それでいて数百もの認可を必要とする施設を新設・運営している。
実際それで事業の認可と施設の建設と運営に必要な補助金が得られるシステムになっている。
信じられない話だが、補助金適正化法に、認可を前提とし補助金が支給される箱物施設に建築技術者が必要とは書いてない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000179
同法施工令はどうなっているか。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」には、各省各庁が定める事項が必要であると規定している。
つまり、認可を所管する省庁が、認可を前提とし補助金が支給される箱物施設について、建築技術者が必要と書かないと建築技術者がいなくても認可施設を発注、補助金受給できることになる。
▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330CO0000000255
昭和三十年政令第二百五十五号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
第三条 法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 補助事業等の目的及び内容
三 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
四 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
五 その他各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。第九条第二項及び第三項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
一 申請者の営む主な事業
二 申請者の資産及び負債に関する事項
三 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
四 補助事業等の効果
五 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
六 その他各省各庁の長が定める事項
3 第一項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長の定めるところにより、省略することができる。
△△△ 引用終了 △△△
さらに驚くべきことに、その箱物施設には、営繕担当者が職種として存在しない。数百もの箱物施設を運営しているのに、職種として存在しないのは常識的に考えておかしい。
当然、発注者として施設の設計図面のチェック、施工管理上のチェックができる技術者はいない。
受注者は手を抜く。受注者が民間工事では当たり前の竣工時検査をしないことになる。
官公庁の箱物施設はそんなことはない。絶対にない。
当然、完全丸投げ状態の民間施設について、竣工後に問題が表面化する、しかし、箱物施設設置者(発注者)自ら対応することはない。全部受注者に対応を丸投げ。説明書類は一枚も出さない。受注者は費用負担を極小化するため、対策を小出しにして住民に問題解決をあきらめさせようとする。
発注者、受注者は、住民、自治会役員は頭が悪い、徹底的に対抗してくるはずがないとタカをくくっている。
おまけに、認可した自治体は、法令等をよく知らず、(特定分野について)実質無審査に近い状態で認可する。従って、水増し請求案件が増えている。住民苦情に対しては、事業者に対して指導権限を有するのに屁理屈をつけて行使しようとせず、「事業者と話し合え」とする趣旨の回答書が来る、、、
それでいて、認可した自治体は職員を認可した当該施設に天下りさせている。
これが民間箱物施設による迷惑事案の実相である。
最も損な立場にあるのが納税者である住民。
官公庁工事でこのようなことが起きるはずはない。そうならないための国交省所管の各種基準が存在している。
官庁営繕の技術基準等一覧
https://www.mlit.go.jp/common/001408349.pdf
上記はいわゆる官庁施設に適用される技術基準である。
認可を必要とし補助金支給となる箱物施設について、せめてこの基準が適用されれば住民迷惑なことは起きない。
すなわち、箱物認可事業施設で住民迷惑な事案が発生するのは、認可および補助金支給を前提とする箱物施設について、当該認可および補助金を所管する省庁が、「その他各省各庁の長が定める事項明確化」および「上記技術基準等国の基準適用明文化」を怠ったことが根本原因と考えるのである。