東電に対しては、原発事業者としての同社の「適格性」を再確認することを表明した。再稼動に関して事業者の適格性を求める法的根拠はどこにあるのだろうか。
無いと思う。
規制委、東電の適格性再確認へ 柏崎刈羽再稼働難しく
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA21B490R20C23A6000000/
もし、このような法的根拠無しでの許認可行政上の指示・命令等がまかり通るなら、私の地域で起きた困り事案件に際して、認可取り消しは可能だったように思う。
それくらい、原子力規制委員会が法的根拠無き許認可権限行使は、異常状態にある。
重要政策、重要事項に係わることなら、審議会事案とすることが中央省庁では常識だがそれもない。重要政策、重要事項の決定に際しパブリックコメントすることもない。
彼らは、職務権限行使に関して暴走状態にあると認識しているのであろうか。
ちなみに、原子力規制委員会関連の審議会は四つ存在する。
・原子炉安全専門審査会
・核燃料安全専門審査会
・放射線審議会
・国立研究開発法人審議会
原発の全台停止、再稼動の条件整備、再稼動に関して事業者の適格性、どれも上記審議会は関与したのであろうか。そして、パブリックコメントが為された形跡もない。
ゆえに、最低限の結論として、原子力規制委員会については、何でもかんでも職務権限としての許認可権限行使が可能な組織と判断、これら四つの審議会を廃止すべきとの結論に達するのである。
審議会廃止してもパブリックコメントで対応できるではないか。
上記審議会で扱っていたことは、歴史的に、原発の全台停止、再稼動の条件整備、再稼動に関して事業者の適格性と比較すると比較的軽易なものに思えるがゆえに、東日本大震災以降の原子力規制委員会の職務権限行使実態から、審議会不要な組織と判断するのである。