箱物認可事業施設 許認可・運営指導の厳格化について

本稿は、箱物認可事業施設建築設備廻りのトラブル再発防止対策としてまとめたもの。

ここでいう箱物認可事業施設とは、補助金で建設費が支給され、補助金で運営される箱物認可施設を想定している。

ここまで仔細に書かざるを得ないのは、所管省庁の法令、通達文書等にて箱物認可施設の建築設備について規定しておらず、認可する自治体の運営指導が徹底しないためである。

はっきり書くと、法律、通達文書、許認可条件等が、太陽光発電設備の許認可並みに杜撰であるということである。

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1.対応強化いただきたい省庁
子ども家庭庁、厚生労働省、文科省等所管の、補助金支給を前提とする箱物認可施設

2.対応強化いただきたい事項

(1) 通達文書等の発出
・認可自治体における、認可審査事項として、建築設備、公衆安全に係る事項を含む通達文書等の発出
・上記に係る、建築設備等を含む住民説明会の実施、建築設備等に係る住民苦情に対する、認可自治体による運営指導の確実な実施を目的とした通達文書の発出
・技術者、営繕担当者を常時配置しない認可事業者について、通達文書にて、①建築設備等を含む文書での住民説明、②竣工時確認結果の文書での住民報告、③異常騒音等発生に係る迅速な対応(住民説明、対策実施)、現場立会い確認を義務づける
・ 技術者、営繕担当者を常時配置しない認可事業者について、建築物、建築設備等に係る、住民を含めた苦情処理委員会設置を別に義務づける

(2) 補助金支給条件の見直し
・過去に公衆災害(低周波音被害等発生させた)箱物認可事業施設事業者について認可対象として扱わないことを徹底する
・児童施設、老人施設、障害者施設における、低周波音発生の可能性ある建築設備の採用を禁止する

(3) 認可した自治体対応
・法令、通達文書等の誤解釈、法令見落とし等については厳正に対応する
・認可自治体職員を対象とする研修会を実施する
・認可事業者に自治体職員再就職した場合は、住民苦情等に対し自治体側が責任を以て対応する(自治体職員再就職した認可施設については、住民と事業者の協議による問題解決方式は採用しないこととする)
・建築設備等の問題について、個別運営指導権限等行使しようとしない自治体に対し、指導する

(4)水増し請求、架空経理処理対策
・技術者、営繕担当者を常時配置しない認可事業者に対する内部調査を継続的に実施(国税庁と連携)
・認可事業者による認可した自治体に係る接待、金品等の授受等に係る情報提供、内部告発等を本省大で受け付ける  

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