以下の情報に関して、ご立腹の保守層が多数おられることと思い、数項目からなる対抗策を見出したので、下記に示す。
―― 参考情報 ――――――――――
【総務省】NHKと受信契約を結ばず、受信料を支払っていない世帯から割増金を徴収できる放送法改正案を検討
https://tsoku.net/22570/
NHK受信料逃れに「割増金」提案 総務省
https://www.sankei.com/entertainments/news/201120/ent2011200012-n1.html
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上記放送法改正案に係わる対抗策リスト(案)
・全ての国会議員の議員事務所、国会議員の公設秘書世帯の、NHK受信契約状況の徹底確認(国会委員会案件)
・NHK問題について長年手抜きしてきた総務省のリストラ(行政監察案件)
・総務省職員の放送業界への天下り根絶(行政監察案件)
・総務省職員、所管する団体等におけるNHK受信料不払い世帯の徹底確認(行政監察案件)
・総務省審議会委員の総入れ替え(総務大臣、副大臣、政務官案件)
・NHK役員・職員、NHK関係団体役員・職員、NHKの取引先(芸能人含む)の世帯単位のNHK受信契約状況の徹底確認(国会委員会案件)
・外国籍の永住者の世帯単位の受信料免除実態の徹底確認(国会委員会案件)
・その他受信料免除世帯に係わる統計情報公開(国会委員会案件)
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以上
この記事へのコメント
西
>割増金の対象は、テレビを持っているにもかかわらず、正当な理由もなく契約に応じない世帯に限定する。
現在の放送法上でも、NHK側が「未契約者」の「テレビ(正確には受信設備)の所持」を確認できなければ、裁判に提訴できないはずです(そもそも、裁判を起こすためには「法的証拠」が必要なため)。なので、この改正案は、正直何がしたいのかよくわからず、未契約者に対する「脅迫」の意図ではないかと勘繰りたくなりますね。
受信契約については、以下のサイトが「法的視点」から考察していますので、参考になるかと思います。
>NHKの嘘に騙されるな
>https://cortemandera.web.fc2.com/
正直、裁判官であっても、放送法の「「放送を受信したら」契約せよ」という文言が不自然過ぎて(本来、任意の「視聴」に対する契約ではなく、「受信」に対する強制契約の場合、NHKの契約が税金並みの権力を有している事になりかねないため、民法、商法上は訓示規定以上の意味は持てないはず。NHKが設立され、テレビ(とラジオ)放送が開始された1950年の頃は、NHKしか存在しなかったため、テレビを視聴するとしたらNHKであるため、実質強制契約のようなものだったに過ぎない)、正しい判断を下すのが難しいと感じているのではないかと思います(本来ならば、このような不自然な表現は訂正されるべきなのですが)。
なので、「合憲(本当はこの判断も不自然だと思いますが)」の判断を出したものの、受信契約は「裁判」で「締結」の命令が出た時、という判断を下したのではないかと思いますね。別に最高裁が腐っているというわけではなく、そもそも放送法の文言がおかしいからこうなっているのですが。
余談ですが、NHKの傘下に「放送技術研究所」がありますけど、公共性を名乗るNHKが放送技術を独占するのはどうかと思いますね。民法が利用するのに、NHKの許可を取らないといけないというのは不当ではないかと思うので、独立機関にするべきだと思いますね(民法、その他の放送事業者が利用しても良いとする)。
市井の人
>西さん
>
>>総務省は20日、NHKの受信料制度などを議論する有識者検討会分科会で、テレビを持ちながら契約に応じない世帯に対し、割増金を課す制度の新設などを柱にした報告案を取りまとめた。
>>割増金の対象は、テレビを持っているにもかかわらず、正当な理由もなく契約に応じない世帯に限定する。
>
>現在の放送法上でも、NHK側が「未契約者」の「テレビ(正確には受信設備)の所持」を確認できなければ、裁判に提訴できないはずです(そもそも、裁判を起こすためには「法的証拠」が必要なため)。なので、この改正案は、正直何がしたいのかよくわからず、未契約者に対する「脅迫」の意図ではないかと勘繰りたくなりますね。
>
>受信契約については、以下のサイトが「法的視点」から考察していますので、参考になるかと思います。
>
>>NHKの嘘に騙されるな
>>https://cortemandera.web.fc2.com/
>
>正直、裁判官であっても、放送法の「「放送を受信したら」契約せよ」という文言が不自然過ぎて(本来、任意の「視聴」に対する契約ではなく、「受信」に対する強制契約の場合、NHKの契約が税金並みの権力を有している事になりかねないため、民法、商法上は訓示規定以上の意味は持てないはず。NHKが設立され、テレビ(とラジオ)放送が開始された1950年の頃は、NHKしか存在しなかったため、テレビを視聴するとしたらNHKであるため、実質強制契約のようなものだったに過ぎない)、正しい判断を下すのが難しいと感じているのではないかと思います(本来ならば、このような不自然な表現は訂正されるべきなのですが)。
>
>なので、「合憲(本当はこの判断も不自然だと思いますが)」の判断を出したものの、受信契約は「裁判」で「締結」の命令が出た時、という判断を下したのではないかと思いますね。別に最高裁が腐っているというわけではなく、そもそも放送法の文言がおかしいからこうなっているのですが。
>
>余談ですが、NHKの傘下に「放送技術研究所」がありますけど、公共性を名乗るNHKが放送技術を独占するのはどうかと思いますね。民法が利用するのに、NHKの許可を取らないといけないというのは不当ではないかと思うので、独立機関にするべきだと思いますね(民法、その他の放送事業者が利用しても良いとする)。
法律、組織、要員、費用予算面、チャンネル数、NHKに関するものすべて見直すことになるでしょう。そうあるべきです。
放送技術研究所や世論調査している研究所が受信料で維持されるべき性格の組織とは思えません。経営委員は、総務省出向扱いの方が、仕事しやすいと考えます。