―― 参考情報 ――――――――――
沈黙の学術会議は廃止を 慰安婦問題で民間団体
https://www.sankei.com/article/20210816-3PQ64TJZIFO2TLWG4LANQMNUTI/?ownedutm_source=owned%20site&ownedutm_medium=referral&ownedutm_campaign=ranking&ownedutm_content=%E6%B2%88%E9%BB%99%E3%81%AE%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AF%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%82%92%20%E6%85%B0%E5%AE%89%E5%A9%A6%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A7%E6%B0%91%E9%96%93%E5%9B%A3%E4%BD%93
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(選挙活動ではない)政治活動する団体のほとんどが、提言、陳情していない中で、この団体は注目すべき団体として扱われるべきである。
さて、本稿は、杉田官房副長官に向けに作成した要望書を稟議書に書き直すとどうなるか、について、稟議書作成経験ない読者層にサンプル例として示すことを目的としている。
―― 参考情報 ――――――――――
杉田官房副長官への要望書(案)
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/482812781.html
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稟議書(イメージ的な素案)
■件名
日本学術会議組織体制見直し
■提案理由
日本学術会議の会員の政治活動について明確な制限がなかった、学術会議を「より政治的に中立な政府機関」として明確化するため、組織体制見直しを実施するもの。
■提案事項
政治活動について明確な制限がなかった、日本学術会議をより政治的に中立な政府機関と位置付けることに伴う措置として、日本学術会議の組織体制見直しを、〇〇年〇月目途で実施する。見直しの骨子は以下のとおり。
1.日本学術会議組織体制見直しの骨子
(1)要員、人事、職務責任等の見直しについて
・学術会議会員数を現状の三分の一程度に削減
・学術会議任命に係わる、政府任命拒否が可能であることを、手続き上明確化
・学術会議会員について、政治活動制限の適用除外廃止
・学術会議会長、副会長の管理責任明確化
・学術会議会員OBについて、学術会議会員肩書を利用した政治活動を禁止する(一個人で肩書を使用しない政治活動は禁止とはしない)
・学術会議会員による学問の自由侵害行為等について、懲戒処分対象化
(2)組織機能の見直しについて
・学術提言ものに係わるパブリックコメント義務化
・内閣府傘下の団体と位置付ける限り、他団体との交流・協議・協定を禁止
・憲法、個別法解釈ならびに、政権が提言等要請しない場合の、安全保障、防衛、国家の重要政策等に係わる、(政治色ある)自主的提言活動を禁止
(3)上記に伴う学術会議予算、事務局要員、職務権限等の見直し。
・予算規模は従来の30%程度に削減
・会員年金は年間100万円に減額
・事務局要員削減(現状の半分程度)
・事務局機能に、学術会議会員懲戒処分手続き等を追加
・外部監査機能を内閣人事局内に新設(監査委員は非常勤数名程度、内閣人事局が監査委員を指名)
2.組織体制等見直し時期
予算措置含め適用(対応開始)は、〇〇年度以降。
関係法令改正は、〇〇国会にて一括処理予定。
なお、本件は、人〇院、内〇人事局等関係部局間で事前協議、調整済。
以上
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稟議書本書は、字数制限等により、二頁以内となっていると想定。頁数不足分は、添付書類としての扱い。
なお、本稟議書案は、拙ブログのスタンスで、組織体制見直し稟議を起案した場合のイメージ素案である。
以上
この記事へのコメント
Suica割
1.日本学術会議組織体制見直しの骨子
・学術会議会員について、政治活動制限の適用除外廃止
>国家公務員法○○条の政治的活動制限に関する規定を準用するを入れれば大丈夫ですね。優先順位高いです。
・学術会議会員OBについて、学術会議会員肩書を利用した政治活動を禁止する(一個人で肩書を使用しない政治活動は禁止とはしない)
>それについては、実現できるかはわかりませんが、考えとしてはありですね。ただ、他の公務員が元職の肩書を使っている以上は、それとの平等性をつかれるときついですね。
・学術会議会員による学問の自由侵害行為等について、懲戒処分対象化
>これは、最優先でしょう。自己否定も甚だしいですし。
・内閣府傘下の団体と位置付ける限り、他団体との交流・協議・協定を禁止
>一例として国立大学法人を見ると、他国の大学等と協定を締結してたりしていますし、研究のための交流等を禁止するのかという批判を証拠つきで出されても面倒です。
ならば、研究のためという建前に押し込める方が合理的でしょう。
他団体とのやり取りを全て公開する義務を負わせる。
せめて、協定は内閣府の認証を得ることにする。
何もしないより、格段にマシです。
・事務局機能に、学術会議会員懲戒処分手続き等を追加
>当然、必要でしょうね。
・外部監査機能を内閣人事局内に新設(監査委員は非常勤数名程度、内閣人事局が監査委員を指名)
>今の世の中、どこの役所にもありますし、自分たちだけは必要ないという言い訳は通りませんね。
市井の人
>Suica割さん
>
>1.日本学術会議組織体制見直しの骨子
>
>
>・学術会議会員について、政治活動制限の適用除外廃止
>>国家公務員法○○条の政治的活動制限に関する規定を準用するを入れれば大丈夫ですね。優先順位高いです。
>・学術会議会員OBについて、学術会議会員肩書を利用した政治活動を禁止する(一個人で肩書を使用しない政治活動は禁止とはしない)
>>それについては、実現できるかはわかりませんが、考えとしてはありですね。ただ、他の公務員が元職の肩書を使っている以上は、それとの平等性をつかれるときついですね。
>・学術会議会員による学問の自由侵害行為等について、懲戒処分対象化
>>これは、最優先でしょう。自己否定も甚だしいですし。
>・内閣府傘下の団体と位置付ける限り、他団体との交流・協議・協定を禁止
>>一例として国立大学法人を見ると、他国の大学等と協定を締結してたりしていますし、研究のための交流等を禁止するのかという批判を証拠つきで出されても面倒です。
>ならば、研究のためという建前に押し込める方が合理的でしょう。
>他団体とのやり取りを全て公開する義務を負わせる。
>せめて、協定は内閣府の認証を得ることにする。
>何もしないより、格段にマシです。
>・事務局機能に、学術会議会員懲戒処分手続き等を追加
>>当然、必要でしょうね。
>・外部監査機能を内閣人事局内に新設(監査委員は非常勤数名程度、内閣人事局が監査委員を指名)
>>今の世の中、どこの役所にもありますし、自分たちだけは必要ないという言い訳は通りませんね。
>
>
政権としては早いとこ、決着していただきたい案件です。