■論点1 外国人によるヘイト行為が放置されている問題
日本人選手に対する行為は明らかにヘイト行為であろう。
―― 参考情報 ――――――――――
【東京五輪】体操の橋本大輝選手が中国選手を破り金メダル →橋本選手のインスタが中国語や原爆の画像などで荒らされる(動画あり)
https://hosyusokuhou.jp/archives/48907879.html
【東京五輪】選手へのSNS誹謗中傷相次ぐ 卓球水谷、体操橋本も被害 対策急務 国内外から書き込まれている・・ 原爆の画像なども・・(動画あり)
https://tsuisoku.com/archives/58305916.html
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■論点2 不自由展が自由に開催できる問題
裁判所の判決により、日本、皇族を貶めるような展覧会開催への歯止めがないことがはっきりした。
―― 参考情報 ――――――――――
不自由展会場側が被害届 ナイフや爆竹、大阪府警捜査
https://www.sankei.com/article/20210729-DS6OXZXYPZJCBC47O35CRRT2QA/
不自由展で大阪知事「地裁決定に従わざるを得ない」
https://www.sankei.com/article/20210715-XREWQM542BJAXBUEO75TMWD45I/
「不自由展」使用取り消しの効力を一時停止 大阪地裁決定
https://www.sankei.com/article/20210709-E64JDW6C7BNJZLWYD7CIP4ZI6Y/
「表現の不自由展」は、どんな内容だったのか?
https://www.huffingtonpost.jp/entry/aichitriennale-report_jp_5d43c7eae4b0ca604e2fb0fe
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外国人による日本人へのヘイト行為、ならびに、外国人制作と思われる作品の展示が国内で制限がないことを問題視したい。
これらは本来的にはヘイト法にて、ヘイト行為として扱われるべき事案と思う。
が、現実に、ヘイトである、ヘイトでないという議論をしても無意味な騒動が続くことが予想される。
理想はヘイト法で対処すべきだが、ハードルが高い気がするので代替策を考えたい。
仮に、オリンピック選手に対しヘイト行為を行なった者、不自由展の展示物の制作者、出品者が国内在住であった場合を想定したい。
なぜそう考えるのか。
法改正等により、出入国管理法令上の上陸拒否事案として処理可能となるからである。
||||| ここから引用開始 ||||||||||||||||||||
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#556
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
||||| ここまで引用 ||||||||||||||||||||||||
―― 参考情報 ――――――――――
上陸拒否
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%99%B8%E6%8B%92%E5%90%A6
デマ報道等の対策 強制退去処分とすべき外国人
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/474001162.html
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ただ、現在の条文は、上記条文を一読した結果、ヘイト行為を上陸拒否事由とはしていないと読める。
そこで、「出入国管理及び難民認定法」の上陸拒否事由に、①国際法違反行為関係者もしくは国際法違反を実現する活動に参加する者(慰安婦問題、徴用工問題に係わる外国人を想定)、②日本人に対するヘイト行為を行なった者を追加するというアイデアが生まれる。
当然、在留資格を有する外国人については、上記ヘイト行為について、在留資格取消し扱いとなる。
帰化人については、帰化取消しとすべきとなる。
なお、本稿の提案は、ヘイト行為を行なっている外国人がすべて外国居住者ではなく、相当数が国内在住であると仮定した場合の(代替策の、アイデアとしての)検討結果である。
以上
この記事へのコメント
Suica割
(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
日章旗の損壊等に使えないかと応用方法を考えてます。一例として、
(日本国国章損壊等)
1 日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、日本国政府機関及び日本国の公的機関(政府の言論弾圧名目の批判の封じ込めのため。やるなら、民間有志主体)以外からの請求により、公訴を提起するものとする。
市井の人
>Suica割さん
>
>>
>(外国国章損壊等)
>第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
>2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
>
>日章旗の損壊等に使えないかと応用方法を考えてます。一例として、
>(日本国国章損壊等)
>1 日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
>2 前項の罪は、日本国政府機関及び日本国の公的機関(政府の言論弾圧名目の批判の封じ込めのため。やるなら、民間有志主体)以外からの請求により、公訴を提起するものとする。
有効な対策となりえると思います。立法化を急ぐべきでしょう。