政権の選択肢は二つ。①学術会議の規模縮小し引続き政府機関組織と位置づける、②政府機関ではない民間団体とすることが考えられる。
私は、政権は①を目指しているとみている。
とすると、学術会議会員は非常勤特別公務員ということで、政治活動の制限対象外(政治活動しても懲戒処分対象外)としている点について、見直しを急がなくてはならない。
―― 参考情報 ――――――――――
非常勤公務員学者の政治活動問題
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/482651259.html
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そこで、公務員学者懲戒処分強化の方向で論点整理を試みる。
■論点1 政治活動に係わる懲戒処分を強化すべきか否か
学術会議会員の一部は、特定政党の下部組織として、組織的な政治活動を行っており、今後も野放図な政治活動を予定しているとみられるため、憲法解釈等、特定分野の政治活動については懲戒処分徹底は必然となる。
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学術会議は共産党の活動拠点だった
https://agora-web.jp/archives/2048446.html
憲法第15条
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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■論点2 学術会議会員による学問の自由を侵害する行為は、懲戒処分対象とされるべきか
憲法第23条の規定により、特定分野の学術研究を妨害した学術会議会員は懲戒処分対象とされるべきである。また、特定分野の学術研究を妨害した学術会議会員については、学位等剥奪されるべきである。
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北大名誉教授「学術会議幹部が北大総長室に押しかけ船の抵抗を減らす研究を辞退させた」
https://www.jijitsu.net/entry/nihongakujutsukaigi-oshikake
日本国憲法
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
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■論点3 学問の自由を侵害するなど、特定分野の学術研究を妨害した学術会議会員は損害賠償請求対象とされるべきか
憲法第17条の規定により、特定分野の学術研究を妨害した学術会議会員は損害賠償請求対象とされるべきである。
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北大名誉教授「学術会議幹部が北大総長室に押しかけ船の抵抗を減らす研究を辞退させた」
https://www.jijitsu.net/entry/nihongakujutsukaigi-oshikake
日本国憲法
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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■論点4 (稟議決裁上の)懲戒処分請求者は誰とすべきか
憲法第16条の規定などから、内閣人事局長クラスとすることが考えられる。当然のことであるが、公務員学者に対する国民各層からの懲戒請求手続きは保証されるべきである。
当然のことながら、政治活動した公務員学者(憲法分野)たちに対し反論の機会を与える必要はないと考える。
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第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
||||| ここまで引用 ||||||||||||||||||||||||
以下、関連事項。
学術会議は、特定政党の支配下にあると考えられるため、監視強化すべきである。公務員学者個人が生涯、誰の指図を受けず、勝手気ままな言論(政治)活動が許容される社会であっていいとは思わない。
■学術会議の暴走を抑制するための見直し
・学術提言ものに係わるパブリックコメント義務化
・内閣府傘下の団体と位置付ける限り、他団体との交流・協議・協定をさせない
・憲法、個別法解釈ならびに、政権が提言等要請しない場合の、安全保障、防衛、国家の重要政策等に係わる、自主的提言活動を禁止
・学術会議OBの言動監視強化(元学術会議会員の肩書を利用した、政治的意味を持つ言動等、政治活動したことが確認された場合、年金支給停止)
―― 参考情報 ――――――――――
科学技術立国化するには(官営)学術会議が邪魔?
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/477972953.html
「日本学術会議と中国科学技術協会」協力の陰に中国ハイテク国家戦略「中国製造2025」
https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20201009-00202299
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要するに、学術会議は調子に乗り過ぎたということである。公務員学者は公僕であるとの認識の元、監視され管理されなくてはならない。
なお、科研費配分等について誤った情報が流布されているようだ。当たり前のことだが、官界文書、法律等、公式文書を参照しようとしない言論活動は問題である。保守愛国を語る以前のことと思う。
―― 参考情報 ――――――――――
「学術会議が科研費4兆円を再配分」は誤り。「4兆あれば科学立国できる」ネットは嘆き
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5f866842c5b6c4bb5470e9d0
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以上
注:8月4日13時13分追記
「元学術会議会員の肩書を利用した」を「■学術会議の暴走を抑制するための見直し」の年金支給停止条件に追加
この記事へのコメント
Suica割
>公務員組織とするなら、正しい位置づけ。法改正すべきですね。
・内閣府傘下の団体と位置付ける限り、他団体との交流・協議・協定をさせない
>交流・協議・協定は内閣府の管理下に置くものとする。とくに協定は、内閣府の許認可が必要にする。
・憲法、個別法解釈ならびに、政権が提言等要請しない場合の、安全保障、防衛、国家の重要政策等に係わる、自主的提言活動を禁止
>政治的行為の制限について、国家公務員法を適用する。
・学術会議OBの言動監視強化(政治的意味を持つ言動等、政治活動したことが確認された場合、年金支給停止)
>辞めれば関係ない他の公務員との整合性から実行不可能。
私が思うに、こういうところが落とし所と考えます。
市井の人
>Suica割さん
>
>・学術提言ものに係わるパブリックコメント義務化
>>公務員組織とするなら、正しい位置づけ。法改正すべきですね。
>・内閣府傘下の団体と位置付ける限り、他団体との交流・協議・協定をさせない
>>交流・協議・協定は内閣府の管理下に置くものとする。とくに協定は、内閣府の許認可が必要にする。
>・憲法、個別法解釈ならびに、政権が提言等要請しない場合の、安全保障、防衛、国家の重要政策等に係わる、自主的提言活動を禁止
>>政治的行為の制限について、国家公務員法を適用する。
>・学術会議OBの言動監視強化(政治的意味を持つ言動等、政治活動したことが確認された場合、年金支給停止)
>>辞めれば関係ない他の公務員との整合性から実行不可能。
>私が思うに、こういうところが落とし所と考えます。
趣旨賛同いただきありがとうございます。
声明文などにて元の肩書を使用した、政治活動は問題と思います。元公務員、元大学職員等の肩書なら文句を言うつもりはありません。
Suica割
第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
>法律の書き方がこうなってますので、そこをどう変えるかを考えるかがキーポイントになりますね。
一案
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
ニ案
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合においては、内閣総理大臣の承認をもって、正式加入とするものとする。(事前承認なら、加入した時をもって、事後承認なら、承認後に正式メンバーとしての加入にする。)政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
それと問題は、創設者として国際団体を作るときの規定が明文化されておらず、6条の2の類推解釈で処理されていると考えざるを得ないところです。
それを明確化して、将来の騒動を防ぐことが必要でしょう。現行の規定に入れ込むとすれば
一案
第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
また、新たな団体の創設者となることも認める。
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合、または、新たな団体を創設する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
ニ案
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
なお、新たな団体を創設する場合は、前項及び本項前段を類推適用するものとする。
創設によりもともと加入メンバーとなる事を認めないのは憲法違反であり、新たな政府負担がある団体に承認なしでメンバーになることは、規定がないので認められるなんて、頭悪い成り立たない議論に巻き込まれることは最初から避けておくに限ると考えます。
市井の人
>Suica割さん
>
>日本学術会議法
>第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
>2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
>>法律の書き方がこうなってますので、そこをどう変えるかを考えるかがキーポイントになりますね。
>一案
>2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
>ニ案
>2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合においては、内閣総理大臣の承認をもって、正式加入とするものとする。(事前承認なら、加入した時をもって、事後承認なら、承認後に正式メンバーとしての加入にする。)政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
>
>
>それと問題は、創設者として国際団体を作るときの規定が明文化されておらず、6条の2の類推解釈で処理されていると考えざるを得ないところです。
>それを明確化して、将来の騒動を防ぐことが必要でしょう。現行の規定に入れ込むとすれば
>一案
>第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
>また、新たな団体の創設者となることも認める。
>2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合、または、新たな団体を創設する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
>ニ案
>2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
>なお、新たな団体を創設する場合は、前項及び本項前段を類推適用するものとする。
>
>創設によりもともと加入メンバーとなる事を認めないのは憲法違反であり、新たな政府負担がある団体に承認なしでメンバーになることは、規定がないので認められるなんて、頭悪い成り立たない議論に巻き込まれることは最初から避けておくに限ると考えます。
この学術会議の管理責任は、誰にあるのか、国の機関で管理責任明確でない組織でいいのかと思います。