中央省庁が保持する権限(補助金事業)

補助金交付する中央省庁が保持する権限について調べてみた。

過去、厚生労働省による電通に対する立入り検査、国交省によるビッグモーターに対する立入り検査が実施されている。
「中央省庁による立入り検査」は、明確な法的根拠が存在している。

補助金で設置された認可事業施設については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」が該当する。

立入り検査等に関連する条項を参照したい。

▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000179
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

(是正のための措置)
第十六条 各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
2 第十四条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

(立入検査等)
第二十三条 各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第六章 罰則
第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。


△△△ 引用終了 △△△

上記の他に、省庁単位の許認可に関する遵守事項、罰則条項が存在。

数々の法律上の違反行為、不誠実な行為が続出した企業は、この立入り検査にて万事休すとなる事態が待ち受けている可能性がある。

本稿ではどの業種とまでは断定しないが、補助金工事関連で、電通、ビッグモーターと同様、中央省庁による立入り検査、最終的に認可取消しマターとなりそうな企業が存在していることを指摘し、本稿を終える。

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