熊本産アサリの97%が支那産!干潟に撒き短期回収で産地偽装!漁獲21トンなのに販売2485トン
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「食っていくため」「何十年も続いてきた」アサリの産地偽装、漁協幹部が実態告白
https://news.yahoo.co.jp/articles/21fa803ed0cf3b650a576cc2610818fea64aa773
私個人は、伊勢参りした際に上司の勧めで試食した赤福でお腹をこわしたことがある。その時間帯、他に、怪しいものは食べておらず、伊勢の海産物を食べ始めた直後の下痢であり、惜しいことをしたと思っている。
賞味期限偽装期間は30年間前後に及ぶとされる。
「東京新聞によると、農林水産省の調べで赤福は一旦製造し、賞味期限や製造年月日を印刷した赤福餅で、販売店に出荷しなかった商品を冷凍保存し、注文の必要に応じてそれを解凍・再包装した「巻き直し」を行い、その時に製造年月日を改めて表示し直して出荷するということを1973年から日常的に行ってきたという。特にこの巻き直しによる出荷は2004年9月から今年8月の3年間で少なくとも総出荷量の18%・605万箱で行っていた。」とあるので、私も被害者だったことになる。
もちろん、消費者庁見解によれば試食品も補償対象となる。
▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html#q12
無償で試供品を提供する場合など営利目的でない場合は、製造物責任を負う対象となりませんか。
A
この法律では、製造物責任を負う対象を、製造、加工又は輸入を「業として」行う者に限っています。「業として」とは、同種の行為を反復継続して行うことと解されています。同種の行為が反復継続して行われていれば、営利を目的として行われることは必要ではなく、当初から無償で配布することを予定している製造物であっても、無償であることのみを理由にこの法律の対象から除外されるとは解されません。また、公益を目的とした行為であっても、同種の行為が反復継続して行われていれば、「業として」に当たるものと解されます。
赤福餅でも表示偽装疑惑
https://ja.wikinews.org/wiki/赤福餅でも表示偽装疑惑
△△△ 引用終了 △△△
例によって、言論界において、再発防止対策含め、陳情書レベルでの提言は見かけない。
やったもん勝ち状態を是正するために、言論人や専門家は存在しているはずである。勘違いであろうか。
ペンはなんとかより強いと言われるが、何をどうして欲しいか、はっきり言えない言論人が増えている気がする。
このままやったもん勝ち状態でいいとは思えないので、アイデアレベルとなるが、私論を以下に示すことにした。
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食品偽装表示再発防止対策(案)
・詐欺罪の適用(必要な法改正)
・製造日、製造量、製造番号、製造ロット数等について包装への表示義務化
・製造物責任法対応強化
・製造物責任法上の責任が曖昧な食品輸入の禁止(毒餃子対策)
・HP等での情報公開範囲拡大(製造日、製造量、製造番号、製造ロット数等)
・問い合わせ先の明確化(電話番号、メールアドレス等)
・偽装表示企業について、法人税引き上げ(偽装発覚後3年間)
・偽装表示企業について、役員報酬制限(偽装発覚後3年間)
・偽装表示企業について、各種企業控除制限(偽装発覚後3年間)
・健康被害について簡易補償手続きルール等の明確化
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賛同いただける方におかれては、消費者庁、農水省等への陳情等検討いただきたい。
以上
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