解体工事による騒音、振動は、生活している人たちを不安にさせるに十分なレベルだった。重機等で解体する構造物を一時的に吊るなどの措置を行えば、騒音、振動どちらも軽減できたのにしなかった。
つまり、安くあげるか、脱税するために安い工法で工事実施した可能性がある。
解体業者は、一応建設業免許を保持した業者。
今後も似たような問題解体工事発生が考えられるため、いろいろ対応した中で、有効と考えられる方策について、以下に列挙する。
・自治体環境部署に連絡、対応要請
結論から言うと、彼らは見にきただけで実質何も対応しなかった。騒音、振動軽減の有効な対策指示、作業時間遵守、飛散防止対策どれも不十分な状態で解体作業は終了した。
規制権限を有する自治体環境部署は正直頼りなかった。
・110番通報
情けない自治体環境部署よりも即効性が期待できそうなのが、警察の110番通報。110番通報すると20分後くらいには現場にいる。煩い、生活できないじゃないかという苦情を受け付けてくれて、(自治体環境部署が対応しようとしない)解体業者に直接対応いただけることがうれしい。発注者は、警察沙汰になったと聞いたらいい加減な発注ができないと思うはずだ。
・脱税に関する情報提供
いい加減な解体工事の場合は脱税をまず疑ってみるべきだろう。発注者、解体業者それぞれに思惑がないとは言えない。税務署は情報提供を受け付けている。即効性はないが。
・損害賠償請求訴訟
商業地での問題解体工事の場合は、弁護士に相談するという選択肢がある。ただ、商業地で騒音、振動等問題ある工事が行われるケースはまずない。
・建設業法上の措置
建設業法上の処分規定等適用とならないか、検討、対応する方法がある。解体業者が嫌がるはずなので試す価値はある。
▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽
https://www.mlit.go.jp/common/001156519.pdf
建設業法の処分規定等
○ 建設業者に対する処分規定【法第28条~第29条の2】
①指示 :公衆災害、不誠実な行為、他の法令違反、一括下請負、技術者の施工管理が著しく
不適当、無許可業者との下請契約、営業停止の者との下請契約 等
②営業の停止 :上記に該当する場合のほか、指示に従わない場合
③許可の取消し:許可基準を満たさなくなった場合、欠格要件等への該当、不正手段による許可、営業停止違反 等
△△△ 引用終了 △△△
いろいろ書いたが、自治体環境部署の対応が情けないレベルであることは知っておいた方がいい。その前提で、解体業者、発注者が嫌がることを被害者として組織的に検討、実行するべきである。
解体業者は、相当なワルのはずである。相手がワルならこちらもワルになるしかないのではないかというこれは提案である。