ビッグモーター行政処分へ立ち入り 聴取後2日で国交省
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE27A8T0X20C23A7000000/
道路運送車両法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185
国交省による立入検査の法的根拠は道路運送車両法第百条である。政府は、保険金の不正請求に先立ち、政府は、自動車整備事業上の不正を問題視したことがわかる。
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185
(報告徴収及び立入検査)
第百条 当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
一 道路運送車両の所有者又は使用者
二 自動車登録番号標交付代行者
三 引取業者
四 第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
五 第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
六 第三十六条の二第一項の許可を受けた者
七 第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
八 特定記録等事務代行者
九 特定変更記録事務代行者
十 第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
十一 第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
十二 第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十三 自動車特定整備事業者
十四 優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十五 指定自動車整備事業者
十六 登録情報処理機関
十七 登録情報提供機関
十八 情報管理センター
十九 第九十九条の三第一項の許可を受けた者
2 当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
△△△ 引用終了 △△△
関係者黙っていればばれることは決してない、ばれなければ何をやっても構わないというのがビッグモーターの社風のようだ。
おまけに、ビッグモーターでは異常人事実態にあったとされる。人事評価の改竄が常態化していた可能性が高い。最終決定者である部長クラスが人事書類改竄したケースの場合は、チェックのしようがない。また、人事評価の改竄は、私文書偽造に該当しそうである。
私文書偽造罪の構成要件とは? 類似する罪や該当する行為を解説
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/6078/
息子の宏一副社長の異常人事 ビッグモーターの兼重社長「一生懸命が行き過ぎに」
https://www.sankei.com/article/20230725-ZLGCEB2HSBLJJIY3QJNZFB2WK4/
すなわち、(人事書類の改竄等)異常人事の常態化により、ビッグモーターにおいて、社内的に暴走を止める人はいなくなってしまった。
今回の不正の発覚でやっと、不正行為が止まったことになる。
実は、業種は異なるが、ビッグモーター並みの違法・脱法・迷惑行為を繰り返している企業があることを最近知った。
住民は市長に要望書を提出している。が、市長はなぜか介入しようとしない。選挙で支援してもらったかもしれない。市長は選挙公約に沿った対応を忘れている。加えて、(地域の困り事案件の対応処理を通じて知ったことだが)認可に携わる自治体職員の相当数は、法律を知らず、理解せず、押さえるべき情報も把握しておらず、問題解決力もない、お粗末な業務処理実態にある。
地方自治体の問題解決力無き業務実態を放置していいものか、(懲戒処分案件として処理することを含めて)無能な地方自治体をどうやってけしかけるか、手段と手法について思案しているところである。