低周波音対策 国交省法令等の見直しについて

ガスヒートポンプ、エコキュート等による低周波音被害対策強化の視点から法令等見直しに関する提言作業を続けている。

本稿は国交省所管。

一応、現行法での解釈的なことは都道府県庁に確認済であり、その前提での提言である。



■ 建設業法
 ・低周波音被害について、建設業法上の公衆災害と位置づけ、深刻な公衆災害 発生につい
て、建設業法違反と位置づける
 ・ガスヒートポンプ、エコキュート等に係る、①機種選定、レイアウト設計、 工事設計上
の手抜き、②施工管理、竣工時検査の手抜きにより騒音被害発生し たケース、③ノウハウな
いのに受注したり、騒音問題表面化後等の小出しでの 対策提示による騒音被害拡大したケー
ス等について、建設業上の違反行為とし て取扱う

■ 建築士法
 ・設計を請け負った企業等において、レイアウト設計上の瑕疵(防音壁設置不 可能な場所
に当該ガスヒートポンプ等設置とした場合)、機種選定上の瑕疵( 実績値としての実機最大
値ではなく、カタログ上の定格値で機種選定した場合 )、建築士法上の処分対象(不誠実な
設計)として取扱う

■ 建築基準法
 ・ガスヒートポンプによる 深刻な低周波音被害(注)について、当該設備寿命 に関わらず
既存不適格条項適用とする
 注:複数世帯において、家具の揺れ、建具のガタツキ等が発生、入院、転居、
一時避難等を余儀なくされたケースなど
 ・ガスヒートポンプ室外機を建物の屋上もしくは2階以上の高さに設置する場 合、竣工時
の騒音測定、現場立会い確認、設備仕様ならびに竣工時騒音測定結 果の情報公開を義務づけ


■ 建築設備計画基準、同設計基準
 ・補助金支給前提のすべての箱物認可事業施設について、建築設備計画基準、 同設計基準
の適用対象とする

■ 低周波音被害発生させた施工会社の公共工事等受注制限
・深刻な低周波音被害(注)発生させた施工会社について、公共工事受注制限  対象とする
注:複数世帯において、家具の揺れ、建具のガタツキ等が発生、入院、転居、
一時避難等を余儀なくされたケースなど

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