武蔵野市外国人住民投票条例否決 追撃措置の必要性

本稿では、武蔵野市議会本会議での住民投票条例否決に関する分析と追撃措置の必要性について説明させていただく。

―― 参考情報 ――――――――――

武蔵野市条例案否決 賛成11・反対14 無所属2人が反対に
https://www.sankei.com/article/20211221-ADUY42YCNBJHHNNFRXWMPD7UBE/

外国人住民投票条例案が否決 東京・武蔵野
https://www.sankei.com/article/20211221-ZXFJ7MAWXNML3LLS5MNUZUMMOQ/?ownedutm_source=owned%20site&ownedutm_medium=referral&ownedutm_campaign=ranking&ownedutm_content=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E6%A1%88%E3%81%8C%E5%90%A6%E6%B1%BA%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%BB%E6%AD%A6%E8%94%B5%E9%87%8E

東京 武蔵野市 住民投票案 市議会本会議で否決
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20211221/1000074082.html

武蔵野市本会議20211221.jpg

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とりあえずの勝因として、三つ挙げたい。

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■勝因1 無所属議員たちの毅然たる対応

―― 参考情報 ――――――――――

本多夏帆/多世代コワーキング | 行政書士 | 武蔵野市議会議員
https://twitter.com/natsuhonda8

下田大気
https://twitter.com/HirokiShimoda

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■勝因2 自民、維新、公明が反対表明した

||||| ここから引用開始 ||||||||||||||||||||

維新が自民と“反対”で共闘、武蔵野市「外国人住民投票」条例 市議会では賛否が拮抗
https://news.yahoo.co.jp/articles/a3a4657274f7a60ed8d4d5dde20a334d6be4371d

小坪慎也@トレンド1位
@kotsubo48
議会運営委員会には各会派から選出された議運の委員が参加する。国会でいうところの国対委員長に相当するポジションであり、公明党県議団としての公式見解と受け止める。

全国初の【公明による、党組織としての明確な反対】の事例。

||||| ここまで引用 ||||||||||||||||||||||||

■勝因3 国会議員、保守系団体それぞれの立場で利害等関係なく行動

長島昭久議員の存在が大きかったように思う。

―― 参考情報 ――――――――――

自民・長島氏「良識示した」 武蔵野市条例案否決
https://www.sankei.com/article/20211221-ICHFA6VSKZMQ7NK7AIMZ2NSYJY/?ownedutm_source=owned%20site&ownedutm_medium=referral&ownedutm_campaign=ranking&ownedutm_content=%E8%87%AA%E6%B0%91%E3%83%BB%E9%95%B7%E5%B3%B6%E6%B0%8F%E3%80%8C%E8%89%AF%E8%AD%98%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8D%20%E6%AD%A6%E8%94%B5%E9%87%8E%E5%B8%82%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E6%A1%88%E5%90%A6%E6%B1%BA

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ただ、全国的に注目されたこともあり、他の自治体で同様の動きがありそうな気がする。市長は再提出を検討するとしている。ヘイト条例とセットでの条例とすることで公明党を切り離すことを目論んでいるような気がする。よって、条例推進派に対する追撃措置が必要となった。以下に、アイデアとして示す。

―― 参考情報 ――――――――――

武蔵野市条例案否決も再提出検討 松下市長
https://www.sankei.com/article/20211221-XYB5RVOQ7ZOUNOFKMHRQ6A6G3I/

武蔵野市長意向20211221.jpg

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外国人住民投票条例 歯止め策について(提言)

・市長リコール運動
・住民による行政訴訟あるいは監査請求(条例可決した場合)
・国家反逆罪法制化
・外国人住民投票規制法法制化(留学生、技能実習生、健保滞納者、反日政治活動者等除外)
・国会法改正(与党議員が野党議員に質問できる国会審議制度とする)
・外国人健保を日本人健保と分離し独立予算とする(税金支出なし)
・外国人住民投票権付与した自治体への外国人生活保護予算(国費)の支給停止
・外国人留学生、技能実習生の受入削減および対策強化(特に、不法滞在、脱税、健保滞納等)
・外国人政治献金者の厳罰化(政治資金規正法等改正)

※本多議員、下田議員について、自民党公認候補とする(本人が受け入れれば)

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以上

この記事へのコメント

  • Suica割

    第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
    ② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
    ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
    ④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
    第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

    論点整理すると、請願は憲法上認められている。
    選挙とリコールは憲法上認められない。
    と読み取れます。
    選挙活動への参加は、政治資金規正法で外国籍の個人や法人が献金を行うことを認めてないという点や憲法の国民固有の権利に関する行動であることを考えると、認められないと考えます。
    パブリックコメントについては、請願の一種という解釈すれば認められると思われます。
    そうでなくとも、申し入れの一種という解釈までしか重要性を重くできないので、制限をかけるのは難しい。
    住民投票(決定権の一部を付与された状態)は、公務員任免関係よりは、政治性が低いが、請願やパブリックコメント(意見を採用するかしないかの選択権が受け取り側にあり、直接の決定権の一部を保有しているとは認められない)よりは、政治性が高い行為と言えます。
    住民投票に制限をかけるためには、ハッキリと認められないと納得させる法理が必要でしょう。(制限が部分的にならざるを得なくても、ないよりはまし)
    2021年12月22日 12:18
  • 市井の人



    >Suica割さん
    >
    >第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
    >② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
    >③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
    >④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
    >第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
    >
    >論点整理すると、請願は憲法上認められている。
    >選挙とリコールは憲法上認められない。
    >と読み取れます。
    >選挙活動への参加は、政治資金規正法で外国籍の個人や法人が献金を行うことを認めてないという点や憲法の国民固有の権利に関する行動であることを考えると、認められないと考えます。
    >パブリックコメントについては、請願の一種という解釈すれば認められると思われます。
    >そうでなくとも、申し入れの一種という解釈までしか重要性を重くできないので、制限をかけるのは難しい。
    >住民投票(決定権の一部を付与された状態)は、公務員任免関係よりは、政治性が低いが、請願やパブリックコメント(意見を採用するかしないかの選択権が受け取り側にあり、直接の決定権の一部を保有しているとは認められない)よりは、政治性が高い行為と言えます。
    >住民投票に制限をかけるためには、ハッキリと認められないと納得させる法理が必要でしょう。(制限が部分的にならざるを得なくても、ないよりはまし)


    基本法としての(外国人)住民投票法を整備する必要があると思います。
    2021年12月23日 06:53
  • Suica割

    地方自治法
    第九十四条 町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
    第九十五条 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

    住民投票が何かを決定するものである場合、一部の事項について、選挙権を有する者の総会と見做すことが出来るのではないかと考える。
    そうなると、住民登録しているが選挙権はない外国人は、総会に出れないように、住民投票もできないことになる。
    ここあたり煮詰められないかと考えます。
    2021年12月24日 22:32
  • Suica割

    https://www.projectdesign.jp/202001/assembly-ask/007309.php

    一部引用
    住民投票条例の類型と限界
    住民投票の根拠は、大きく5類型がある。

    ① 自治体が独自の住民投票に関する条例を制定して実施。

    ② 大阪市の住民投票は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」という法律に則って実施。

    ③ 日本国憲法第95条に根拠を有するもの。特定の自治体のみを対象とした特別法を制定する際に、特定の住民を対象にした投票により是非を問う。

    ④ 地方自治法に基づくもの。具体的には、議会の解散(第76条)、議員の解職(第80条)、首長の解職(第81条)。

    ⑤「市町村の合併の特例に関する法律」の規定に基づく住民投票。

    最近増えている住民投票は、①の条例制定に基づく住民投票である。住民生活に関わる事項も積極的に住民投票が選択されている。住民投票が地域課題の争点に関して民意を把握する手段として活用されていると理解できる。

    重要なことは、①の条例に基づく住民投票以外は、投票結果に従う義務があることだ。①の住民投票条例には限界がある。その一つが、首長や議会の判断が住民投票の結果に拘束されることは「違法」という見解だ。もし住民投票条例で、住民投票の結果が首長などを拘束するとした場合、首長や議会以外の住民(有権者)に権限を配分するということになる。このことは、地方自治法は想定していない。

    また議会は住民の代表機関であるため、自治体の政策に対し住民が意見や提案を出して結果を拘束することは議会軽視になる。それは議会制度に抵触するという意見もある。

    紙幅の都合上多くを語れないが、住民投票条例には様々な議論がある。その中において、筆者は住民の意思を確認する一手段として住民投票条例は用意しておいたほうがよいと考えている。

    >この分類は非常に役に立つ内容でした。
    私は、④は絶対に憲法上、認められない。
    ②、③、⑤は、個人的に別途検討しますが、④ほどは認めるか認めないかを判断する根拠が見つけられていない。
    ①は、議会の決定権を分けるものでなく、意見を聞くもので、地方議会の決定を拘束しないものであればよいというのが落し所だろうと考えます。
    2021年12月24日 23:31
  • 市井の人



    >Suica割さん
    >
    >地方自治法
    >第九十四条 町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
    >第九十五条 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
    >
    >住民投票が何かを決定するものである場合、一部の事項について、選挙権を有する者の総会と見做すことが出来るのではないかと考える。
    >そうなると、住民登録しているが選挙権はない外国人は、総会に出れないように、住民投票もできないことになる。
    >ここあたり煮詰められないかと考えます。
    >


    情報ありがとうございます。
    2021年12月26日 07:32
  • 市井の人



    >Suica割さん
    >
    >https://www.projectdesign.jp/202001/assembly-ask/007309.php
    >
    >一部引用
    >住民投票条例の類型と限界
    >住民投票の根拠は、大きく5類型がある。
    >
    >① 自治体が独自の住民投票に関する条例を制定して実施。
    >
    >② 大阪市の住民投票は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」という法律に則って実施。
    >
    >③ 日本国憲法第95条に根拠を有するもの。特定の自治体のみを対象とした特別法を制定する際に、特定の住民を対象にした投票により是非を問う。
    >
    >④ 地方自治法に基づくもの。具体的には、議会の解散(第76条)、議員の解職(第80条)、首長の解職(第81条)。
    >
    >⑤「市町村の合併の特例に関する法律」の規定に基づく住民投票。
    >
    >最近増えている住民投票は、①の条例制定に基づく住民投票である。住民生活に関わる事項も積極的に住民投票が選択されている。住民投票が地域課題の争点に関して民意を把握する手段として活用されていると理解できる。
    >
    >重要なことは、①の条例に基づく住民投票以外は、投票結果に従う義務があることだ。①の住民投票条例には限界がある。その一つが、首長や議会の判断が住民投票の結果に拘束されることは「違法」という見解だ。もし住民投票条例で、住民投票の結果が首長などを拘束するとした場合、首長や議会以外の住民(有権者)に権限を配分するということになる。このことは、地方自治法は想定していない。
    >
    >また議会は住民の代表機関であるため、自治体の政策に対し住民が意見や提案を出して結果を拘束することは議会軽視になる。それは議会制度に抵触するという意見もある。
    >
    >紙幅の都合上多くを語れないが、住民投票条例には様々な議論がある。その中において、筆者は住民の意思を確認する一手段として住民投票条例は用意しておいたほうがよいと考えている。
    >
    >>この分類は非常に役に立つ内容でした。
    >私は、④は絶対に憲法上、認められない。
    >②、③、⑤は、個人的に別途検討しますが、④ほどは認めるか認めないかを判断する根拠が見つけられていない。
    >①は、議会の決定権を分けるものでなく、意見を聞くもので、地方議会の決定を拘束しないものであればよいというのが落し所だろうと考えます。


    情報ありがとうございます。
    意見を聞く程度の住民投票なら問題なさそうであることはわかりました。
    2021年12月26日 07:34

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