―― 参考情報 ――――――――――
「相互主義」と「内外無差別」
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/481261013.html
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一方で、「相互主義」を世界すべての国に適用するという考え方はある。しかし、この場合、「相互主義」原則のみで法規制化すると、国別に法規制内容が変わる点で、法律文言処理、法法改正頻度的に非常に厄介なことになる。
では、どんな場合に「相互主義」は有効に機能する外交原則となるのか。
たとえば、国際的に人権侵害国として認識され、経済制裁等発動すべき国の場合はどうであろうか。
二段階措置が考えられる。
・相互主義に基づく規制強化(国と国の係わりの厳格化)
・制裁措置(制裁法案に基づくものなど)
とりあえず、「相互主義に基づく規制強化」については述べたい。
この場合の相互主義とは、相手国が我が国ないしウイグル族に適用していることと同様の基準、原則で相手国に対応することである。
たとえば、中共がウイグル人の出国や言論活動を厳しく規制しているのであれば、日本政府は、訪日中国人の受入れ規制、在日中国の言論活動等を中共国内のウイグル人並みにすることが考えられる。
中共がウイグル人をスパイとして積極的に摘発しているなら、国内で中国籍の人の政治活動を厳しく制限すべきとなる。
海外で生活するウイグル人を中共が監視しているなら、国内で中国人に対する監視強化は許容されることになる。
海外で生活するウイグル人を中共が摘発するなら、日本政府は、ウイグル人を監視する中国人について人権侵害罪(法制化要)などで立件することなどが考えられる。
土地取引等については、中国企業、中国籍に取引させない、所有させない法律となる。
このように考えていくと、「相互主義」原則とは、制裁対象国に対して、制裁手段よりも「使い勝手のよい外交原則」であるようだ。
外交上「制裁」と言えば、報復措置を招きかねないが、「相互主義」と言えば報復措置を封じられる可能性が期待できる。
よって、日本政府に対し、ウイグル制裁法の第一段階として、「相互主義に基づく規制強化」を位置づけることを提言するのである。
以上
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