破壊措置準備命令 破防法等の厳格適用を想定すべき

防衛大臣が、破壊措置準備命令を発出した関係で一言述べさせていただく。


防衛相が破壊措置準備命令 北偵察衛星 日本への落下警戒
https://www.sankei.com/article/20230422-TK7X2DLB5ZLJ3I4IGHUQRLT5BU/


自衛隊だけの対応で十分とは思えない。
国内の北朝鮮下部組織として位置づけられる、朝鮮総連の国内的扱いについても見直しが必要ではないか。

四点提言させていただく。

・破防法等の厳格運用
・施設使用禁止命令
・政治活動等停止命令
・再入国禁止対象拡大

破防法等の厳格運用とは、当該組織の解散命令、活動禁止、強制退去等を視野に入れた対応を想定たい。
この場合の活動停止には、政治家、政党に対する陳情・要請活動も含まれるべきだ。また、破防法改正も必要。

施設使用禁止とは、北朝鮮ミサイル発射に対する対抗措置としての総連施設の封鎖である。ミサイル発射による被害発生した場合は接収することになる。

政治活動停止命令とは、ロシア国内での活動禁止された事案を参考としたい。


千島連盟「極めて一方的」 露国内活動禁止で非難声明
https://www.sankei.com/article/20230422-MRY4BK43IZPKNOOK34LK374V6Y/



再入国禁止対象とは、北朝鮮入国経験者、総連施設利用者、朝鮮学校等卒業生を想定したい。

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