問題三品目の負の実態について以下に示す。
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1.太陽光発電設備の問題
・太陽光パネルの飛散
・架台倒壊
・火災発生時の消火活動に水が使えない
・水害等発生時の感電
・廃棄パネルの産廃処理
2.エコキュートの問題
・据付不良時の低周波音被害発生
3.ガスヒートポンプ
・工事設計上の手抜き、据付不良時等による低周波音被害発生
・防音壁無しで設置した場合等の騒音被害
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これら三品目について、電気用品安全法対象外機器であるが、経済産業省は、太陽光発電設備については普及拡大方針を継続、高効率省エネ機器については低周波音対策上の不備の確認をせずに?補助金支給継続してきた。
太陽光発電設備の安全対策上の法的未整備問題
https://jisedainonihon.exblog.jp/33730305/
エコキュートの法的未整備問題
https://jisedainonihon.exblog.jp/33738323/
ガスヒートポンプの法的未整備問題
https://jisedainonihon.exblog.jp/33745159/
さて、これら問題三品目について、JIS規格上の扱いがどうなっているのか調べてみた。
▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽
■太陽光発電設備のJIS規格
太陽電池モジュールの性能及び安全性認証に係わるJIS改正への対応について
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/solar/pdf/20210830.pdf
https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/9_151002_v03_PVer0115.pdf
JIS C8918:2005 結晶系太陽電池モジュール
JIS C8939:2005 アモルファス太陽電池モジュール
JIS C8943:2009 多接合太陽電池セル・モジュール屋内出力測定方法(基準要素セル法)
JIS C8951:2011 太陽電池アレイ通則
JIS C8952:2011 太陽電池アレイの表示方法
JIS C8990:2009 地上設置の結晶シリコン太陽電池(PV)モジュール-設計適格性確認及び形式認証のた
めの要求事項
JIS C8961:2008 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法
JIS C8991:2011 地上設置の薄膜太陽電池(PV)モジュール-設計適格性確認試験及び形式認証のため
の要求事項
IEC61215 ed3.0 (2008-05) Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules
- Design qualification and type approval
IEC61646 ed4.0 (2008-06) Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules
- Design qualification and type approval
太陽電池モジュールのJIS規格
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento149_11_sanko1-4.pdf
太陽光架台、「新JIS義務化」の波紋、「架台コストは2倍」の声も
https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/news/16/031210872/?ST=msb
■エコキュートのJIS規格
家庭用ヒートポンプ給湯機 JIS C 9220:2018
■ガスヒートポンプのJIS規格
ガスヒートポンプ冷暖房機 JIS B 8627:2015
△△△ 引用終了 △△△
これら問題三品目は、JIS規格制定済であることがわかった。太陽光発電設備については、メガーソーラーレベルの工事仕様書を見れば、どこまでJIS規格が対応しているのかはっきりするがそれが入手できていない。従って、上記情報レベルから、システム全体ではなくパーツ単位でJIS規格品が採用されている可能性が強いと認識。
ここで、JIS規格制定に係わる法規制上の考え方を一読したい。
▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽
■JIS規格に関する経済産業省の基本的考え方
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/jiskouji/20230821001.html
1.日本産業規格(JIS)とは
日本産業規格(JIS:Japanese Industrial Standards)は、産業標準化法(JIS法)に基づく国家規格であり、製品、データ、サービスなどの種類や品質・性能、それらを確認する試験方法や評価方法などを定めています。
JISは、製品の生産者やサービスの提供者が品質の良い製品やサービスを生産・提供することや消費者等が品質の良い製品やサービスを入手・利用すること等のために用いられています。
関係省庁では、技術の進歩や社会的環境の変化等を踏まえ、必要に応じて、JISを制定・改正しています。
JISの制定・改正は、経済産業大臣等の主務大臣により、日本産業標準調査会(※1)での審議・議決を経て行われます。(認定産業標準作成機関(※2)が作成したJIS案については、同調査会の審議を経ずに主務大臣が迅速に制定・改正を行います。)
(※1)JIS法に基づき経済産業省に設置されている審議会
(※2)JIS法に基づき主務大臣の認定を受けた、迅速かつ安定的な標準化活動に関する専門知識及び能力を有する民間機
■JIS見直し調査
令和5年度 JISの見直し調査について
https://www.jisc.go.jp/jis-act/202305minaoshichosa.htm
■産業標準化法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000185
産業標準化法
(法律の目的)
第一条 この法律は、適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
△△△ 引用終了 △△△
経済産業省として「技術の進歩や社会的環境の変化等を踏まえ、必要に応じて、JISを制定・改正する」方針であり、対応する産業標準化法にて「公共の福祉の増進に寄与する」とある。
すなわち、上記問題三品目の問題発生に関して、
①産業標準化法で歯止めとなりうる何らかの処置を行う
②産業標準化法で規格上の歯止めとなる処置しない場合、電気用品安全法で歯止め措置を設ける
③産業標準化法で規格上の歯止めとなる処置せず、電気用品安全法で歯止め措置を設けない場合、経済産業省あるいは他省庁にて、「被害者が問題三品目の設置者・施工会社の法的責任が問える法規制を新設する
ことが考えられる。
規格だけつくり、目玉政策として位置付け、推進・拡大、当該補助金支給継続、電気用品安全法対象外扱いとし、推進した省庁として後始末せず、メーカー、設置者、施工会社だけが得をし被害者が泣き寝入りさせられる状況は、無責任極まりない。
よって、新エネ・省エネ機器の規格・法規制(電気用品安全法等)について抜本見直しが必要と考えるのである。
注:見直ししない場合、問題三品目すべての補助金廃止を求めることになる。