・メーカー責任となる場合、JIS規格機器である限り、産業標準化法、電気用品安全法等所管している関係で本来的に経済産業省所管で対応すべきはずだが、製造物責任法は消費者庁所管である
・所有者責任となる場合、災害関係法令、環境法令で対応すべきことになる
・設計会社責任となる場合、建築士法マター、工事会社責任となる場合、建設業法マターとなるため、国交省所管となるはずである
一方、消費者庁所管法令として、製造物責任法、消費者安全法、不当景品類及び不当表示防止法が存在する。電気用品法適用対象外の機器であっても、製造物責任法、消費者安全法、不当景品類及び不当表示防止法等の適用除外とはならない。
最終的に、問題三品目の法的未整備状態を解消するための、最低限の措置として総務省(防災的視点、災害レベルの被害、公害対策)、環境省(環境規制)、経済産業省(産業標準化法、電気用品安全法)、国土交通省(建築士法、建設業法、建築設備基準)の対応が必要となる。
ちなみに、ガスヒートポンプは騒音規制法適用対象外。エコキュートは騒音発生レベルは低いが低周波音が発生するケースがある。
ここで、先日、経済産業省本省担当者から伺った話を紹介したい。製造物責任法の法制化にあたって法務省、経済産業省、消費者庁、3省庁合同で検討作業を行った経緯があるとのことである。
すなわち、製造物責任法法制化の経緯を知ると、問題三品目(太陽光発電設備、ガスヒートポンプ、エコキュート)の法的未整備状態解消するには、上述の省庁横断的かつ合同での検討作業が必要である。
また、災害レベルの被害、健康被害等発生に関し、刑事事件として扱うか否かのガイドラインを厳格化する視点から、法務省、警察庁も検討体制に加わるべきである。