太陽光発電設備の安全対策上の法的未整備問題

太陽光発電設備設置義務拡大する自治体が増えている中、本稿では法的未整備状態を指摘することを目的としている。

戸建てに太陽光、設置義務拡大へ 相模原市は27年度にも
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC228QA0S4A220C2000000/


まず、関係法令として、「電気用品安全法」があるのでこの法律を読み込むとことから作業開始する。面倒くさいと思われる方は、以下の5つのサイトについて読み飛ばしていただいて構わない。


電気用品安全法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000234

電気用品安全法
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

電気用品安全法令・解釈・規定等
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act.html

特定電気用品(116品目)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html

特定以外の電気用品(341品目)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/non_specified_electrical.html



ここからは重要箇所。


「電気用品の範囲等の解釈について」という情報がある。読み方としては、ここに掲載ない電気用品は「電気用品安全法」の適用対象外の解釈となる。


電気用品の範囲等の解釈について(平成24年4月2日平成24・03・21商局第1号)改正:令和3年12月28日20211222保局第1号(PDF形式:311KB)PDFファイル
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/scope/haninokaishaku_211228.pdf

たとえば、携帯用発電機については以下の範囲について適用対象となっている。

▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/scope/haninokaishaku_211228.pdf

Ⅱ 携帯発電機
「携帯発電機」とは、発電用原動機を有し、持ち運びが容易にできる構造のものをいい、当分の間、定格出力が交流のものにあっては3キロボルトアンペア以下、直流のものにあっては3キロワット以下を対象として取り扱う。

△△△ 引用終了 △△△


事業用太陽光発電設備、小規模再エネ設備についての線引きに関して規制強化されたとの情報がある。
注目されるのは、小規模の再エネ発電設備を事業用電気工作物として扱い、規制強化したことである。


太陽電池発電設備を設置する場合の手引き
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html

小規模な再エネ発電設備を「小規模事業用電気工作物」に分類
https://www.kyocera.co.jp/solar/support/topics/r5-hoankisei/

ソーラーパネルや風力発電機ってPSEの対象にならないのでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1388408923

電気用品安全法と太陽光発電機(PSE)
https://adachioffice.com/blog/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e7%94%a8%e5%93%81%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%b3%95%e3%81%a8%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%a9%9f%ef%bc%88pse%ef%bc%89/#:~:text=%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%94%A8%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E9%9D%9E%E5%AF%BE%E8%B1%A1,%E3%81%93%E3%81%AE%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AF%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%94%A8%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E9%9D%9E%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%81%93%E3%81%AE%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AF%E5%A4%AA%E9%99%BD%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%A7%E7%99%BA%E9%9B%BB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AB%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%82%92%E4%BA%A4%E6%B5%81100V%E3%81%A7%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%80%81%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E7%9B%B4%E6%B5%8112V%E3%82%92%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%8C%E4%BB%98%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E4%B8%BB%E3%81%AA%E7%94%A8%E9%80%94%E3%81%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


次に、重要と思われる情報を示す。

▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/08_subject/99_non/Taiyou_hatsuden_souchi.pdf

商品名等
(電気用品名等) 太陽光発電装置
1 当該商品等の概要
○用途、機能、性能
アウトドアや非常時の電源の無い場所での電気器具の使用を可能にするための電源装置。太陽電池又は交流100V電源により内部蓄電池を充電し、インバーターを介して交流100V、及び直流12Vを出力する。

2 対象・非対象の解釈
電気用品安全法上、非対象として取り扱う。
(理由)
本製品は、太陽電池で発電し蓄電池に充電した電力を交流100Vで出力するインバーターに、交流電源に接続して充電する機能と直流12Vを出力する機能が付帯されているものであるが、主たる用途は交流インバーターと考えられる。しかし、交流インバーターに該当する電気用品名が指定されていないことから、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。


https://www.tainavi.com/library/2890/

太陽光発電システムにおける試験規格の現状
太陽光発電システムは、太陽光パネル、太陽電池アレイ化用製品(BOS製品)であるケーブルやコネクタ、架台、パワーコンディショナーで構成されており、それぞれに試験規格が設けられています。

太陽光パネルのIEC規格には、性能認証規格と安全性認証規格とに分けられます。性能認証規格は結晶系・薄膜系・集光型と製品別にあり、安全性認証規格は構造審査規格と試験規格の2部構成。

BOS製品では、ケーブルには日本電線工業会規格や電気用品安全法、電気事業法が。コネクタについてはモジュール部品に対して要求するにとどまっています。

そして、パワーコンディショナーでは製品安全規格がEMC規格、系統連系規格がIEC規格になっています。

太陽光発電が関わる法律

一般家庭における太陽光発電システムに関する法律は、電気事業法上・電気用品安全法・消費生活用製品安全法とあります。

電気事業法上では一般の電気設備における安全基準が、配電系統に接続する場合は連系のための保護措置を適用することとなります。

電気用品安全法では対象外。消費生活用製品安全法では消費生活用製品として、重大製品事故報告や危害防止命令が適用されます。

△△△ 引用終了 △△△


経済産業省電気用品法のサイトにて、太陽光発電設備について(適用対象設備であるとする明確な)記述がなく、上記サイトにおいては「対象外」と文脈的に読める。
おそらく、(一般論的に)家庭用太陽光発電設備は電気用品安全法上、適用対象外設備と解釈できそうな気がする。

近いうちに経済産業省に問合せるつもりだが、もう少し調べてからとする。
まだ、確信が持てない。

ただ、現時点でこれだけは言えそうだ。

太陽光発電設備設置義務拡大する自治体が増えている中、家庭用太陽光発電設備について「電気用品安全法」適用対象外状態(と読み取れる)でいいのか

設置義務化するのであるなら、(例外を設けず)法規制上明確に適用対象とすべきと考えるのである。


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