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レ-ザ-光線の照射により航空機の安全な運航を妨害することは犯罪です。
https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/laser-beam.pdf


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威力業務妨害罪、航空危険行為処罰法適用としている。
最高でも懲役3年としているが、刑法上の規定が甘すぎるのではないかと私はみている。
最近、陸自ヘリにレーダー照射した事案があったそうだ。
―― 参考情報 ――――――――――
陸自ヘリにレーザー照射 千葉市上空で約1分
https://www.sankei.com/article/20210609-27CEGPTQVBK7DPGDC7WMQW6DAU/
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陸自ヘリが災害救助、有事の戦闘状態にあった場合を想定したい。
仮に日本人がレーザー照射した場合、最も重い場合で懲役3年は軽すぎるのではないか。飛行機が墜落した場合等を想定、懲役10年程度を標準とすべきである。
単独でなく、複数ないし集団で企図、実行した場合は、共謀罪適用とすべきである。
その他に、自衛隊機に対する外国人、帰化人のレーザー照射は犯罪抑止の視点から、更なる厳罰化を考慮すべきである。
外国人の場合は、威力業務妨害罪、航空危険行為処罰法で済ませられるであろうか。当然、外患罪適用とすべきである。(要法改正)
帰化人の場合は、威力業務妨害罪、航空危険行為処罰法だけで済ませられるであろうか。帰化取消しもすべきである。
外務省、防衛省、警察庁、国土交通省合同のチラシでは、レーザー照射行為を目撃した場合、通報を呼びかけている。が、事の重大さを鑑みると通報者に対する(容疑者逮捕に繋がった通報について、10万円程度の)謝礼も必要ではないか。
中共国防動員法対策の位置づけとして、治安維持に係わる法規制強化に躊躇すべきではないと考える次第。
以上
この記事へのコメント
Suica割
第二条 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。
何かあった場合は、それなりに重い罰則ではある。
ただ、最低刑ラインが他の刑罰の重さと比べて、不均衡かどうかは検討する必要はありますね。
市井の人
>Suica割さん
>
>以下、政府のホームページからの航空危険処罰法の引用です。
>第二条 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
>2 前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
>3 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。
>
>何かあった場合は、それなりに重い罰則ではある。
>ただ、最低刑ラインが他の刑罰の重さと比べて、不均衡かどうかは検討する必要はありますね。
民間機と自衛隊機が同一の罰則であることが問題と思います。