弁護士との関わりの件

平成16年に弁護士料金が自由化された。
ある弁護士は、弁護士事務所経営上の問題点として、一言で言うと、無駄なことは一切せず、付加価値領域のみウエイトを置いた対応を心がけるとしている。



弁護士が経営上注意すべき弁護士の「自由競争」にまつわる2つの問題
http://www.mk-law.jp/blog/319/

弁護士報酬が自由化されます
https://www.aiben.jp/page/library/chukei/c1602-04.html


弁護士料金自由化で弁護士との対応で何が変わるのかというと、①弁護士として仕事を受けるかどうか弁護士側で判断してから話を聞く、②料金は弁護士側で決めて納得した場合のみ話が進むということである。

面倒臭い相手と思われたらその時点で電話を切られる。
かつては統一報酬基準が存在した。今はそれがない。

初回相談時点から有料のところもあれば、最初の相談から一定時間無料とするところ、見積書作成も有料だとするところもある。

ただ、新しい弁護士制度の場合、弁護士は弁護士報酬について説明をしなければならない義務があるそうだが、何箇所か電話した感じでは、事務所に来て面談、面談時の相談料はいくら、受けるかどうかは確約できない、当弁護士は別案件で多忙、いろいろなことを言われると、話をする気が失せてしまう。

報酬自由化でメリットがある弁護士は法テラス制度を敵視する。


法テラスの利用条件やメリット・デメリットは?賢く問題解決する方法
https://best-legal.jp/law-terrace-6739/


しかし、今だけ、金だけ、自分だけの弁護士だらけでいいのか。

個人だけでなく地域社会の利益のために、弁護士を必要とすることもある。

今年は、いろいろな目的であちこちに要望書を提出した。許認可マター関連が多いが、許認可した自治体の住民対応において、法令解釈等のミス、法的根拠のない手抜き対応を経験した関係で、今後は、自治会として要望書を提出する際、弁護士による助言、文書審査が必要であることを身を以て体験した。

そうせざるを得ない理由は、問題解決する立場にある認可した側の住民対応上の手抜きが許せないからである。

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