杉田官房副長官が内閣人事局長であることを最近になって知った。
―― 参考情報 ――――――――――
杉田官房副長官、25日に在職日数3134日で歴代最長に
https://www.sankei.com/article/20210724-OQYTV5PZ7JKDVCLKO4W27WC2QU/
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内閣人事局は公務員人事組織の総括する組織とされる。
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https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/
内閣人事局は、国家公務員の人事管理に関する戦略的中枢機能を担う組織として、関連する制度の企画立案、方針決定、運用を一体的に担っており、具体的には以下の3つの分野に関する取組を強力に推進しています。
(1)国家公務員の人事行政
国家公務員が持てる力を最大限に発揮し、政策の質と行政サービスの向上を図る等のため、国家公務員制度の企画・立案や各行政機関の人事管理に関する方針・計画の総合調整など、時代の変化に対応した人事行政を推進します。
特に、優れた人材の確保・育成・活用の観点から、国家公務員の採用、女性活躍・ワークライフバランスの取組を推進しています。
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(2)国の行政組織
内閣の重要課題への 柔軟かつ迅速な対応を組織面から強力に後押しするため、行政機関の機構・定員管理や級別定数等に関する事務を行います。
(3)幹部職員人事の一元管理
幹部職員等について、適切な人事管理を徹底するため、適格性の審査など幹部職員人事の一元管理を行います。
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人事院の上部組織と読み取れる。
が、人事院組織図に内閣人事局の記述はない。ということは、内閣人事局は機能限定組織の位置づけということになる。
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https://www.jinji.go.jp/syoukai/index.html
人事院とは…?
公務員は、憲法で「全体の奉仕者」と定められ、職務の遂行に当たっては中立・公正性が強く求められます。このため、国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及び国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立・第三者機関として、設けられたのが人事院です。
人事院の主な機能としては、以下のとおりです。
○ 人事行政の公正が確保されるよう、採用試験、任免の基準設定、研修等を実施
○ 労働基本権制約の代償措置として、給与等勤務条件の改定等を国会及び内閣に勧告
○ 人事行政の専門機関として、内外の人事制度の調査研究を行い、時代の要請にこたえる人事施策を展開
◇ 人事院の組織 【幹部職員名簿】
人事院は、人事官3人をもって組織されます。人事官は両議院の同意を経て内閣により任命され、その任免は天皇により認証されます。総裁は、内閣により人事官の中から命ぜられます。
総裁・人事官の写真
人事院にはその事務部門として事務総局が置かれています。事務総局は、事務総長の下に内部部局としての5課及び4局のほか、公務員研修所、8地方事務局及び沖縄事務所から構成されています。
また、人事院には、国家公務員法及び国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理審査会が設置されています。
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なぜこういう下調べをするのか。
騒動となった学術会議(会員)が、内閣人事局、人事院所管の法令等の影響を受けるのか、そうでないのかについて確認するためである。
学術会議会員は、特別職国家公務員であるそうだ。
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http://www.scj.go.jp/ja/scj/qa/a2.html
問2-2 学術会議会員は非常勤の特別職国家公務員ということですが、一般の公務員とどう違うのですか?
「日本学術会議の会員は国家公務員法第2条により特別職国家公務員に定められており、日本学術会議は、「独立して」「職務を行う」ことが日本学術会議法で定められています。なお、特別職国家公務員には、日本学術会議会員以外にも、内閣総理大臣や国務大臣、特命全権大使、裁判官・裁判所職員、国会職員、防衛省職員など多くの職員が指定されています。
国家公務員倫理規程
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000101
服務・懲戒のページ
https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html
令和2年における懲戒処分の状況について
https://www.jinji.go.jp/kisya/2103/choukaiR2.html
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一般の公務員は、政治的行為についての制限があるとされる。
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政治的行為の制限
https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/seijitekikoui.pdf

||||| ここまで引用 ||||||||||||||||||||||||
この図からは、学術会議会員は非常勤の特別職国家公務員であり適用除外の可能性が強い。
学術会議が過去、政治色強い活動ができたのは、この政治的行為についての制限対象外だったためであろう。
学術会議関係の法令では、不適当な行為ある場合は申出による議決をを求める(退職勧告議決?)ができるとしている。
学術会議が進める政治活動に従わない者は、議決により退職させることが可能と読めそうだ。
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日本学術会議会則
(会員の退職)
第十条 幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規
定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
2 前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。
3 前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
日本学術会議 関連法規集
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/index.html
||||| ここまで引用 ||||||||||||||||||||||||
そこで考えなくてはならない。
学術会議会員更新に係わる政治騒動は、内閣の「任用権」問題であるかのような報道だらけであるが、本質は、非常勤特別職国家公務員の政治活動について制限がなかったことが根本問題だったのではないか。
常勤だろうが非常勤だろうが公務員学者の政治活動は許容できるのかということなのである。
論点整理した原稿について現在作成中であり、近日中に出稿予定である。
以上
この記事へのコメント
Suica割
学術会議が進める政治活動に従わない者は、議決により退職させることが可能と読めそうだ。
私が思うに、そこがブラックボックス化しているなら、それこそがどうにかすべき癌だと思います。
不適当な者の排除は適当な行為(これは誰も異論は挟まない)
税金が使われる以上は、それが世間一般がそれは仕方ないと認める行為であり、処分方法も世間一般が納得する手続き等がなされ、公に公開されても恥となるべきものでないことが求められるものです。
そのルールを徹底することで、相手の恣意的なやり口を封じるのはありでしょう。
市井の人
>Suica割さん
>
>>学術会議関係の法令では、不適当な行為ある場合は申出による議決をを求める(退職勧告議決?)ができるとしている。
>
>学術会議が進める政治活動に従わない者は、議決により退職させることが可能と読めそうだ。
>
>私が思うに、そこがブラックボックス化しているなら、それこそがどうにかすべき癌だと思います。
>不適当な者の排除は適当な行為(これは誰も異論は挟まない)
>税金が使われる以上は、それが世間一般がそれは仕方ないと認める行為であり、処分方法も世間一般が納得する手続き等がなされ、公に公開されても恥となるべきものでないことが求められるものです。
>そのルールを徹底することで、相手の恣意的なやり口を封じるのはありでしょう。
>
文系学部の世界は、教授が左翼系であれば保守的な研究者は、教官ポストを得られず、学会参加できない可能性が多分にあると思われます。
大学や学会の退職、退会規定も、ひょっとすると学術会議の場合と同様、集団で退職、退会を強要できる規定になっている可能性があり、(退職勧告議決?が)学術会議だけの問題なのか、確信が持てません。