統一教会問題 覚悟を決めよ!

結局、宗教法人法、消費者法令関係、どちらもザル法状態であることが認識されつつある。

岸田首相は、例によって、「消費者契約に関する法令等について、見直しの検討する」ことを表明した。実現するとは言っていないことがポイント。


▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://www.sankei.com/article/20221003-T4TDIPLIQBPCRNTY62FJ6E6HMY/

旧統一教会問題で消費者法令見直しも 岸田首相所信表明演説全文

また、旧統一教会との関係については、国民の皆さまの声を正面から受け止め、説明責任を果たしながら、信頼回復のために、各般の取り組みを進めてまいります。

政府としては、寄せられた相談内容を踏まえ、総合的な相談窓口を設け、法律の専門家による支援体制を充実・強化するなど、悪質商法や悪質な寄付による被害者の救済に万全を尽くすとともに、消費者契約に関する法令等について、見直しの検討をいたします。

△△△ 引用終了 △△△


萩生田政調会長は解散命令が困難としている。法律上、裁判所判断になることが規定されているため、政治家がどうのこうの介入できる状況となっていない。

旧統一教会の解散命令困難 自民・萩生田氏
https://www.sankei.com/article/20221002-5SS53RRIPRPPTMTUS6QCF7JXUA/

宗教法人法の当該箇所はこうなっている。


▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://hourei.net/law/326AC0000000126.html

(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。

二 第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

三 当該宗教法人が第2条第1号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたつてその施設を備えないこと。

四 1年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。

五 第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証に関する認証書を交付した日から1年を経過している場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。

2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

3 第1項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。

4 裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。

5 第1項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

6 裁判所は、第1項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。

7 第2項から前項までに規定するものを除くほか、第1項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の定めるところによる。

△△△ 引用終了 △△△


裁判所が判断する、とした箇所が特に、気になる。法改正し文化庁に「時限ないし無期限活動停止を求める命令権限」くらい出せる付与すべきと思う。



1 宗教法人法81条の解散命令制度
https://www.naganodaiichi-lo.jp/colum/co-141.html



拙ブログは、解散命令に直結することを想定した、宗教法人の反社行為全般についてとりあえずの定義について検討完了済である。

反社宗教法人の定義
https://jisedainonihon.exblog.jp/32339167/


お読みいただけばわかることであるが、個別の反社的宗教法人活動を皆無とするには、個別宗教法人の解散命令とは別に、

国家反逆罪(法制化)、外患罪(改正)、スパイ防止法(法制化)、宗教法人法(改正)、組織犯罪処罰法(改正)、政治資金規正法(改正)、公職選挙法(改正)、請願法(改正)、外為法(改正)等が必要となるのであり、その点において、創価学会が嫌がる全方位的な法改正を要することになる。

創価学会に受入れされるためには、上述「反社宗教法人の定義」に創価学会が該当しない事項がどれであるのか、陳情調段階で確定しておく必要が出てくる。


以上



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