エネルギー政策上のセキュリティ・クリアランス強化について

本稿は、エネルギー政策上のセキュリティ・クリアランス的視点からの提案。

ある政治家の一族が、太陽光発電システムの部品の製造・販売事業を経営し、その企業が中国と破格の好条件で合弁事業を経営している。
あのPDFファイル透かし事件で、内閣府特命の検討組織は廃止となるそうだが、そもそも、インサイダー規制的発想に基づくと、政治家としての立場上、政策面で、太陽光発電促進、中国製の太陽光発電システムの導入に繋がる検討を目的としていることが問題である。

再エネのタスクフォースを廃止「議論の内容に問題はなかった」
https://www.sankei.com/article/20240604-JSGWRYW2FVPJ7MS65ZATII4XHU/

参考までに、金融庁の「インサイダー取引規制に関するQ&A 」を読んでおきたい。

▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/190729insider_qa_.pdf

インサイダー取引規制に関するQ&A

平成 20 年 11 月 18 日
(最終改訂:令和元年7月 29 日)
金融庁
証券取引等監視委員会

基礎編(問3)
上場会社の役職員等は、自社株式や取引先を含む他社株式を売買することはでき
ますか。

(答)
上場会社の役職員等は、自社や取引先を含む他社に関する重要事実等を知り
やすい立場にあるところ、重要事実等の対象である会社の株式の売買は、イン
サイダー取引として禁止される場合があります。
しかし、上場会社の役職員等が、自社株式や取引先を含む他社株式を売買す
る場合であっても、インサイダー取引となるのは、基礎編(問1)のとおり、
未公表の重要事実等を職務等に関して知りながら行う売買のみです。
したがって、例えば、知っている重要事実等が公表された後に行う売買や、
そもそも重要事実等を知らずに行う売買であれば、インサイダー取引になるこ
とはありません。
以上のとおり、上場会社の役職員等が株式の売買を行う場合であっても、イ
ンサイダー取引として禁止されるのは法令に定められた一定の場合であって、
萎縮する必要はありません。

△△△ 引用終了 △△△


ちなみに、もといた会社の株式は購入しないようにしている。理由は、全事業部門の稟議書が回付された部署に一時期在籍、退職後何年経過しようが、インサイダー取引を疑われてもしょうがないと判断したためである。

かような民間企業発想に立つと、あの政治家(一族が中国で破格の好条件で合弁企業を経営、中国製太陽光発電システム推進派の筆頭代表格)は、中国とのエネルギー連携に熱心な団体代表者(実態は中国政府のエージェント?)を積極的に登用した点で、インサイダー的手法で政策誘導していると判断せざるを得ない。

すなわち、あの政治家について、あの政治家一族が中国ベッタリのあのような事業を継続している限り、あの政治家が一族が経営する企業経営者の相続者である限り、国の規制として、あの政治家が太陽光を含むエネルギー政策について100%関与させない(ブロックする)必要がある。

それでも太陽光発電推進派でいたいなら、一族が経営する企業の本社・事業所がある選挙区からの出馬をやめること、一族企業資産についてすべて相続放棄を表明することである。

最後に、PDFファイル透かし事件をきっかけに、「あの政治家について、資源エネルギー庁出入り禁止」を提案する次第である。



人気記事