかったことを学術会議派(守旧派)、野党、マスコミは学術会議法に違反していると問題視している。
一方、公務員(学者)とは憲法上は、こうなっている。
過去原稿を参照したい。
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https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/477931951.html
日本国憲法の公務員条項違反が不採用理由となる可能性
本件の議論で見過ごされていることだが、一応、憲法15条、17条、73条を参照しておきたい。
||||| ここから引用開始 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔内閣の職務〕
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の[1]事務を行ふ。
法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
外交関係を処理すること。
条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
予算を作成して国会に提出すること。
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
||||| ここまで引用 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七十三条においては、内閣の職務として、「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること」とある。関係法令に基づき、問題ある人物を採用してはならない根拠とすることができる。
第十五条、第十七条から、注目すべき条項を二つ抽出したい。
・「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」
公然と、親中反米を主張した人物、親中反日を主張した人物は、「一部の奉仕者」とみなされ、稟議書上、不採用の根拠とする可能性がある。※
一部護憲派の憲法学者の中に、実態的に「一部の奉仕者」となり、研究活動ならびに政治活動を続ける一方、改正条項あるのに護憲を主張するなど、言論活動上の不整合(民間企業の場合、品質管理マニュアル上の不適合状態を指す)がみられる?※
・「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
所属する大学等において、不正支出等に係わっていた場合(科研費等の不正支出等?)、稟議書上、不採用の根拠とする可能性がある。
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著名かつ権威ある法学者たちが支配していると言われる、学術会議が、憲法にかような条文があることを知らぬはずはない。
彼らは、我々が知らないと思って、自分たちに都合良い屁理屈で語っているのではないか。
彼ら法学者には、こう言えばいい。あなたがた大事にしている憲法の条文どおり首相が判断、決裁したことに何の問題があるのか。そして、あなたがたは、都合が悪い条文を見て見ぬふりをした点において、(うっかり)法学者たる立ち位置を忘れてしまったのではないか。
付け加えているならば、学術会議派のこれら公務員学者に対しては、以下の二つのテーマについて、自身の見解として、宣誓供述書レベルの文書を提出、行政文書上は、任命決裁に係わる添付書類として扱われるべきである。
テーマ1:「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」
テーマ2:学問の自由
ちなみに、学問の自由に関しては、以下の解説が、わかりやすくかつ普遍的と思う。
―― 参考情報 ――――――――――
学問の自由とは
https://yamatonoibuki.seesaa.net/article/478440756.html
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品質管理システム上は、これら新任の学術会議会員となった、公務員学者に対し、上述のテーマに関する研修を受講させる義務を課すべきと思う。
品質管理システムを導入している企業、事業所においては、社長、事業所長も研修受講対象者である。一般職が講師となり、社長や事業所長に研修実施、社長、事業所長が研修受講報告書を作成・提出、記録文書として保管される。
技術者なら常識のことである。
当然の事であるが、政府に盾突く公務員組織は不要である。学術会議は政府に推薦する段階で、候補者の思想調査(憲法第15条に適合しているか)を行ない、そのうえで政府の任命権に委ねる、「公務員組織としての謙虚さ」も当然求められることである。
―― 参考情報 ――――――――――
日本学術会議と共産党 「結束した5人のグループ」で委員長を取るカラクリとは(屋山 太郎)
http://agora-web.jp/archives/2048953.html
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公務員学者が特定の政党を支援、あるいは連携する立場でいいはずはない。
以上の理由から、内閣府管轄として学術会議を残すなら、公務員学者たちに対し、品質管理システム並の厳格管理をすべきであり、同時に、冒頭で紹介した、前二稿の原稿を併せて、他人の言論を否定する言論は、それ自体、言論行為に値しないと考える次第。
以上
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