公共放送としての社会的義務

NHK
本稿は、下記原稿の続編。

―― 参考情報 ――――――――――

表現の自由と名誉棄損訴訟
https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/484869498.html

―――――――――――――――――


まず、西さんのコメントを一読いただきたい。

||||| ここから引用開始 ||||||||||||||||||||

https://sokokuhanihon.seesaa.net/article/484869498.html#comments

西

そもそも、プロバイダやブログ管理会社から削除通告が来ていたわけでもないにもかかわらず、なぜいきなり「訴訟」に持ち込んできたのかが理解しかねますね。

そもそも、名誉棄損訴訟にしても、「反論陳述」の機会というものが与えられるはずです。

もし投稿記事内容が「事実無根」であるというのであれば、それを先に主張するべきですし、その事をブログ管理会社に通告しないまま、ブログ主に反論陳述の機会すら与えず、名誉棄損訴訟を起こしたのは不可解としか言いようがない。

訴訟にしても様々な準備が必要となるわけですから、いきなり訴訟に持ち込んできたのは、スラップであると言わざるを得ない。
2021年12月22日 01:45

西

そもそも「公共」と名乗る以上、それが仮に自分達に都合の悪い意見であったとしても無視してはいけないのですが、NHKは都合の悪い意見は黙殺、もしくは圧殺しようとしている。

この時点で、どう考えても受信契約を結ぶ必要などない(もしくは受信料を払う必要が無い)と思うのですが、NHKはどう思っているのか見解を問いたいですね。
2021年12月22日 01:50

||||| ここまで引用 ||||||||||||||||||||||||



ポイントは5つある。

・そもそも公共放送を名乗る以上、視聴者からの都合の悪い意見であっても真摯に耳を傾ける社会的かつ契約上の義務があるのではないか
・公共放送の立場なら、プロバイダやブログ管理会社に対し、削除通告する義務があるのではないか
・公共放送の立場なら、裁判に持ち込む前に当事者間で協議の場があってしかるべきではないか
・事前協議なしで訴訟に持ち込んだことからスラップ訴訟の意図は明白
・公共放送としての社会的かつ契約上の義務を果たさない場合、受信契約は無効と解釈可能ではないか


以上の前提から、前稿の提言部分について陳情文書化する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

視聴者からの批判意見について名誉棄損訴訟するNHKについての問題(要望)

公共放送を名乗るNHKについては、視聴者からの多方面かつ度重なる苦情を苦情として受け付けないばかりか、再発防止とその是正に一向に取り組まないことが、保守層の間では常識となりつつあります。
NHK側がすべき社会的義務をせず放置し続けている状況において、NHK放送内容に不満を持つ人がNHKの放送内容に関する不備・批判等について自身のブログにて掲載したところ、NHKはこの人に対し事前予告なく名誉棄損訴訟提訴しました。

裁判の経緯から、NHKの意図は明白です。

・そもそも公共放送を名乗る以上、視聴者からの都合の悪い意見であっても真摯に耳を傾ける社会的かつ契約上の義務があるのにしない
・公共放送の立場なら、プロバイダやブログ管理会社に対し、削除通告する義務があるのにしない
・公共放送の立場なら、裁判に持ち込む前に当事者間で協議の場があってしかるべきなのにしない

事前協議なしで訴訟に持ち込んだことから、NHK側にスラップ訴訟の意図があったことは明白です。

そこで、公共放送として二度とこのような事態を招かないために、以下に提言いたしますので、国会審議等の場において質問等ご検討下さる様、お願い申し上げます。

                 記

1.(公共放送としてふさわしい)名誉棄損訴訟手続きについて(案)

① NHKが番組の内容についての視聴者からの批判情報について、真摯に分析するなど対応しようとせず、視聴者と直接協議することなしに、名誉棄損訴訟に持ち込むことを禁止する(要法制化、忠実義務・善管注意義務)
② 上記①の趣旨から、NHK役員は視聴者から問題番組の指摘があり、その説明のために視聴者が面会要請した場合、NHK役員は面会義務を負う(要法制化、忠実義務・善管注意義務)
③ 視聴者に対する名誉棄損訴訟費用に関して、NHKの公金(受信料)支出を基本的に禁止する(要法制化)
④ 上記①、②の手続きを経て名誉棄損訴訟に持ち込む場合は、総務大臣決裁事項とする(要法制化)
⑤ NHKは過去分の名誉棄損訴訟費用について、私的な名誉棄損訴訟と認知されたものについて、NHKに返還する(要国会質問、遡及精算)
⑥ 放送法にて、役員の善管注意義務条項を追加する(特に、視聴者からの苦情対策)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以上

この記事へのコメント

人気記事