本稿は国交省所管。
一応、現行法での解釈的なことは都道府県庁に確認済であり、その前提での提言である。
■ 建設業法
・低周波音被害について、建設業法上の公衆災害と位置づけ、深刻な公衆災害 発生につい
て、建設業法違反と位置づける
・ガスヒートポンプ、エコキュート等に係る、①機種選定、レイアウト設計、 工事設計上
の手抜き、②施工管理、竣工時検査の手抜きにより騒音被害発生し たケース、③ノウハウな
いのに受注したり、騒音問題表面化後等の小出しでの 対策提示による騒音被害拡大したケー
ス等について、建設業上の違反行為とし て取扱う
■ 建築士法
・設計を請け負った企業等において、レイアウト設計上の瑕疵(防音壁設置不 可能な場所
に当該ガスヒートポンプ等設置とした場合)、機種選定上の瑕疵( 実績値としての実機最大
値ではなく、カタログ上の定格値で機種選定した場合 )、建築士法上の処分対象(不誠実な
設計)として取扱う
■ 建築基準法
・ガスヒートポンプによる 深刻な低周波音被害(注)について、当該設備寿命 に関わらず
既存不適格条項適用とする
注:複数世帯において、家具の揺れ、建具のガタツキ等が発生、入院、転居、
一時避難等を余儀なくされたケースなど
・ガスヒートポンプ室外機を建物の屋上もしくは2階以上の高さに設置する場 合、竣工時
の騒音測定、現場立会い確認、設備仕様ならびに竣工時騒音測定結 果の情報公開を義務づけ
る
■ 建築設備計画基準、同設計基準
・補助金支給前提のすべての箱物認可事業施設について、建築設備計画基準、 同設計基準
の適用対象とする
■ 低周波音被害発生させた施工会社の公共工事等受注制限
・深刻な低周波音被害(注)発生させた施工会社について、公共工事受注制限 対象とする
注:複数世帯において、家具の揺れ、建具のガタツキ等が発生、入院、転居、
一時避難等を余儀なくされたケースなど