自治体毎に懲戒処分基準が示されているが、基本的にはどこも変わりがない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・政治的事由
自治体首長選挙での公約違反行為を指摘された場合は、懲戒処分の根拠となる
・法令違反
地方公務員法、個別法などが該当する。個別法の見落し等が発覚すれば致命的。
対応しているケースについては、個別法の見落としがあった。
・法令解釈違反
法令、政令、省令、通達文書等の解釈違反が該当する。
対応しているケースについては、通達文書に関する解釈違反が見つかった。
・認可権限に基づく指導・命令等を怠った
当該通達文書には、当該認可に係わる所管省庁法令違反だけでなく所管省庁以外の法令違反について命令権限を有するとの記述があるが、解釈違反により、行使できる権限を有するのに行使しなかったことが該当する。
・認可運用違反
詳細説明しないが、対応しているケースについて所管の官庁に問い合わせたところ、認可の運用の問題であるとの回答を得た。証拠文書となりえると考えたので対応メモを作成したことは言うまでもない。
・認可企業の法令違反の事実を知りながら放置した責任
認可企業の法令違反の事実を知りながら、住民と企業が協議中であるとして何もせず放置した結果、問題解決に至らなかった場合は、違反の事実を知って放置した責任を問われることとなる。
・問題解決スキル確保を怠った
認可に関連する事項についてそもそも対応スキルがないと見做された場合は、当該認可を行う管理上の責任を問うことが可能となる。
・対応者個体の問題
担当者の暴言などが該当。説明不要。