現段階ではっきり言えることは、問題三品目に関して、発生するいろいろな問題に関し、設置に係る企業・団体について、法的歯止めが見当たらないことである。
問題三品目について「法律上の歯止め」見当たらない問題
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法的歯止めが見当たらないことは、問題三品目について問題等発生した場合、所有者(発注者)の責任なのか、メーカーの責任なのか、設計企業の責任なのか、工事会社の責任なのか、根拠法令が見当たらないことに繋がる。
とりあえず、所有者、メーカー、設計企業、工事会社の責任を問える(はずの)法整備実態について以下に示す。
・所有者(発注者)責任
問題三品目については、(電気事業、ガス事業等)事業用のみ法的責任が発生している可能性が極めて強い。
被害が確認された事案について大抵の場合、公害紛争処理法(総務省所管)での処理は可能であるが、被害者側から問題設備の撤去、移転を求める事後での手続き措置である。
・メーカー責任
製品自体が電気用品安全法(経済産業省所管)適用対象外の場合、問題三品目について、追及可能な法的根拠は製造物責任法(消費者庁所管)くらいしかない。ただし、製造物責任法に関して白黒つけるには、製造物責任訴訟という手段が一般的。
・設計企業責任
問題三品目の手抜き設計等に関して、(事業用を除き)そもそも根拠法令が見当たらない。建築士法(国交省所管)は建物の強度に関して建築士法上の違法事案として取り扱っている。
・工事会社責任
問題三品目の手抜き施工等に関して、(事業用を除き)そもそも根拠法令が見当たらない。都道府県庁に問い合わせを試みたが、建設業法(国交省所管)上の違法行為に、建築設備は含まれていない。
責任追及可能な法的根拠が明らかでないことは、被害者にとって致命的。
現実に問題が全国各地で発生している以上、所有者(発注者)責任、メーカー責任、設計企業責任、工事会社責任を問える根拠法令明確化させる目的で、関係省庁すべての検討対応が必要と考える。