太陽光発電「上海電力参入阻止」の一手となるか
https://jisedainonihon.exblog.jp/33205722/
本パブリックコメントは、「宅地造成等規制法第三条第一項」に関する政府対応方針に関するものである。
当該法令を参照したい。
宅地造成等規制法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000191
注目すべき点が二点ある。
■その1 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置
▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000191
第五章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置
(災害の防止のための措置)
第二十一条 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、前条第一項の災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、前条第一項の災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
(改善命令)
第二十二条 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、第二十条第一項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。
2 前項の場合において、同項の造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「造成宅地所有者等」という。)以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて第二十条第一項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該造成宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。
3 第十四条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。
△△△ 引用終了 △△△
■その2 罰則
▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000191
第七章 罰則
第二十六条 第十四条第二項、第三項又は第四項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二 第五条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
三 第八条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して、宅地造成に関する工事をした造成主
四 第九条第一項の規定に違反して宅地造成に関する工事が施行された場合における当該宅地造成に関する工事の設計をした者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行したときは、当該工事施行者)
五 第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第十七条第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
七 第十八条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第四項後段の規定による都道府県知事の命令に違反した者
二 第十九条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十条 第十二条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
△△△ 引用終了 △△△
注目点それぞれについて見解を述べる。
急峻な傾斜地等を造成し(盛り土等)建設され設置された大規模太陽光発電設備の土地あるいは周辺地域から大規模土石流災害が発生する場合を想定したい。
行政上の命令は、災害発生未然防止を目的とすることになる。改善命令程度の時間的裕度ある命令措置では災害発生を防止することは困難。
当然のことながら、罰金は大規模土石流災害発生を想定し、大規模災害発生に見合った罰金でなければ法令上の抑止力とはならない。
本パブリックコメントに関する意見として、「国交省、農水省、林野庁合同での対応方針明確化」だけでは手ぬるいと判断せざるを得ないのである。