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放送番組乗っ取り事件の処置の概要(案)
1.目的
外国籍社員もしくは外部スタッフによる放送番組乗っ取り状態に対する処置を明確化し、確実に処罰(処分)することを目的とする。
2.根拠法令
当面、現行法である外患罪、偽計業務妨害罪等の適用を想定するが、共謀罪改正、スパイ防止法、国家反逆罪等の法制化を視野に入れる。
管理体制については、交付金支給に係る遵守事項等の厳格化、放送法改正を視野に入れる。
3.捜査体制
捜査機関は、東京地検特捜部(独自捜査案件)もしくは警視庁案件とする。
放送局占拠事案が突発的に発生することを想定し、10人程度増員を想定する。
4.捜査体制強化に係る予算原資
NHK剰余金等を流用する。
5.捜査の開始
捜査機関は、当該放送局等からの告発状等の提出を待たず、捜査機関として「放送局あるいは放送番組乗っ取り状態にある」との情報(通報等)を得て判断し、放送局からの要請が無くても独自判断で捜査に着手する。
6.捜査事項
捜査機関は、単独犯か複数犯か(内部あるいは外部の協力者の存在)、内部で犯行を予見していたのに傍観した者の存在(不作為)、外国政府機関等の関与等について捜査する。
7.捜査対象者
当該番組のアナウンサー、番組責任者、部門責任者、役員、その他内外の協力者等とする。
8.身柄拘束の有無
基本的に、現行犯逮捕案件として処理する。当該放送局あるいは番組の乗っ取り状態発生後、数時間以内の身柄拘束を目指す。
9.放送局占拠発生に伴う放送停止処置
放送局占拠状態を確認した後、関係者全員、事情聴取するが、捜査終結までの間、当該放送を停止する。
10.外国籍職員、スタッフの個人情報の捜査機関への提出
各局外国籍職員、外部スタッフについて、当該放送局は、氏名、住所、連絡先等に関する情報を提出、変更の都度、訂正版を提出する。
情報提供を拒む放送局については、停波含め処分対象とすることを想定。
11.通信傍受等の実施
各局外国籍職員、外部スタッフについて、裁判所の許可を得ず、随時通信傍受を実施する。
12.外国籍職員、スタッフに関する当該国政府職員との接触状況調査
捜査機関は、通信傍受等により、各局外国籍職員、外部スタッフについて、当該国政府職員との接触が確認された時点で、所管省庁に通知、担当放送番組への出演・関与禁止を通知する。
指示に従わない場合は、在留資格を停止、強制退去処分とする。
13.当該放送局における調査体制
第三者委員会による調査を基本とする。調査に対する非協力、手抜き、隠蔽等が確認された場合、何らかの法的措置を検討する。
14.再発防止対策
外国籍職員、スタッフ等による放送局占拠事案発生の都度、当該局は、発生後1カ月以内に再発防止対策を政府に提出する。再発防止対策を1カ月以内に提出ない場合は、総務大臣は当該局の放送免許を停止する。