「認可取消し要請」陳情書はどんな場合有効か?

沈没事故の他、相次ぐ脱法行為等が表面化(詳細説明省略)、事故発生した知床の遊覧船の運営会社に対し事業認可取消し処分を行うこととなった。

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https://www.library.city.sapporo.jp/licsxp-opac/WOpacMnuTopInitAction.do

有限会社知床遊覧船に対する事業許可の取消処分について印刷用ページ
2022年6月16日

国土交通省北海道運輸局では、令和4年4月23日に発生した有限会社知床遊覧船の事故を受け、
同社に対し、令和4年4月24日から特別監査を実施しました。
その結果、海上運送法の規定に違反する事実を確認しました。
つきましては、別紙のとおり令和4年6月16日付けで海上運送法第23条において準用する第16条の規定に基づき、旅客不定期航路事業許可の取消処分を行いましたのでお知らせいたします。

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認可取消しに当って、特別監査を実施したとある。特別監査は証拠固め目的であったことがわかる。

実は、地域の困り事事案に関して、事業認可取消し権限が都道府県知事に付与されているとの通達文書がある関係で、実際に許認可した自治体の許認可権限運用に瑕疵があり、当該中央省庁に相談したところ、許認可の運用の問題については都道府県にて対応するとの見解を頂いたので、当該許認可の自治体とは別に、都道府県庁の認可対応部署に対して経過情報を送付している。

さて、問題発生させた事業者は、購入した設備に関し、設計、施工、試運転、問題対応等すべて丸投げ状態にある。自分たちの責任にて処理するという発想がまったくない。

このような事業者の場合、会社として対応するスキルどころか対応する気がないとみなしうる。

知床の遊覧船事業ほど悪質ではないものの、住民としてこのような事業者を野放しにしてはならないと考えるため、当該事業認可取消しの陳情文書提出について思案しているところである。


以上

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