いわゆる業界法の場合、この考え方が該当するように思う。
放送法の場合はどうか。
一応、基本法としての放送法、放送法施行令、放送法施行規則が存在する。
―― 参考情報 ――――――――――
放送法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132
放送法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000163
放送法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M50080000010
―――――――――――――――――
注意深く読むと、放送法各条について、施行令、施行規則が詳細規定している状態となっていない。
ここに、ザル法、ザル管理状態となる原因がある。
正義の議員、正義の官僚は、早くから気がついていたはずである。
しかし、実現せず、今日に至っている。
偏向報道を理由に提訴しても、裁判所が門前払いしたケースが相次いだ。
||||| ここから引用開始 ||||||||||||||||||||
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/480842337.html
Suica割
偏向報道の問題は、放送法施行令や施行規則に具体的な基準が無いことが問題ではないかと思います。
放送法自体に書いてあることでも、細部に規定がないとなかなか守らせる事はできません。
放送法4条について、放送法施行令も施行規則もいかなる事がダメか書いてありません。
2021年04月06日 18:05
Suica割
放送法の外資規制を一番簡単に処理するなら、外国人には保有は許しても、決議権は持たせない事ですね。
買収提案への可否や役員人事から、配当金の決定まで全ての決議から除外します。
もちろん、日本人と同じように売却益や配当金は平等に持ち帰り可能としますが。
ようは番組内容には口を挟めなくしておけばいいという考えです。
2021年04月06日 17:52
||||| ここまで引用 ||||||||||||||||||||||||
同様のことは、NHKの受信料制度についても当てはまる。立花某は、濫訴みたいな感覚で裁判で決着をつけようとしていたことは、実務的には、施行令、施行規則で整理され、明文化されてしかるべきことであったように思う。
||||| ここから引用開始 ||||||||||||||||||||
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/480251979.html
西
正直、NHKとの受信契約の問題(そもそも民法の原則を無視してまで強制的に契約させることが可能なのかどうかという問題)が解決していない以上、割増金徴収を何のために決定したのか理解できないのですが、立花氏の行動は、「契約するけど、受信料は払わない」という事なので、これは「債務不履行」という事になってしまうので、法的には、受信契約を拒否する事以上に、分が悪くなると思います。
契約を拒否するのと、債務不履行を行うのとでは、法的な意味合いが異なることを理解していないように思えます。NHKとの受信料制度を攻撃したいのであれば、「受信契約」を結ばない立場を取る方が、NHKも相手がテレビを持っているという証拠を握っていない限りは提訴できないはずなので、裁判を起こすのが難しいという弱点があるからです。
「NHKとの受信契約」が「強制」か「任意」か、この観点から受信料制度の問題を改善するべく行動するべきだったのではないか、と思いますね。
2021年03月04日 02:33
||||| ここまで引用 ||||||||||||||||||||||||
ここで、「法」とは基本法である限り、総論に過ぎないという見方が生まれる。
それなりの規模の業界法については、基本法としての事業法、各論としての施行令、施行規則が整備されている。
しかし、少なくとも総務省所管の放送業界については、そうではなかった。
各省所管の法令を読んだ印象となるが、文面として読めるのは、経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁くらい。
何か肝心な点が抜けてそうな印象があるのが、文科省。
文案的に不必要に難解、理解不能な書きぶりであるのが、厚生労働省。PCR検査の検査基準値Ct値変更の通達文書が、厚生労働省HPにて見出せない点において、厚生労働行政は密室行政状態にある。
それと比較すると、総務省所管法令は、災害関係の法令は、非常に良くまとまっている。しかし、放送法については、精度的に細かいものと大雑把なものが混在している。
おそらくであるが、放送業界(労組含む)による議員への献金、総務省職員の天下り、接待攻勢などがあり、施行令、施行規則に新たな法規制を盛り込むことを阻止してきたのであろう。
同様に、偏向報道について、司法の場で裁かれず、総務省による行政指導が一向になされる気配がなかった。法の不備状態にあることは明白。
―― 参考情報 ――――――――――
テレビ放送の問題 どれだけ広範囲に「法の不備」が放置されてきたか?
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/464613150.html
デマ報道規制強化 放送法第3~5条の改正案
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/474068133.html
・デマコメンテーター対策としての放送法改正案
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/473947314.html
―――――――――――――――――
加えて、何を以て偏向報道と定義するのか、どこまでがグレーゾンでどこからを違法とするのか、提言書すら存在しない。何をどうして欲しいのか、要望として表明する言論人は限られている。この状態を変えない限り、何も変わらない。
私は、何から何まで、隅から隅まで明文化しないと気が済まないデジタル指向の人間ではないが、許認可上の最低限の約束事として、法規制を完全なものにしようとする努力が、放送事業を所管する総務省に欠けていたと考えるのである。
以上
この記事へのコメント
Suica割
しかしそれは、放送組織のカテゴリわけや技術上のことであります。
理系の部分は出来が良くて、文系の部分は問題があるのが放送法関係の法律の構成ではないかと思います。
市井の人
>Suica割さん
>
>放送法や施行規則、施行令を全体としてみると、良くできてはいます。
>しかしそれは、放送組織のカテゴリわけや技術上のことであります。
>理系の部分は出来が良くて、文系の部分は問題があるのが放送法関係の法律の構成ではないかと思います。
>
>
他の省庁でも同様の傾向があるのではないかと思われます。